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あなたはどんな事業を営んでいますか? 定款の『目的』について考える



商業登記簿謄本には『目的』が記載されています。
これは定款における『目的』の内容がそのまま記載されます。

今回はこの『目的』について掘り下げ、効果的な『目的』の設定の仕方
を解説してまいります。

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目次

目的とは

目的とはその会社がどのような事業を行うかを記載したもので、
定款の絶対的記載事項の一つになります。

事業目的を設定することにより、その会社の実態が第三者にも明確となり、
取引の安全性の確保が期待できます。

事業目的の順番

一番上に主たる事業を記載するようにしましょう。

以下、順次優先順位をつけて記載をしましょう。
最後に『前各号に附帯する一切の業務』という文言を加えることにより、
各目的に付随する業務を補完する形になります。

事業目的の数について

事業目的の数については制限はありません。ですが、多くなりすぎると、
その会社が何をしようとしている会社なのか第三者や
取引先の方に伝わりにくくなる可能性もあります。

相手から見られていることを意識した的確な数を設定しましょう。

現在行っていない事業について

現在行っていない事業で、将来的に手掛けたい事業があるのであれば、
それを前もって記載しておくこともできます。
将来に開始予定の事業があるのであれば、最初から定款の目的に組み入れましょう。

事業目的の変更は会社設立後でも可能ですが、
登記費用が発生しますので、将来行う可能性が高いものもは記載しておきましょう。

定款にない事業をすることはできるのか?

原則として、事業目的に記載されいる事業を行うこととされていますが、
事業目的以外の事業を行った場合でも、これを罰する規定は法令上ありません。
ただし、取引先等からの信頼関係の失墜につながらないように注意しましょう。

また、その事業が許認可かがなければできない事業の場合は
罰則を受ける可能性もありますので注意が必要です。

許認可申請について

事業の中には許認可申請が必要又は許認可を取得することにより、
業務の飛躍を期待できるものがあります。

ただし、許認可によっては、その受けようとする許認可に、
必要な事業目的が記載されていなければ、
許可が受けられないものもありますので注意が必要です。

まとめ

定款に記載される『目的』は、あなたが会社でどのような事業を行っているかを、
取引相手に主張する項目で、定款において核になる部分になります。

自身の事業でどんなことを営んでいくのかを検討して、
戦略をしっかりと練ったうえで、堅実な経営を展開していただければ幸いです。

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PROFILE

青山 健司
青山 健司青山健司行政書士事務所 代表
事務所名:青山健司行政書士事務所
住所 :〒062-0932 北海道札幌市豊平区平岸2条11丁目3番14号 第一川崎ビル1階
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許可番号:行政書士登録番号15010797号

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