会社の看板!『商号』について考える
会社を設立するときには必ず定めなければならないものに『商号』があります。
簡単に言えば会社の名前なのですが、実はこの『商号』には会社法によって、
様々なルールが定められています。
今回は『商号』について掘り下げて、説明してまいります。
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目次
- ○ 商号とは
- ・法人形態に合わせること
- ・業種について
- ・商号に使える文字
- ・同一所在地での同一商号の禁止
- ・公序良俗に反しないこと
- ・まとめ
- ○ 青山健司行政書士事務所では、起業したい方を応援します!
商号とは
商号とはその法人会社の名称です。
会社法27条3号には会社を設立の際には、
定款に必ず記載する絶対的記載事項として規定されています。
また、法人設立登記のときには、商業は必ず記載されることとなります。
なお、個人事業主が事業を行う上で使用する名称を『屋号』と呼ばれますが、
『屋号』は『商号』と違い使用義務はなく、個人事業主が任意に使用することができます。
法人形態に合わせること
法人の種類に従い、それぞれその商号中に
株式会社、
合名会社、
合資会社又は合同会社
という文字を用いなければなりません。
業種について
『銀行』
『生命保険』
『信託』
などの文字は、法令上、
その事業を営む会社のみ使用することができます。
商号に使える文字
漢字や平仮名、カタカナ以外に商号に追加える文字は以下の通りです。
1.アルファベット(A、B、C・・・、a、b、c、・・・)
2.アラビア数字(1、2、3,など)
3.『&』『❛』『、』『-』『.』『・』
文字を区切る符号としてのみ使用できます。ですので、
商号の先頭や末尾の文字として使用するような使い方はできません。
また、スペース(空白)は基本的には認められず、
ローマ字の単語と単語を区切る場合のみ認められます。
同一所在地での同一商号の禁止
以前は、同一市区町村にて同一商号の使用を禁止する旨が規定されていました。
現在では同一市区町村では同じ商号の使用は禁止されていませんが、
同一所在地にて同一商号の使用することが禁止されています。
公序良俗に反しないこと
一般人を誤認させるような商号や、
明らかに犯罪を想起させるような商豪など、
公序良俗に違反するような名称にはできません。
また、商号中に他の種類の会社であると
誤認されるおそれのある文字を使用してはいけません。
例1.Aは株式会社なのに合同会社Aと登記する
例2.Bは株式会社なのにNPO法人Bと登記する
まとめ
『商号』は会社の看板として、また会社の顔として、対外取引において
重要な役割を担っています。それ故に、法律によって様々な規制が敷かれています。
子供の名前を考える親のように真剣かつしっかりと考えて名付けたうえで、
ビジネスの武器としてしっかりと活用していただければと思います。
青山健司行政書士事務所では、起業したい方を応援します!
当事務所では、北海道で、
法人設立の手続き
起業のサポート
を行っております。
起業に悩まれている方はもちろん、
経営に悩まれている方はお気軽にご相談ください。
PROFILE
-
事務所名:青山健司行政書士事務所
住所 :〒062-0932 北海道札幌市豊平区平岸2条11丁目3番14号 第一川崎ビル1階
TEL:011-815-5282
許可番号:行政書士登録番号15010797号
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