飲食業を始めたい方のための『飲食業許可』のポイント解説
飲食業許可とは食品衛生法に基づく保健所への営業許可で
飲食店を開業して営業するために必要な許可です。
今回はレストラン、カフェなど飲食業事業を考えてる方のために
飲食業許可について説明いたします。
▼関連記事
起業する理由を深く考えないと失敗する!?何故、起業しようと思ったのか考えてみましょう
事業形態『個人事業主』と『法人』のメリット・デメリットを把握しましょう!
株式会社と合同会社のちがいとは?メリット・デメリットをとらえて設立しましょう!
事業計画書の重要性を考える。必要性からプロセスまで詳しく解説!
【できる経営者はここが違う!】収支計画書の書き方やポイントを解説!
目次
- ○ 飲食業許可とは
- ・飲食業許可が必要ない場合
- ○ 飲食業許可取得までの流れ
- ・保健所への事前相談
- ・営業許可の申請
- ・保健所による施設確認検査
- ・許可証の交付
- ○ 飲食業許可の2つの要件 ~人的要件と施設要件~
- ・人的要件:食品衛生責任者の設置
- ・2.施設要件のポイント
- ○ まとめ
- ○ 青山健司行政書士事務所では、飲食業許可を取得したい方を応援します!
飲食業許可とは
食品を調理し、または設備を設けて客に飲食させる事業が該当となり、
飲食業許可は飲食店を開業して営業するために必要な許可です。
一般食堂やレストラン・居酒屋・すし屋・蕎麦屋などの料理店は当然ながら、
カフェや弁当屋や旅館営業、また、バー、キャバレーなど風俗営業を行う
様々なサービス事業においてもダブルライセンスとして必要になります。
飲食業許可が必要ない場合
すでに製造されたものをそのまま売買する場合(例えばお土産店で仕入された箱詰めのお菓子などを買う場合、
缶ジュース・缶コーヒーを販売する場合)は飲食業許可は必要ありません。
やはり提供できるサービスがかなり制限されることになりますので、
食が絡むサービスを営む場合には補完的な役目も含めて印象業許可
を取得するケースが多いようです。
飲食業許可取得までの流れ
保健所への事前相談
計画段階で、施設の平面図(設計図)を持参して打ち合わせいたします。
調理や製造の工程の確認等も行いますので、できる限り調理工程等を
把握しておくようにしましょう。
問い合わせ先はこちら ~札幌市保健福祉局保健所食の安全推進課~
営業許可の申請
窓口またはインターネットにより必要書類を提出します。
〇営業許可申請書
〇食品衛生責任者設置届
〇店舗平面図
〇フロアー図面
〇商業登記簿謄本(法人の場合)
〇許可申請手数料(飲食業許可は¥17,500)
①窓口申請:提出時
②インターネット申請:申請後窓口で支払い
※手数料が納付されないと申請は完了しません。
〇水質検査成績書(コピー)
①水道水以外の水(井戸水等)を使用している施設の場合必要
②1年以内に実施したもの
〇食品衛生責任者の資格を証明するもの(コピー可)
※申請から許可証交付までの標準期間は14日間です。
日程に余裕をもって申請しましょう!
保健所による施設確認検査
〇許可申請後に施設検査の日時を決めます。
〇検査の際は、原則、申請者が立ち会って下さい。
〇施設基準に適合しない場合は許可になりません。
不適合事項については改善し、再検査を受けることになります。
許可証の交付
施設基準適合確認後、許可証を交付します。
交付までは数日かかります。
営業許可には有効期限(5年~8年:施設材質の耐久性等により査定)
があります。
飲食業許可の2つの要件 ~人的要件と施設要件~
飲食業許可には
・人的要件
・施設要件
と言われる2つの要件があります。
それぞれポイントを確認していきましょう。
人的要件:食品衛生責任者の設置
食品衛生責任者とは営業施設において、施設の衛生管理を担う責任者のことです。
法令(食品衛生法施行規則)により、営業者は営業施設ごとに
「食品衛生責任者」を設置することが義務付けられています。
食品衛生責任者になるには
調理師、製菓衛生師又は栄養士の資格を持つ方
食品衛生管理者の資格要件を満たす方
食品衛生責任者「資格者養成講習会」を修了した方
等になります。
※資格者養成講習会についてはこちら ~一般社団法人札幌市食品衛生協会~
2.施設要件のポイント
施設基準の主なポイントは以下の通りです。
①調理室が衛生上支障のない方法で区画されていること。
②調理室の床は耐水性の材料で作られていること。
③調理室に手洗い場と流し(2層以上が望ましい)があること。
※1手洗い2シンクと覚えましょう。
⓸食器類を補完できる戸棚等があること
※ホコリをシャットアウトするために扉が付いていることが重視されます。
まとめ
飲食業許可は人的要件・施設要件と2つの厳しい要件をクリアして初めて与えられる許可で、
持つことによるメリットではなく、無ければ営業できないマストな許可です。
取得しなければ営業することができないハードルを乗り越えて得ることができる許可ですが、
取得することにより、お客様に『安全・安心』といった心強いサービスを提供できます。
あなたの今までの経験より培ったスキルに『安全・安心』を加えて
素敵なサービスを提供していただけたらと思います。
青山健司行政書士事務所では、飲食業許可を取得したい方を応援します!
当事務所では、北海道札幌市で、
法人設立の手続き
起業のサポート
許認可申請の手続きなどの
総合支援を行っております。
起業に悩まれている方はもちろん、
経営に悩まれている方はお気軽にご相談ください。
PROFILE
-
事務所名:青山健司行政書士事務所
住所 :〒062-0932 北海道札幌市豊平区平岸2条11丁目3番14号 第一川崎ビル1階
TEL:011-815-5282
許可番号:行政書士登録番号15010797号
最新ブログ
- 2024年11月30日許認可申請経営者必見! 競争入札参加資格審査登録のすすめ!
- 2024年10月20日ブログ経営者必見!在留資格『家族滞在』の基礎知識
- 2024年9月4日ブログ経営者のトラブルの未然防止!『内容証明書』の作り方
- 2024年8月5日ブログあなたの事業にどう関わる?経営者のための『北海道・札幌GX 金融・資産運用特区』