在留資格「定住者」の基礎知識|対象者・要件・申請のポイント

日本で生活する外国人の中には、家族関係やこれまでの日本とのつながりなど、
さまざまな事情から「定住者」という在留資格を選択する方がいます。
『定住者』は、就労資格とは異なり、職種による制限を受けずに働くことができる一方、
認められるケースや審査上のポイントが複雑です。
特に、離婚・死別後も日本で生活を続けたい場合や、海外にいる子どもを日本へ呼び寄せたい場合には、
個々の事情を丁寧に整理する必要があります。
今回は、「定住者」とはどのような在留資格なのか、その対象者や要件、
申請時の注意点について、わかりやすく確認していきましょう。
今回のポイント
〇『定住者』とはどのような在留資格なのか、その特徴を確認します。
〇「告示定住者」と「告示外定住者」の違いを整理します。
〇離婚・死別、子どもの呼び寄せなど、代表的なケースを紹介します。
〇定住者として認められるための主な要件や審査のポイントを確認します。
〇申請の流れや必要書類、理由書を作成する際の注意点について解説します。
目次
- ○ 定住者とはどのような在留資格なのでしょうか?
- ○ 在留資格『定住者』はどのような経緯で設けられたのでしょうか?
- ○ 『定住者』の特徴はどのようなものがあるのでしょうか?
- ・就労制限が一切ない
- ・『告示定住』と『告示外定住』がある
- ・他の身分系在留資格からの変更が多い
- ・『定住者』と『永住者』の違いについて
- ○ 定住者の主な対象者はどんな方でしょうか?
- ・告示定住者(あらかじめ決まっているパターン)
- ・告示外定住者(個別の事情による人道的なパターン)
- ○ 定住者の要件は何でしょうか?
- ・離婚・死別定住(元・日本人の配偶者など)
- ・子の呼び寄せ(日本人・永住者・定住者の「連れ子」)
- ・家族滞在からの変更(日本で育った子どもの就職)
- ○ 定住者になるための申請方法と必要書類は何でしょうか?
- ・申請の流れ
- ・主な必要書類(離婚定住・変更の例)
- ・申請上の重要ポイント
- ○ まとめ
- ○ 青山健司行政書士事務所では、ビザ手続き(在留資格認定申請)したい方を応援します!
定住者とはどのような在留資格なのでしょうか?

在留資格『定住者』とは、法務大臣が特別な理由を考慮し、
一定の在留期間を指定して居住を認める在留資格です。
出入国管理及び難民認定法(入管法)上の分類としては、
『地位又は身分に基づく在留資格」として、
永住者、
日本人の配偶者等、
永住者の配偶者等
と並ぶものにあたります。
該当例としては、
第三国定住難民、
日系3世、
中国残留邦人等
があげられます。
在留資格『定住者』はどのような経緯で設けられたのでしょうか?

在留資格『定住者』は、『永住者』の要件には当てはまらないものの、人道上・社会生活上の事情から、
日本で長期間生活することを認める必要がある外国人のために設けられた在留資格です。
『永住者』は、一定期間日本で生活し、素行が良好で、
安定した収入や納税などの義務を果たしているこ等の厳しい要件を満たした人に対し、
『将来にわたり日本に永住すること』を認める制度で、
在留期間の更新は不要で、かつ、就労活動にも制限がありません。
一方、日本には、永住者の要件は満たしていないものの、
日本に住み続けることが社会的・人道的に適切である外国人が少なくありませんでした。
例えば、
日本人や永住者と離婚・死別した後も日本で子どもを養育している人、
日系人(主に日系二世・三世など)、
難民など特別な事情により日本への定住が認められた人、
その他、法務大臣が特別な事情があると判断した人、
など既存の就労系在留資格や永住者だけでは適切に受け入れることができなかったため、
『定住者』という在留資格が創設されました。
つまり、
永住者は、『長年にわたり日本社会に定着し、一定の要件を満たした結果として認められる地位』
定住者は、『特別な事情を考慮し、日本で生活を続ける必要があるため認められる地位』
ということになります。
『定住者』の特徴はどのようなものがあるのでしょうか?

