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経営者の確認事項! 発起人・出資者・取締役のそれぞれの立場を考える



会社では『発起人』・『出資者』・『取締役』の会社を作り、持ち、動かす人達と、
『従業員』といった会社の中で働く人に分かれて営業をしています。

今回はその中で『発起人』・『出資者』・『取締役』が従業員と比べ、
一般的にどのような立場・位置づけにあるかを説明したいとおもいます。

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目次

発起人・出資者・取締役とはどのような立場の方なのでしょうか?

『発起人』・『出資者』は会社の「所有や設立」を担うものに対し、
『取締役』は会社の「経営・判断」を担います。

発起人とはどのような立場の方でしょうか?

発起人とは、会社の創設者にあたり、
株式会社の設立を企画し、出資や設立手続きを行う人のことを指します。

具体的には、資本金の出資や定款の作成、取締役の選任などを行い、
会社の目的や組織を決定します。

設立後、株主となって、会社の意思決定に携わっていきます。

出資者とはどのような立場の方でしょうか?

出資者とは、会社の所有者にあたり、
株式会社を設立する際に出資を提供する人で、
出資者は設立後には株主となります。

出資者は、1人でも複数でも可能です。
出資者は株主として会社の意思決定に関わり、
株主総会で重要な決定にも関与できますが、経営には参加しません。

なお、前述の発起人は、
株式会社設立時に出資金(資本金)を出資した人なので出資者でもあります。
つまり、出資者=発起人ということになります。

取締役とはどのような立場の方でしょうか?

取締役とは、会社の経営者にあたり、
会社の経営経営に関する重要事項の決定や業務の執行を行う役員のことです。

主な役割は、
会社の方針決定、
戦略策定、および業務の監督です。
また、設立の際は設立時取締役と呼ばれ、取締役とは区別されます。

設立時取締役とは、設立事項の調査と設立時代表取締役の選定、
解職することだけが行うことができ、会社設立後の取締役のように、
業務内容を決定したり、執行したりすることはできません。
会社を設立する際は、取締役を1名以上、
取締役会を設置する場合は3名以上置く必要があります。
また、代表取締役は、取締役の中から選定されます。

設立時代表取締役とは、
会社設立時に選定される代表取締役のことです。
設立時代表取締役の選定方法は取締役会設置の有無により違ってきます。
取締役会を設置しない株式会社の設立時代表取締役の選定方法には、
①発起人の過半数の同意  
②定款で具体的に指名する
③定款の定めに基づく設立時取締役の互選
の3つの方法があります。

まとめ

会社では『発起人』・『出資者』・『取締役』の会社を作り、持ち、動かす人達と、
『従業員』といった会社の中で働く人に分かれて各々が日々の業務に従事します。

それぞれが立場は違えど、会社を成り立たせるために欠かせない役割を担っています。
発起人が会社を「生み」、出資者が「支え」、取締役が「動かし」、
従業員が「実行する」ことで、会社は成長・発展していきます。

青山健司行政書士事務所では、起業したい方を応援します!

当事務所では、北海道で、
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PROFILE

青山 健司
青山 健司青山健司行政書士事務所 代表
事務所名:青山健司行政書士事務所
住所 :〒062-0932 北海道札幌市豊平区平岸2条11丁目3番14号 第一川崎ビル1階
TEL:011-815-5282
許可番号:行政書士登録番号15010797号

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