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知らないと損をする!ビザ更新や永住申請に響く「14日以内」の届出義務とは










外国人雇用において、『在留資格の取得や更新』だけに意識が向きがちですが、
実はそれと同じくらい重要なのが日々の“届出義務”の履行です。
その代表例に『所属機関変更届』があります。


これは、外国人本人が行う手続ではあるものの、
企業側の管理体制が問われる重要なコンプライアンス項目であり、
いわば“雇用の実態を入管に正しく伝え続けるための基礎インフラ”ともいえる位置づけにあります。


特に、中小企業においては人事専任者がいないケースも多く、
『知らなかった』『任せきりにしていた』では済まされないリスクを内包しています。
届出の遅れや漏れは、将来の在留資格更新・変更に影響するだけでなく、
企業としての信用にも直結します。


今回は、この『所属機関変更届』が単なる事務手続ではなく、
適正な外国人雇用を継続するための“基本ルール”である理由を、
また、『所属機関変更届』以外にもある“届出義務”の必要性について、
実務の視点からわかりやすく整理していきます。


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目次

所属機関変更届とはどのようなときに行う手続きですか?

外国人日本で在留資格を持つ外国人が、
留学・就労・研究などの活動を行う機関(学校・企業・研究機関など)を変更した際に、
変更後14日以内に限り在留管理へ届け出る必要があります。

具体的には、
留学生が転校、大学卒業後に別の教育機関に進学、
就労ビザ保持者が転職、出向、会社が合併・氏名変更、
研究者・技能実習生が研究機関・実習先の変更、
といったケースに届出が必要となります。

※所属機関とは
⇒現在の活動を行っている機関又は契約した企業等のことです。
具体的には、今働いている(勉強している)会社・学校などがこれにあたります。

所属機関変更届はどんな方が対象になりますか?

所属機関変更届が必要となる在留資格の方は、
『技術・人文知識・国際業務』などの就労系ビザの転職時、
『留学』ビザの転校・進学時、
『研究』『教授』『企業内転勤』などの資格を持った方の所属変更時、
『技能実習】ビザの実習先変更時、
などです。

なお、家族滞在・永住者・定住者など、特定の活動に基づかない在留資格の場合は届け不要となります。

所属機関変更届の期限はいつまででしょうか?

所属機関変更届は、
変更があった日から14日以内に届出をする必要があります。

具体的には、
会社を退職した場合 → 退職日から14日以内、
転職して新しい会社に入社した場合 → 入社日から14日以内、
大学を卒業し、新しい学校に進学した場合 → 入学日から14日以内です。

配偶者に関する届出とはどのようなときに行う手続きですか?

「所属機関変更届」は、主に出入国在留管理庁(入管)に対して、
仕事先や学校が変わったことを報告するものとお話いたしましたが、
これと似たような性質を持つ届出に「配偶者に関する届出」があります。

これは日本に在留する外国人が、
結婚、
離婚、
配偶者の死亡など
の当然関係の変化があった際に、
在留管理庁へ届け出る義務がある手続きのことです。

配偶者に関する届出とはどんな方が対象になりますか?

配偶者に関する届出は、
家族滞在、
日本人の配偶者等、
永住者の配偶者等、
の在留資格をもって在留している方が対象となります。

配偶者に関する届出の期限はいつまででしょうか?

配偶者に関する届出は、
変更があった日から14日以内に届出をする必要があります。 

届出が必要なケースと期限は
結婚、
離婚、
配偶者の死亡など
で届出期限はその事実のあった日から14日以内となります。

配偶者に関する届出の注意点について

『配偶者に関する届出』でよく混同されやすいのですが、
以下の違いに注意が必要です。

〇入管への届出
➡ 離婚や死別から14日以内に行う必要があります。
これは「配偶者」という身分に基づいて在留資格を得ている場合、
その活動実態を確認するためのものです。

〇役所への届出
➡ 離婚届の提出や、世帯主の変更などは市区町村役場で行います。
入管への届出とは別物ですので、両方の手続きが必要になります。

※重要、
『日もし現在本人の配偶者等』などの在留資格で活動されている場合、
この届出を怠ると、次回の更新手続きに影響したり、
在留資格の取消対象になったりするリスクがあります。

『所属機関変更届』と『配偶者に関する届出』はどこに届出するのでしょうか?

