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株式会社と合同会社のちがいとは?メリット・デメリットをとらえて設立しましょう!



~あなたの起業に適した会社の種類を考えよう~

今回は、法人で設立する場合においての会社の種類について考えてみたいと思います。

設立するにあたり、会社の種類は合名会社、合資会社、合同会社、株式会社、有限会社などがあります。

このうち合名会社、合資会社はまず、使うことがないので説明は省略させていただきます。

また、有限会社は現在新設することができないため、

『株式会社』

『合同会社』

についてのメリット・デメリットを含めたポイントを説明していこうと思います。

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目次

1.そもそも『株式会社』ってどんな会社?

株式会社とは、株券を発行して出資者を募集してお金を集めます。

そこから集まったお金はモノを作ったりサービスを提供するといった経済活動を行い、
これらの生産活動から生まれる利益から株主に対して『配当』という形で還元します。

株券を買う『所有者』と集まったお金で運営する『経営者』の
『所有と経営の分離』が特徴になります。

株式を持つものは『株主』となり、株主総会といった株主が集まる会議にて、
役員の選任・解任、経営陣に対して、意見・提案等などを行うことができるのも特徴です。

近年は公開会社・非公開会社といった形態に分けられ、
比較的小規模な株式会社は株式を譲渡できないような制限をかけることによって、
所有と経営を集約させるなどの形態もあります。

2.最近よく耳にする『合同会社』ってどんな会社?

『合同会社』とは2006年の会社法より施行された新な会社形態の会社です。

『所有と経営の分離』が特徴の株式会社に対し、
『出資者=会社の経営者』の持分会社です。

資金の出資者と会社の経営者が原則として同じです。
つまり、出資した社員全員に会社の決定権があるのが特徴です。

会社の債務について、出資者は出資額を限度として責任を負うことになります。
会社内部の経営においては『社員』全員の一致で定款変更等の業務執行にあたります。
※『社員』とは会社でいうところの従業員ではなく、『役員』とイメージしてください。


コストパフォーマンスや手続きが比較的簡素なことから設立件数が増加傾向にあります。

こんな会社も合同会社!!

3.株式会社と合同会社のメリット・デメリット

それではこの『株式会社』と『合同会社』どちらがあなたに向いているのでしょうか? 
それぞれの特徴を比べてみましょう!

①設立費用

『株式会社の場合』
株式会社は定款作成後公証役場にて定款認証が必要となります。
費用は約5万円になります(資本金が100万円未満の場合は3万円)。
ほかに登録免許税15万円、収入印紙代が4万円で約25万円程度になります。
さらに専門家に依頼する場合はその報酬も必要になります。
 
『合同会社の場合』
合同会社の場合、定款の作成後の定款認証は不要になります。
ほかに登録免許税が6万円、収入印紙代が4万円で約10万円程度になります。
さらに専門家に依頼する場合はその報酬も必要になります。

なお、『株式会社』も『合同会社』も電子定款を利用した場合、収入印紙の4万円は節約できます。

②意思決定・手続等

『意思決定』とは簡単に言うと、経営活動における決め事(定款の変更、役員の就任・解任など)です。

『株式会社』の場合
株式会社の意思決定は株主総会で決定します。
そのほか毎年事業年度終了後、3ヶ月以内に株主総会を開き、
・当期事業年度の決算報告・承認
・事業報告の報告
・剰余金の配当等
を決議します。また、役員に任期があるほか、決算公告の義務もあります。

『合同会社の場合』
合同会社の意思決定はシンプルです。
原則、全社員の過半数で決定します。
特に定時総会・決算公告の必要はなく、役員にも任期はありません。


③資金調達(借り入れ・融資等)

『株式会社』の場合
株式会社は
・株式の増資、
・国や自治体の補助金・助成金や借入(融資)、
・金融機関からの融資
などが中心になります。

株式会社は世間一般の認知度が高いことから、
信用度は比較的高く、融通が利きやすいといわれています。

『合同会社の場合』
一方、合同会社は、
・国や自治体の補助金、助成金、借入(融資)、
・金融機関からの融資
が中心となります。

『合同会社』は『株式会社』に比べるとまだ認知が低く、
信用度は低いとみられることが多いようです。

そのため、元々資金調達の範囲が限定されている上、
融通が利かないこともあります。

4,まとめ
~専門家から見る『株式会社』と『合同会社』の決定のポイント~

ここまで、『株式会社』と『合同会社』のメリット・デメリットを説明してきましたが、いかがでしょうか?

『株式会社』は費用と様々な手続きを経て設立し、また、経営していくにあたり、
更にさまざまなな手続きを重ねていきますが、逆に言えば煩雑な手続きと費用をかけた分、
一般的信用度は高く認識され、その分、対外取引などは有利に働く可能性があるといえそうです。

一方、『合同会社』はコストパフォーマンスは低く、簡素な手続きで設立できるので、
業務のスピードと柔軟性に優れているといえます。
ただ、、一般的信用度は、『株式会社』より認知度が低い分、
早期に法人化にする必要がある、
事業に独自性がある、
といったアドバンテージなどが必要となるかもしれません。

ただし、2006年から始まって15年以上経ち、徐々に認知度は高まっているため、
今後は信用性は上がる可能性もあります。

現状の今現在の経済状況・人脈・経営計画をしっかりと棚卸・分析した上で、
『株式会社』と『合同会社』、どちらが適正な企業形態かを選択していただければと思います。

知っていましたか? こんな会社も合同会社なんですよ!

2006年から始まった合同会社ですが費用が抑えられ、
比較的簡単な手続きで設立できることから徐々に件数が増えてきています。

Apple Japan合同会社
Google合同会社
アマゾンジャパン合同会社
合同会社 西友
日本ケロッグ合同会社

これらもみんな合同会社なんです。

株式会社が営業など対外取引で優位に進めるため
『株式会社○○』として選択するのに対して、
合同会社は事業内容に独創性がある企業が
選択する傾向があるように思えます。

少しまどろっこしい言い方になりましたが、
『株式会社』で会社の看板を背負って名刺で勝負
『合同会社』で事業の中身で勝負

といったところでしょうか。あくまで私見ですが・・・

青山健司行政書士事務所では、起業したい方を応援します!

当事務所では、北海道札幌市で、
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起業のサポート   
を行っております。

起業に悩まれている方はもちろん、
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事務所名 青山健司行政書士事務所
代表者 青山 健司
設立年月日 平成29年4月1日
TEL 011-815-5282 FAX 011-817-7172
許可番号 行政書士登録番号15010797号
事業内容 
・各種書類作成(契約書、内容証明書、公正証書遺言、遺産分割協議書)
・法人関連書類作成(各種許認可・議事録、設立関連書類)
・在留関係手続きなど

PROFILE

青山 健司
青山 健司青山健司行政書士事務所 代表
事務所名:青山健司行政書士事務所
住所 :〒062-0932 北海道札幌市豊平区平岸2条11丁目3番14号 第一川崎ビル1階
TEL:011-815-5282
許可番号:行政書士登録番号15010797号

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