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「知らなかった」では済まされない!外国人のアルバイト前に必ず確認したい『資格外活動許可』の基礎知識



「留学生だから少しだけアルバイトをしたい」
「家族滞在でも空いた時間に働けるのでは?」

このように考えて働き始めてしまう方は少なくありません。
しかし、日本では在留資格ごとに認められている活動が明確に決められており、
その範囲を超えて収入を得る場合には、事前に『資格外活動許可』を受けなければなりません。

この許可を知らずに働いてしまうと、将来の在留資格更新や日本での生活に大きな影響が及ぶ可能性もあります。
今回は、外国人の方が安心して日本で学び、暮らし、働くために知っておきたい
『資格外活動許可』の基本を、わかりやすく解説していきます。

目次

資格外活動許可とは

資格外活動許可(しかくがいかつどうきょか)とは、
現在持っている在留資格の範囲外の仕事をする場合に、
事前に入国管理局からもらう必要がある許可のことです。

資格外活動許可はどのような場面で必要になるのでしょうか?

日本の在留資格(いわゆるビザ)は、『その人が日本で何をするのか』 によって種類が決まっています。
例えば、
〇留学生ビザ(在留資格:留学)
 ➡ 日本で勉強することが目的
〇家族滞在ビザ(在留資格:家族滞在)
 ➡ 日本で働く家族と一緒に生活することが目的
上記のビザは「働くためのビザ」ではありません。

これらの在留資格は、就労(お金をもらう活動)をすることを前提にした資格ではありません。
そのため、本来は、
・アルバイト
・手伝いでも報酬をもらう仕事
・ネット販売・業務委託などの収入活動
といった内容は、1円でも報酬を受け取ると、
資格の範囲外の活動になってしまいます。

そこで必要になるのが『資格外活動許可』です。
「学費や生活費の足しにしたい」、
「空いた時間だけ少し働きたい」
という現実的なニーズに対応するため、入国管理局に申請して許可を受ければ、
本来の活動(勉強・家族生活)を妨げない範囲で、例外的に働くことが認められます。

資格外活動許可はどのような在留資格の方が必要になるのでしょうか?

資格外活動許可が必要かどうかについて、
「自分は許可が必要なのかな?」と不安になりますよね?

この許可が必要なのは、大きく分けて以下の3つのグループの方々です。
具体的に見ていきましょう!

『働くことがメインではない』ビザの方(活動類型資格その1)

これが最も多いケースです。本来の目的は「勉強」や「家族との生活」なので、
働くには事前の許可が必須となります。
〇「留学」:大学、専門学校、日本語学校の学生など。
〇「家族滞在」:働いている外国人の配偶者や子ども。
〇「文化活動」:日本文化の研究者や、茶道・柔道などの修業をしている方。
などのビザが対象となります。

『特定の活動』を指定されているビザの方(活動類型資格その2)

少し特殊なケースですが、個別に活動内容を決められている方も対象になります。
〇「特定活動」:就職活動を継続している卒業生
〇インターンシップ中の学生
〇ワーキングホリデー(※元々就労可ですが、資格外活動許可を使って別の活動をする場合など)
などのビザが対象になります。

『働くビザ』を持っているが、範囲外の副業をしたい方

すでに働けるビザ(技術・人文知識・国際業務など)を持っていても、
「今のビザの範囲に含まれない仕事」で報酬を得るなら許可が必要です。 
例:ITエンジニア(技人国ビザ)の人が、週末に語学学校の講師や通訳として副業する場合など。
※ただし、副業の内容が今のビザの範囲内(例:別の会社でもエンジニアとして働く)であれば、
この許可は不要になります。

逆に「許可がいらない」ビザはどんなビザでしょうか?