『所属機関変更届』と『配偶者に関する届出』は主に以下の3つの方法で提出が可能です。

① インターネットで提出(推奨)
『出入国在留管理庁 電子届出システム』を利用すれば、24時間いつでもオンラインで提出できます。
窓口に行く手間や待ち時間がないため、最もスムーズです。

②窓口へ持参
お住まいの地域を管轄する地方出入国在留管理局(支局・出張所を含む)の窓口に、
在留カードを提示して提出します。
札幌近郊にお住まいであれば、札幌出入国在留管理局(札幌第一合同庁舎)が管轄となります。

③郵送で提出
東京出入国在留管理局にある「再入国関連・届出受理センター」へ郵送します。
封筒の表面に「届出書同封」と朱書きし、在留カードの写しを同封する必要があります。

『所属機関変更届』と『配偶者に関する届出』はどのような書類が必要でしょうか?

所属機関変更届と配偶者に関する届出は、
どちらも在留状況の変更を入管へ届け出る重要な手続ですが、届出事項が異なります。

所属機関変更届は勤務先や学校などの変更内容を、
配偶者に関する届出は婚姻・離婚・死別など配偶者に関する変更内容を届け出ます。

いずれも窓口・郵送で提出する場合は在留カードの写しを添付し、原則として届出書のみで手続できますが、
必要に応じて事実確認書類の提示や追加資料の提出を求められることがあります。

所属機関(契約機関)に関する届出の必要書類

所属機関(契約機関)に関する届出の必要書類は、
届出書(入管のホームページからダウンロードしたもの)、
退職のみの場合:離職用のフォーマット、
転職後の場合:離職と採用を同時に報告するフォーマット、
在留カードの写し(表・裏の両面)
が必要となります。

準備しておくとスムーズな書類(任意)は、
離職票の写し または 退職証明書、
新しい雇用契約書の写し または 内定通知書
等があるとよいでしょう。
※郵送の場合は不要ですが、窓口に行く場合は念のため持参すると、
記載内容に不備があった際の説明がスムーズです。

配偶者に関する届出の必要書類

配偶者に関する届出の必要書類は、
届出書(入管のホームページからダウンロードしたもの)、
離婚用、または死別用のフォーマット、
在留カードの写し(表・裏の両面)
等が必要となります。

準備しておくとスムーズな書類(任意)は、
離婚の事実がわかる書類(離婚受理証明書、戸籍謄本の写しなど)、
死亡の事実がわかる書類(死亡診断書、除籍謄本の写しなど)
等があるとよいでしょう
※オンライン申請(電子届出システム)ではこれらは不要ですが、
書面提出で手続きを確実に行いたい場合は、コピーを添えることがあります。

『所属機関変更届』と『配偶者に関する届出』で注意すべき点は何でしょうか?

「所属機関変更届」や「配偶者に関する届出」の提出の遅延には充分に注意しましょう!
届出が遅れてしまった場合、その影響は単なる事務的なミスにとどまらず、
日本での在留資格(ビザ)の根幹に関わるリスクに直結します。

具体的には、以下の3つの観点から深刻な不利益が生じる可能性があります。

将来の申請(永住・帰化)への致命的な影響

これが実務上、最も大きなリスクと言えます。
永住権や帰化の審査では、『公的義務を適正に履行しているか』が厳格にチェックされます。

〇法令遵守の欠如
➡14日以内の届出は入管法上の義務です。1日でも遅れると「法律を守らない人」という記録が残ります。

〇永住許可が遠のく
➡ 届出の遅延があった場合、その時点から数年間(一般的には3〜5年程度)は、
素行要件を満たさないとして永住申請が不許可になるケースが多く見られます。

次回の更新で「在留期間」が短くなる

更新手続きの際、届出の遅延が発覚すると、審査官からの信頼を失います。

〇期間の短縮
➡これまで「3年」や「5年」の許可が出ていた人でも、
届出を怠ったことで「1年」に短縮されることがあります。

〇審査の長期化
➡ 遅延の理由を説明する書類の提出を求められたり、
通常よりも審査に時間がかかったりすることがあります。

在留資格の取消しや罰則の対象

最悪のケースですが、法律上は以下の規定が存在します。

〇在留資格の取消し
➡正当な理由なく届出を行わず、さらに配偶者としての活動を6ヶ月以上行わずに滞在している場合などは、
在留資格そのものが取り消される手続きが開始されるリスクがあります。

