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一般社団法人とは?メリット・デメリットから設立手続き・必要書類まで徹底解説



『法人を設立したい』と考えたとき、多くの方は株式会社を思い浮かべるでしょう。
しかし、事業の目的や活動内容によっては、株式会社よりも一般社団法人が適しているケースが少なくありません。

営利だけを目的としない活動や、地域貢献・業界団体・各種協会の運営など、幅広い分野で活用されている法人形態です。
では、一般社団法人とはどのような仕組みを持ち、どのような特徴があるのでしょうか?

本記事では、
基本的な仕組み、
設立のメリット、
株式会社との違いについて、
初めての方にもわかりやすくご紹介します。

目次

一般社団法人とはどんな法人なのでしょうか?

一般社団法人とは、人の集まり(社団)に法律上の権利や義務を持つ『法人格』を与えた組織です。
平成20年(2008年)の制度改正により、事業目的に大きな制限がなく、
比較的簡単な手続きで設立できるようになりました。

そのため、営利事業だけでなく、
業界団体,
地域活動、
各種協会、
資格認定事業
など幅広い分野で活用されています。

近年では、社会貢献活動とビジネスを両立できる法人形態として、
多くの方に選ばれています。
一般社団法人の大きな3つの特徴を見ていきましょう!

①どんな事業でも運営できる(収益事業もOK)

一般社団法人は、『ボランティア団体』や『福祉活動を行う法人』
というイメージを持たれがちですが、実際には法律上の事業内容に制限はありません。

株式会社と同様に、商品やサービスを提供して収益を得ることも認められています。
そのため、公益的な活動だけでなく、ビジネスを展開する法人形態としても幅広く活用されています。

➁『営利を目的としない(非営利)』の本当の意味

一般社団法人は法律上『非営利法人』に分類されますが、
これは利益を上げてはいけないという意味ではありません。

商品やサービスを提供して収益を得ることは自由にできます。
ただし、得られた利益を株式会社の配当のように社員(構成員)へ分配することは禁止されています。

利益については、
事業の発展、
翌期以降の運営資金、
役員・従業員の報酬や給与
など、法人の活動のために活用することが求められます。

③資本金0円・2名以上で設立可能

一般社団法人には、株式会社のような『資本金』の制度はありません。
そのため、多額の資金を準備しなくても設立しやすい法人形態といえます。

設立には2名以上の社員(株式会社の株主に近い立場)が必要ですが、
法人設立後は社員が1名になっても、そのまま法人を存続させることができます。

このように、比較的柔軟な仕組みで運営できることも一般社団法人の特徴の一つです。

他の法人(株式会社・NPO法人)との違いを見ていきましょう!

一般社団法人は、株式会社やNPO法人とは目的や設立要件、運営方法が異なる法人形態です。

株式会社は営利を目的として株主へ利益を還元できますが、
一般社団法人は利益の配当ができず、事業活動に活用します。

一方、NPO法人は法律で定められた社会貢献活動を目的とし、
設立には所轄庁の認証など一定の手続きが必要です。

一般社団法人は、設立手続きが比較的簡単で、
公益性や中立性を活かした幅広い事業に利用されていることが特徴です。

一般社団法人のメリット・デメリットについて確認しましょう!

一般社団法人には、設立しやすさや社会的信用の高さなど、多くのメリットがあります。

一方で、運営上のルールや利益配当に関する制限など、
事前に理解しておくべき注意点もあります。

設立後に後悔しないためにも、メリットとデメリットの両方を把握しておくことが大切です。

主なメリットについて

主なメリットは、

〇高い社会的信用が得られる
➡『一般社団法人』という名称自体が、
 公的な印象や非営利(非営利型)の安心感を顧客や取引先に与えます。
〇設立がスピーディー
➡NPO法人のように行政の厳しい認証手続きが不要なため、
 定款作成と公証人の認証、登記申請だけでスピーディーに立ち上げられます。
〇協会ビジネス・検定事業との相性が抜群
➡資格認定、業界団体、スクール運営など、
『仲間を集めて理念を広める』ビジネスモデルに非常に向いています。
〇税制上の優遇措置(非営利型の場合)
➡一定の要件を満たして『非営利型』の法人になると、
 会費収入や寄付金などが非課税となり、収益事業から生じた利益のみに課税される仕組みを選べます。
 