定住者の特徴として、
①就労制限が一切ない
②『告示定住』と『告示外定住』がある
➂他の身分系資格からの変更が多い
『定住者の三大特徴』といわれるものがあります。この『三大特徴』を中心に
重要なポイントについて確認していきましょう!
就労制限が一切ない
定住者は、『技術・人文知識・国際業務』などの就労系在留資格とは異なり、
働ける職種に制限がありません。
そのため、事務職や営業職だけでなく、
工場、
飲食店、
建設業、
警備業など、
いわゆる単純労働を含めた幅広い仕事に従事できます。
日本人と同様に、雇用形態や職種を自由に選んでフルタイムで働けることが、
定住者の大きな特徴の一つです。
『告示定住』と『告示外定住』がある
定住者には、法務省の告示であらかじめ対象者が定められている『告示定住』と、
個別の事情を考慮して法務大臣が許可する『告示外定住』の2種類があります。
告示定住は日系人などが代表例である一方、
告示外定住は離婚・死別や人道的配慮など、
特別な事情がある場合に認められます。
つまり、定住者は一律の基準だけでなく、
個々の事情に応じて許可される柔軟性のある在留資格といえます。
※『告示定住』と『告示外定住』については
別章(定住者の主な対象者はどんな方でしょうか?)で詳細について説明いたします。
他の身分系在留資格からの変更が多い
定住者は、
『日本人の配偶者等』、
『永住者の配偶者等』
といった身分系在留資格から変更されるケースが多いことも特徴です。
例えば、日本人配偶者と離婚や死別をした後でも、
日本での生活基盤や子どもの養育など特別な事情が認められる場合には、
『定住者』への変更が許可されることがあります。
そのため、定住者は家族関係や生活実態を考慮して認められる在留資格といえます。
『定住者』と『永住者』の違いについて

『定住者の三大特徴』とはちょっと離れますが、
定住者と永住者の違いについて上記の比較表でまとめました。
定住者と永住者は、どちらも就労に制限がないという共通点があります。
しかし、制度の考え方は大きく異なり、
〇定住者
➡『日本で生活を続ける特別な事情』があることを前提に認められる在留資格であり、
更新のたびにその事情や生活状況などが確認されます。
〇永住者
➡日本での生活実績や素行、納税、公的義務の履行などを総合的に評価したうえで、
『今後も安定して日本で生活できる』と認められた方に付与される在留資格です。
このように、
『定住者』は事情に基づく在留資格、
『永住者」は実績に基づく在留資格
といった違いがあります。
定住者の主な対象者はどんな方でしょうか?

どのような人が『定住者』に該当するのか、代表的なケースを整理しました。
定住者には、
〇告示定住者;法務省告示によって対象者があらかじめ定められているケース
〇告示外定住者:は人道的配慮や家族事情などを踏まえ、法務大臣が個別に許可するケース
に区分けされます。
この2つに分かれることが、「定住者」という在留資格の大きな特徴の一つです。
内容について確認してみましょう!
法務省告示による『定住者の地位』 出典:出入国管理局HP より出典
告示定住者(あらかじめ決まっているパターン)
告示定住者(あらかじめ決まっているパターン)は以下の方が該当します。
〇日系人(2世、3世など)とその配偶者
〇日本人・永住者・定住者の『扶養を受ける未成年・未婚の実子』
例:日本人と再婚した外国人配偶者が、本国から連れてくる連れ子
※年齢制限に注意が必要です。
〇日本人の配偶者であった者の実子(ステップファミリーなど)
※ステップファミリーとは
➡夫婦の一方または双方が、前の結婚やパートナーとの間に
もうけた子どもを連れて再婚(あるいは事実婚)し、新しい関係を築く家族形態
告示外定住者(個別の事情による人道的なパターン)
告示外定住者(個別の事情による人道的なパターン)は以下の方が該当します。
〇日本人と離婚・死別した外国人配偶者
日本人の実子を日本で育てる必要がある場合、あるいは一定以上の婚姻期間(目安としておおむね3年以上)があり、
独立して生計を営める場合などに認められます。
〇人道的な配慮が必要な特別な事情がある場合
定住者の要件は何でしょうか?