〇過料・罰則
➡入管法に基づき、20万円以下の罰金(過料)を科される可能性があるほか、
虚偽の届出をした場合には懲役や罰金、強制退去の対象にもなり得ます。

もし期限(14日)を過ぎてしまった場合の対処法

「もう遅いから出さなくていいか」と放置するのが最も危険です。
遅れてしまった場合でも、以下の対応を速やかに行ってください。

〇すぐに届出を行う
➡ 電子届出システム、郵送、または窓口で今すぐ提出してください。
たとえ数ヶ月遅れていても、自発的に提出することが「隠蔽」とみなされないための最低条件です。

〇理由書を準備する
➡なぜ遅れたのか(例:制度を誤解していた、体調不良だった、多忙で失念していた等)を簡潔に記した
「遅延理由書」を準備しておくと、窓口や後の更新時に誠実な姿勢を示すことができます。

現在、すでにお手続きの期限が迫っている、あるいは過ぎてしまっている状況でしょうか?
その場合は、まずはオンラインで本日中に送信してしまうのが一番の解決策です。

住居地変更の届出とはどのようなときに行う手続きですか?

『住居地変更の届出』は、簡単に言えば在留カードを持っている外国籍の方が、
引っ越しをして住所が変わった際に行う手続きです。

日本人にとっての『転入届・転居届」に相当するものですが、
入管法上の義務として非常に重要な位置づけになっています。

『住居地変更の届出』は、『所属機関等に関する届出』や『配偶者に関する届出』
に比べて忘れがちな手続きなので注意いたしましょう!

『住居地変更の届出』はどのようなときに必要な手続きなのでしょうか?

『住居地変更の届出』とは、
他の市区町村から引っ越してきた時(転入)、
同じ市区町村内で引っ越した時(転居)、
新しく入国して住居地が決まった時(新規上陸)
など、住所が変わった日から14日以内に行う必要があります。

『住所地変更の届出』はどこで手続きをするのでしょうか?

『住所地変更の届出』と『所属機関変更届』や『配偶者に関する届出』との大きな違いは、
窓口が入国管理局ではなく、『新しい住所にある市区町村役場(市役所・区役所)』で手続きをします。

役所で手続きをすると、
その情報が入管へ自動的に共有される仕組みになっています。

手続きに必要なものには、
在留カード(必ず原本を持参。裏面に新住所が記載されます)、
パスポート(新規入国時など、状況により必要)、
転出証明書(他の市区町村から引っ越す場合、前の役所であらかじめ取得しておくもの)
といったものになります。

なお、役所へ行って在留カードの裏書きをもらうことで、
入管への住居地変更報告も完了したことになります。

『住居地変更の届出』の注意点はどのようなことがありますか?

『住居地変更の届出』を忘れた際のリスクとしては、
「所属機関変更届」などと同様、あるいはそれ以上に厳しく管理されています。

〇在留資格の取消
➡正当な理由なく住居地を定めてから90日以内に届け出なかった場合や、
 虚偽の届出をした場合は、在留資格の取消対象となります。

〇罰則
➡ 届出を怠ると、20万円以下の罰金(過料)に処されることがあります。

〇永住・帰化への影響
➡ 住所変更の遅延歴があると、素行要件(法令遵守)を満たしていないと判断され、
 審査に不利に働きます。

まとめ

在留資格の管理というと、どうしても「許可申請」ばかりに目が向きがちですが、
今回ご紹介した所属機関変更届や配偶者に関する届出は、
いわば日々の在留状況を正しく維持するための“基本動作”です。

手続自体はシンプルであっても、「14日以内」という期限や、
届出を怠った場合のリスクは決して軽いものではありません。
むしろ、こうした小さな手続の積み重ねが、
将来の在留資格更新や変更の可否を左右する重要なポイントとなります。

外国人本人任せにするのではなく、企業としても制度を正しく理解し、
適切にサポートしていくことが、安定した雇用と信頼関係の構築につながります。

“知らなかった”を防ぐことが、最大のリスク対策。
本コラムが、日常的な在留管理の見直しのきっかけとなれば幸いです。

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PROFILE

青山 健司
青山 健司青山健司行政書士事務所 代表
事務所名:青山健司行政書士事務所
住所 :〒062-0932 北海道札幌市豊平区平岸2条11丁目3番14号 第一川崎ビル1階
TEL:011-815-5282
許可番号:行政書士登録番号15010797号

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