といった点が挙げられます。

デメリット・留意事項

注意点・留意事項については、
〇利益の配当ができない
➡事業が大成功して大きな利益が出たとしても、
 オーナー個人に『配当金』として分配することはできません。
(適正な役員報酬や給与として支払うことは可能です)
〇持ち分(財産権)がない
➡解散した際、残った財産を立ち上げメンバーで分け合うことはできません。
(国や他の公的団体などに贈与されることになります)

といった点が挙げられます。

どんな起業スタイルに向いている?

先の章でのメリット・デメリットを踏まえて、
以下のような事業構想をお持ちであれば、一般社団法人は第一候補と言えます。。
〇協会ビジネス・認定資格の発行(例:〇〇セラピスト協会、〇〇検定推進機構)
〇業界団体・事業者グループの設立(例:地域のおいしい食を広める会)
〇介護・福祉・地域創生・スポーツクラブなどの運営
〇学術研究・文化芸術の普及活動
〇営利色を抑えて信頼感を中心に据えたいコンサルティング・教育事業

一般社団法人設立の全体フロー

一般社団法人の設立は、基本事項の決定から始まり、
実印や印鑑証明書の準備、
定款の作成・認証、
設立時役員の選任
などを順番に進めていきます。

その後、法務局で設立登記を行うことで法人が正式に成立します。
登記完了後は、各種届出や法人名義の銀行口座開設などを行い、
事業開始に向けた準備を進めます。

設立手続きは一つひとつ着実に進めることが、スムーズな法人運営への第一歩となります。
それぞれ内容について確認してまいりましょう!

基本事項の決定(発起人会議) 準備期目安:1~3日

法人の「骨組み」となる以下の事項を決定します。
〇法人名(名称):『一般社団法人〇〇』のように名称の前か後に必ず入れます。
〇主たる事務所の所在地:法人の拠点となる住所。
〇事業目的:どのような事業を行うか(収益事業も可)。
〇社員(構成員)2名以上:設立時には最低2名が必要です(法人でも可)。
〇役員構成:理事1名以上が必須(監事や理事会の設置は任意)。
〇基金の有無:活動資金を集めるための「基金制度」を使うかどうか。

実印の作成・印鑑証明書の準備 準備期目安:2~5日

〇法人の実印(代表者印)を作成:登記申請や公証役場での手続きに使用します。
〇印鑑証明書の取得:設立時社員および役員になる方の個人の印鑑証明書を取得します。
※印環証明の有効期間は発行から3ヶ月以内二なります。

定款(ていかん)の作成と確認 書類作成目安:3〜7日

法人の根本規則である『定款』を作成します。

会費収入等を非課税にできる『非営利型法人』にしたい場合は、
この段階で税制上の要件(剰余金の分配を行わない旨や解散時の残余財産の帰属先など)
を定款の中に正しく盛り込んでおく必要があります。

公証役場での『定款認証』 公証手続目安:1〜3日

作成した定款が法律に沿っているか、公証人の認証を受けます。
〇事前に公証役場へ定款案を送付してチェックを受けます。
〇予約日に公証役場へ赴き、認証を受けます。
※電子定款を利用すれば紙の定款にかかる収入印紙代は不要ですが、一般社団法人はもともと印紙税非課税です。
〇公証人手数料:約50,000円

設立時役員の選任・理事の意思決定 登記準備目安:1日

定款認証後、正式に設立時役員(理事・監事など)を選任し、
事務所の具体的な番地や設立日などの最終決定を行います。
※定款に直接記載している場合は不要な場合もあります。

法務局へ設立登記申請(法人の誕生!) 

