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会社経営を目指す方必見! 会社の憲法『定款』を考える



会社を設立する際にマストとなる『定款』は、
会社に関する基本的な事項が記載され、『会社の憲法』とも
表現されます。

定款は基本的には定型化されているものですが、
今回は少しかみ砕いて各々の内容について解説していきたいと思います。

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目次

定款とは

会社設立時に発起人全員の同意のもとで定める企業の根本原則が記載された書類で、
会社を設立する時に必要な書類です。

会社法によって、定款に記載すべき事項や公証人役場での認証などが定められています。

定款に記載する内容

定款の記載事項には
『絶対的記載事項』
『相対的記載事項』
『任意的記載事項』
の3つに分けられています。

それぞれの内容について説明していきます。

絶対的記載事項

絶対的記載事項とは、会社法で定められた必ず記載が必要な事項です。
下記の記載事項が不足している場合は定款として認められません(会社として成立しません)。

商号
目的
資本金(設立に際して出資される財産の価額またはその最低額)
発起人の住所、氏名

相対的記載事項

相対的記載事項とは、必ず記載しなければならないわけではありませんが、
ある事項の効力を生じさせるためには定款に記載しなければならない事項です。

記載事項例は
株式の譲渡制限に関する定め
株券発行の定め
取締役会の設置
監査役の設置
公告方法

などがあります。




などがあります。

任意的記載事項

任意的記載事項とは、定款に記載しなくても
定款自体の効力が否定されない事項です。

記載事項例は
株券再発行の手続き方法
定時株主総会の招集時期
取締役や監査役員の人数
役員報酬の決定方法
議決権の代理代行者

などがあります。

定款の構成

定款の構成について、会社法では厳密に定めておらず、
必要事項が記載されていれば任意とされています。

小規模な会社の定款で例にして見てみ見ると、
総則、
株式、
株主総会、
取締役、
計算、
附則

の全6章から構成されているものが一般的です。

第1章 ~総則~

第1章の総則は
商号、
目的、
本店所在地、
公告方法

などで構成されています。

第2章 ~株式~

第2章は株式の規定です。
発行株式総数、
株式の譲渡制限、
基準日、
株主の氏名等の届出等

から構成されています。

第3章 ~株主総会~

第3章は株主総会の規定です。
召集時期、
召集権者、
招集通知、
株主総会の議長、
株主総会の決議、
議事録
などから構成されています。

第4章 ~取締役~

第4章の取締役では、
員数、
資格、
選任、
任期
について構成されています。

第5章 ~計算~

第5章の計算では、
事業年度、
剰余金の配当、
配当の除斥期間
などから構成されています。

第6章 ~附則~

第6章の附則については、第1~5章についての
不足事項についての内容で構成されています。

定款認証とは

株式会社を設立する際に公証役場において、
『定款認証』を行うことが義務付けられています。

定款の認証とは、発起人によって書面化して作成した上で、
署名又は記名押印した定款を認証することです。
定款認証は、法務局で登記申請をする前に、
公証役場にて行う必要があります。

定款認証が必要となる法人は
株式会社、
一般社団法人、
一般財団法人、
特定目的会社、
相互会社
などが該当します。
※なお、合同会社設立の場合『定款認証』は必要ありません。

まとめ

定款は作成が義務付けられている書類ですが、本来、
『会社を経営していく上で、基本ルールを定めるため』と
『トラブルの未然防止』
といった目的があります。

基本ルールを定めて、ビジョン・目標を定め社員間との意思統一することや、
法人口座の開設、助成金・補助金申請や許認可申請においての必要書類など
様々なケースで必要とされる重要書類です。

定款についてしっかりと内容を理解し、
的確な会社運営に役立てて行けるよう心がけましょう!


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PROFILE

青山 健司
青山 健司青山健司行政書士事務所 代表
事務所名:青山健司行政書士事務所
住所 :〒062-0932 北海道札幌市豊平区平岸2条11丁目3番14号 第一川崎ビル1階
TEL:011-815-5282
許可番号:行政書士登録番号15010797号

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