以下のビザを持っている人は、最初から働くことに制限がない、
または活動内容に制限がないため、この許可を申請する必要はありません。
〇地位等類型資格のビザ
・ 日本人の配偶者等
・永住者
・永住者の配偶者等
・定住者
これらの方は、コンビニでもキャバクラでも、時間制限なく働けます。

〇大学内の仕事
留学生が自分の大学内で「TA(ティーチング・アシスタント)」や
「RA(リサーチ・アシスタント)」をする場合はこの許可は不要とされています。

資格外活動許可が必要かどうかのチェックポイント

あなたの在留カードの表面に
〇「就労不可」と書いてある
〇「指定書」に書かれた仕事以外のことでお金をもらおうとしている

もしどちらかが「YES」なら、資格外活動許可が必要となります。

※指定書とは
➡『日本で行うことができる活動内容を、個別に詳しく書いた証明書』のことです。
在留カードには『特定活動』としか書かれていない場合でも、
この指定書を見ることで
『どの会社で働くのか』、
『どんな目的で滞在しているのか』
といった具体的なルールがわかります。
パスポートのどこかのページに、ホチキスで留められています。

資格外活動許可はどのような内容の仕事(アルバイト)ができるのでしょうか?

本来のビザの活動をちゃんと行っていることを前提に、
本来の活動を邪魔しないはいない範囲内で資格外活動(アルバイト等)を行うことができます。

資格外活動許可での、
「どんな仕事ができるのか」、
「どのくらい働けるのか」
という具体的なルールについては、
〇内容は: 風俗営業以外ならOK(単純労働も可)。
〇時間は: いつでもどこでも合計で週28時間以内。
〇例外は: 学校の夏休みなどだけ、週40時間まで。
となっています。

さらに掘り下げて内容を確認していきましょう!

どんな仕事ができるのでしょうか?(仕事の内容)

資格外活動許可(特に「留学」や「家族滞在」の方)があれば、
基本的にはコンビニ、飲食店、工場、清掃などの『単純労働』を含め、
ほとんどのアルバイトが可能です。

ただし、
風俗営業に関連する場所での仕事、
スナック、キャバクラ、ホストクラブ、
パチンコ店、麻雀店、
ゲームセンター、
性風俗関連のお店、
といった仕事に関しては「1分でも」「掃除だけでも」、
絶対に禁止されています。

例えば、
「キッチンで皿洗いをするだけ」、
「店の前でティッシュを配るだけ」
であっても、そのお店が風俗営業なら法律違反になります。

どのくらい働けるのでしょうか?(時間のルール)

働く時間には、非常に厳しい『28時間』という壁があります。
原則週28時間以内とは『どの7日間を切り取っても28時間以内』という意味で、
残業時間も含みます。 28時間を1分でも超えると違反になります。

〇掛け持ち(ダブルワーク)の場合
A店とB店で働いているなら、合計で28時間以内でなければなりません。「A店で20時間、B店で20時間」は完全にアウトです。

〇長期休暇(夏休み・冬休みなど)の特例
大学などの学校が定めた正式な長期休暇期間中に限り、1日8時間以内、週40時間まで働くことができます。
※「学校が休みの日」ではなく、学則で決まった「夏休み」などの期間に限られます。

違反した場合にはどのようなリスクがあるのでしょうか?

『少しオーバーしたくらいならバレないだろう』と考えるのは非常に危険です。

〇本人へのペナルティ
➡ ビザの更新や変更ができなくなり、強制送還(帰国)になる可能性があります。
〇会社へのペナルティ
➡ 雇っていた会社も「不法就労助長罪」に問われ、重い罰金などを科されます。

最近はマイナンバーと所得情報が紐づいており、
入管は「いくら稼いだか」から逆算して、
時間の超過を簡単に把握できるようになっています。

資格外活動許可にはどのような種類があるのでしょうか?

資格外活動許可には大きく分けて、
「包括許可(ほうかつきょか)」と
「個別許可(こべつきょか)」の2種類があります。

自分がどちらに当てはまるかを知っておくことは、
トラブルを防ぐために非常に重要です。

ざっくりと言うと、留学生や家族の方は、
基本的には「包括許可」をもらって自由にバイトを探せます。
すでに会社で働いている方が副業をしたいときは、
会社名や業務内容を添えて『個別許可』を申請する、というイメージになります。

包括許可(ほうかつきょか)とはどのような許可でしょうか?

もっとも一般的なタイプです。特定のバイト先を決めずに、
『週28時間以内なら、どこで働いてもいいですよ』という、広い範囲(包括的)な許可です。
〇対象者:留学生、家族滞在ビザの方など。
〇特徴:バイト先が変わるたびに入管に届け出る必要はありません。

在留カードの裏面に『原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く』というスタンプが押されます。
単純労働(コンビニ、居酒屋、工場など)も可能です。

個別許可(こべつきょか)とはどのような許可でしょうか?