法人の本店所在地を管轄する法務局へ、設立登記の申請を行います。

〇法人が正式に成立する日(設立日)は、法務局に書類を提出した日(またはオンライン申請が完了した日)になります。
〇登録免許税:定額で 60,000円

登記完了・法人の届出と口座開設

申請から約1週間〜10日ほどで登記が完了し、
履歴事項全部証明書(登記簿謄本)や印鑑証明書が取得できるようになります。

〇各種届出:税務署、都道府県税事務所、市区町村役場への届出(設立から1〜2ヶ月以内)。
〇社会保険・労働保険の手続き:役員報酬を出す場合や従業員を雇う場合。
〇銀行口座の開設:登記簿謄本や定款を持参して法人名義の口座を作ります。

一般社団法人の設立に必要な書類は何でしょうか?

一般社団法人の設立に必要な書類は、大きく『定款認証』と『設立登記』の2つの手続きに分けられます。
まずは公証役場へ定款認証に必要な書類を提出し、その後、法務局へ設立登記に必要な書類を提出します。

それぞれ提出書類や準備する内容が異なるため、事前に確認しながら進めることが重要です。

公証役場で必要な書類(定款認証時)

〇定款
法人の根本ルールを定めた書類です。
電子定款で認証を受ける場合は紙の印刷ではなくデータで作成します。

〇発起人(設立時社員)全員の印鑑証明書
設立時の社員(2名以上)全員分が必要です。個人のものは市区町村役場で、
法人が社員になる場合は代表者印の印鑑証明書を法務局で取得します。
※発行期限は提出日(登記申請日)時点で発行から3ヶ月以内になります。

〇実質的支配者となるべき者に関する申告書
マネーロンダリング防止等の観点から、
法人の実質的な支配者(議決権の過半数を有する者など)を申告する書類です。

〇委任状(代理人に依頼する場合)
行政書士などに手続きを代行してもらう場合や、
設立時社員の一人が代表して公証役場へ赴く場合に必要となります。

法務局で必要な書類(設立登記時)

〇一般社団法人設立登記申請書(法務局指定の様式)
〇認証済みの定款
〇設立時理事(・監事)の就任承諾書
役員に就任する意思を確認するための書類。
各役員が個人の実印で押印(または認印)。
○設立時代表理事の選定書
定款で代表理事を直接定めていない場合、
設立時理事の互選によって選定したことを証する書類。
○設立時社員の過半数の決議書
主たる事務所の具体的な所在地(〇丁目〇番〇号など)や、
定款で決めていない役員を選任した証明。
○設立時役員の印鑑証明書
理事・代表理事の個人印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)。
※印鑑証明書が不要なケースもありますが、原則用意します。
○印鑑届出書
法人の実印(代表者印)を法務局に登録するための書類。
法人の実印と代表者個人の実印を押印。
○(該当する場合)基金の引受・申込みを証する書面
設立時に「基金」を集める場合に必要な資金準備の証明書類。

まとめ

一般社団法人は、共通の理念や目的を持つ人が集まり、
その目的を実現するために幅広い事業を行うことができる法人形態です。

株式会社とは異なり、利益を社員に分配することはできませんが、
収益事業を行い、その利益を法人の活動に活用することができます。
また、設立手続きも比較的わかりやすく、地域活動や業界団体、
協会事業など、さまざまな分野で活用されています。

一方で、設立後の運営方法や定款の内容によっては、
将来の事業展開に大きな影響を与えることもあります。
『どのような目的で法人を設立するのか』を明確にし、
株式会社やNPO法人との違いも踏まえて検討することが大切です。

これから法人設立をお考えの方は、
ご自身の事業や理念に合った法人形態を選ぶことから始めてみてはいかがでしょうか。

青山健司行政書士事務所では、起業したい方を応援します!

当事務所では、北海道で、
法人設立の手続き
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を行っております。

起業に悩まれている方はもちろん、
経営に悩まれている方はお気軽にご相談ください。

PROFILE

青山 健司
青山 健司青山健司行政書士事務所 代表
事務所名:青山健司行政書士事務所
住所 :〒062-0932 北海道札幌市豊平区平岸2条11丁目3番14号 第一川崎ビル1階
TEL:011-815-5282
許可番号:行政書士登録番号15010797号

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