定住者の審査では、パターン別に主要要件があります。
共通して
『生計維持能力(独立して日本で暮らせるか)』、
『公的義務の履行(税金・年金・保険の未納がないか)』、
『素行が善良であること』
が厳しく見られます。その上で、各パターン固有の要件が加わります。
離婚・死別定住(元・日本人の配偶者など)
日本人の配偶者だった外国人が、離婚や死別後も日本への在留を希望するケースです。
〇婚姻期間
実体のある婚姻生活がおおむね3年以上継続していたこと(短い場合は不許可リスクが高まります)。
〇生計維持能力
自身に安定した職や収入(正社員・契約社員・一定以上のアルバイトなど)があり、
自立して生活できること。
〇日本語能力・定住性
日本で日常生活に困らない程度の語学力や、生活基盤が日本にあること。
〇日本人の実子を養育する場合
婚姻期間が3年未満であっても、親権を持ち、
現に日本国内で子を監護・養育している実態(同居や通学など)があれば、強く考慮されます。
子の呼び寄せ(日本人・永住者・定住者の「連れ子」)
海外から未婚・未成年の実子を呼び寄せるケース(告示第6号)です。
〇年齢制限:原則として未成年(18歳未満)かつ未婚の実子であること。
実務上の注意点
15歳〜17歳など成人に近い年齢での呼び寄せは、『就労目的の入国ではないか』と厳しく審査されるため、
なぜ今呼び寄せるのかという合理的な理由が必要です。
〇扶養能力:日本側にいる親(身元保証人)に、子どもを養う十分な経済力(課税証明書などで立証)と、
同居できる住居スペースがあること。
家族滞在からの変更(日本で育った子どもの就職)
〇学歴
日本の義務教育(小・中学校)の大半を修了し、かつ日本の高等学校を卒業(または卒業見込み)していること。
〇年齢・在留歴
入国時に18歳未満であり、引き続き「家族滞在」等で日本に在留していること。
〇就職の内定
日本の企業等にフルタイムでの雇用(内定)が決定していること。
定住者になるための申請方法と必要書類は何でしょうか?

定住者の手続きは、海外から呼び寄せる場合(認定)か、
国内の資格を切り替える場合(変更)かで分かれます。
申請の流れ
〇管轄
申請人の住居地(または受入人の所在地)を管轄する出入国在留管理局(入管)に書類を提出します。
〇標準処理期間
おおむね 1ヶ月〜3ヶ月
※個別の事情審査が入るため、就労ビザ等より時間がかかる傾向があります。
主な必要書類(離婚定住・変更の例)

定住者の申請では、申請書などの基本書類に加え、離婚・死別や子どもの呼び寄せなど、
それぞれの事情を証明する書類が必要となります。
特に、住民税や収入、住居などの生活基盤を示す資料に加え、
日本で生活を続ける必要性を説明する『申請理由書(経緯説明書)」が重要な書類となります。
申請人のこれまでの経緯と今後の生活設計を整理し、
必要な資料によって具体的に説明することがポイントです。
申請上の重要ポイント
〇税金・公的義務のクリア
収入がいくら高くても、住民税や国民健康保険、国民年金に『未納・滞納』があるとそれだけで不許可事由になり得ます。
未納がある場合は、申請前に必ず全額納付し、領収書を添付するなどのリカバリーが必要です。
〇理由書の整合性
『離婚に至った詳細な経緯』や『日本に残らなければならない人道的な理由』は、
入管に提出済みの過去の申請内容や、客観的証拠(調停調書やメール履歴、実子の通学証明など)
と一切の矛盾がないよう組み立てる必要があります。
まとめ

定住者という在留資格は、単に「日本に長く住むための資格」ではなく、
家族関係やこれまでの日本とのつながり、そして個々の事情を踏まえて認められる在留資格です。
就労制限がない一方で、その背景にある事情や生活基盤などについて、丁寧な審査が行われます。
特に、離婚・死別や子どもの呼び寄せなどでは、現在の生活状況だけでなく、
これまでの経緯を客観的な資料によって説明することが重要です。
『定住者』を目指す場合には、自分がどの類型に該当するのかを見極め、
要件と必要書類を一つずつ整理することが、適切な申請への第一歩となります。
青山健司行政書士事務所では、ビザ手続き(在留資格認定申請)したい方を応援します!

当事務所では、北海道で、
就労ビザ(在留資格)の申請や
サポートを支援しています。
外国からの呼び寄せや留学生の日本での就職など、
日本で働くための申請・変更・更新手続きに
悩まれている方はお気軽にご相談ください。
PROFILE

- 青山健司行政書士事務所 代表
-
事務所名:青山健司行政書士事務所
住所 :〒062-0932 北海道札幌市豊平区平岸2条11丁目3番14号 第一川崎ビル1階
TEL:011-815-5282
許可番号:行政書士登録番号15010797号
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