「特定のこの会社で、この仕事内容で働きます」という、ピンポイントな許可です。

〇対象者
・就労ビザを持っている人が、ビザの範囲外の副業をする場合。
・留学生が、インターンシップなどで週28時間を超えて働く場合。

〇特徴
・「働く場所」と「仕事の内容」が限定されます。
・バイト先が変わる場合は、もう一度申請し直す必要があります。

在留カードではなく、パスポートの「指定書」に具体的なルールが記載されます。

資格外活動許可の申請方法について

資格外活動許可の具体的な申請方法について確認していきましょう!

基本的には、
①書類を揃えて入管へ(またはオンラインで)
②約1ヶ月待つ
③カード裏面のスタンプを確認して、週28時間以内でスタート!
といった流れになります。

また、留学生の方なら、新規入国時に空港の審査場で申請すれば、
その場ですぐに許可がもらえます。
まだ入国前であれば、この「空港申請」が一番早くて楽ですよ!

どこで申請するのでしょうか?(場所)

お住まいの地域を管轄する『出入国在留管理局(入管)』の窓口です。
最近では、マイナンバーカードを持っていれば『オンライン申請』も可能です。

ただし、オンライン申請の場合、
在留資格変更許可申請、
在留期間更新許可申請、
在留資格取得許可申請
と同時に行う場合に限りますので注意が必要です。

必要書類はどのようなものがありますか?

【包括許可の場合】
基本的には、
資格外活動許可申請書(入管のHPでダウンロードするか、窓口でもらえます)、
在留カード(原本)、
パスポート(原本)、
の3点が必要となります。

【個別許可の場合】
包括許可で必要とされる3点の書類の他、
雇用契約書、
仕事の内容がわかる資料等
が必要になります。

期間や費用はどのくらいかかりますか?

審査期間は通常2週間から2カ月程度、
有効期間は今持っているビザ(在留資格)の期限と同じ日まで、
申請手数料は無料です。
※行政書士等の専門家に支払う報酬は別途支払いとなります。

資格外活動許可申請についての注意点はどんなことでしょうか?

資格外活動許可申請についての注意点は以下の3つの点に注意しましょう!

「許可が出てから」働きましょう!

申請中(結果を待っている間)に働き始めてはいけません。

在留カードの裏面に『許可:原則週28時間以内…』
というスタンプが押されたのを確認してから、仕事をスタートしてください。

更新を忘れずに!

ビザ(在留期間)を更新しても、資格外活動許可は自動的に更新されません。
ビザ更新のたびに、一緒に申請し直す必要があります。

納税とマイナンバー

2026年現在、所得や納税の状況はマイナンバーを通じて厳格に管理されています。

「バレないだろう」と週28時間を超えて稼ぐと、
将来のビザ更新が不許可になるリスクが非常に高いです。

まとめ

日本の在留資格は、「日本で何をするために滞在しているのか」という目的ごとに与えられており、
許可された範囲を超えて収入を得る活動をすることは、原則として認められていません。
その例外として設けられているのが「資格外活動許可」です。
これは、本来の目的である学業や家族との生活、就労活動などに支障が出ない範囲に限り、
アルバイトや副業を認めるための大切なルールです。

許可を受けずに働いてしまうと、在留資格の更新ができなくなったり、
将来の日本での生活に大きな影響が出る可能性があります。
一方で、正しく申請し、決められた時間や仕事内容のルールを守れば、安心して働くことができます。

「少しだけなら大丈夫」と自己判断せず、働く前に確認し、許可を受けてから始めること。
それが、日本での安定した在留と将来を守る第一歩といえるでしょう。

資格外活動許可は、単なる手続きではなく、
『日本での生活を安心して続けるための“ルールを守るためのパスポート”』ということを認識していきましょう!

青山健司行政書士事務所では、ビザ手続き(在留資格認定申請)したい方を応援します!

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PROFILE

青山 健司
青山 健司青山健司行政書士事務所 代表
事務所名:青山健司行政書士事務所
住所 :〒062-0932 北海道札幌市豊平区平岸2条11丁目3番14号 第一川崎ビル1階
TEL:011-815-5282
許可番号:行政書士登録番号15010797号

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