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経営者必見!在留資格『家族滞在』の基礎知識



在留資格『家族滞在』とは、日本で就労や留学などの
在留資格を持っている外国人の配偶者や子供に与えられる在留資格です。

日本で働く外国人が、母国から家族を呼び寄せて日本で一緒に暮らすことが可能になります。
『家族滞在』はどんな在留資格なのか見ていきましょう!

 

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目次

在留資格『家族滞在』の要件とは

『家族滞在』が認められる在留資格

上記の在留資格において、在留資格『家族滞在』が認められています。

なお、在留資格『特定技能1号』に関しては家族の帯同が
認められていませんが、在留資格『特定技能2号』では、
家族の帯同が認められています。

ちなみに在留資格『技能実習』は認められていませので注意が必要です。

被扶養者について

在留資格『家族滞在』が認められる被扶養者は、
『配偶者』、
『こども』
になります。親や兄弟は対象外となります。
配偶者は法律上の婚姻関係・親子関係であることが必要で、
内縁の配偶者は該当しませんので注意が必要です。

また、『こども』に関しては養子も該当します。

適切な住居が確保されていること

日本で生活する外国人とその家族が生活するにおいて、
住居が充分な広さが確保されていることが必要とされます。

一緒に暮らしていける経済力があること

経済力を有する金額の基準は厳密には決まっておりませんが、
日本で暮らしていくにあたって
収入、
家賃、
物価など
総合的に考慮した上で判断されます。

就労目的でないこと

家族ビザによって日本に滞在する家族が認められる活動は
『扶養を受ける配偶者・子として行う日常的な活動』です。

なお、資格外活動許可を取得することによって許可範囲内において、
アルバイト・パートとして働くことが可能となります。

資格外活動許可でアルバイトする場合

在留資格『家族滞在』を持つ外国人は、資格外活動許可を申請することによって、
週28時間を超えない範囲でアルバイトすることが可能になります。

資格外活動許可とは、現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動
又は報酬を受ける活動を行おうとする場合に必要な許可です。

この資格外活動許可は
包括許可、
個別許可
の2種類があります。
これらの資格外活動とはどのようなものなのか内容を見てみましょう。

包括許可

包括許可とは、勤務先や業務内容を指定しない資格外活動許可です。
包括許可はアルバイト先を変更しても新たな資格外活動許可の申請が不要になります。

包括許可が認められる在留資格は
留学、
家族滞在
特定活動等
になります。

特定活動で包括許可が認められる場合は、
継続して就職活動、
内定後就職までの在留を目的
とする場合になります。

個別許可

個別許可とは、勤務先や業務内容が指定されている資格外活動の許可です。
包括許可の範囲外で副業をする場合に必要となります。

在留資格『家族滞在』の申請の必要書類とは

在留資格『家族滞在』の申請書は
出入国在留管理庁のHPよりダウンロードすることができます。

申請に当たって留意事項も記載されていますので
確認しておきましょう。

在留資格認定証明書交付申請書

申請要領・記載例をきちんと把握したうえで、
正確に記載しましょう。

写真(縦4cm×横3cm) 

指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出してください。
また、 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、
写真の撮り直しをお願いすることとなります。
なお、16歳未満の方は、写真の提出は不要です。

指定の規格を満たした写真とは
①写真のサイズ 縦4センチメートル、横3センチメートル
②申請人本人のみが撮影されたもの
③無帽で正面を向いたもの
④背景 (影を含む。)がないもの
⑤鮮明であるもの
⑥提出の日前6か月以内に撮影されたもの
⑦裏面に氏名が記載されたもの

扶養者の在留カード、パスポートコピー

在留許可変更の場合、パスポート及び在留カードの提示が必要になります

申請人と扶養者との身分関係を証明する書類

次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を
証明できる書類が必要になります。

・戸籍謄本
・婚姻届受理証明書
・結婚証明書
・出生証明書等

扶養者の職業及び収入を証明する書類

扶養者の職業及び収入を証明できる書類
が必要になります。

・在職証明書又は営業許可書の写し等
・住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書等

まとめ

遠く離れた外国人の方々が、一念発起して日本を訪れ、
働いて暮らしていくことは心細くなることもあると思います。

そんな彼らのモチベーションを挙げる一つの手段として家族とともに
暮らすための『家族滞在』の申請はとても重要な手続きになってきます。

内容をしっかりと把握した上で
正しい申請をしていただければと思います。

青山健司行政書士事務所では、ビザ手続き(在留資格認定申請)したい方を応援します!

当事務所では、北海道札幌市で、
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外国からの呼び寄せや留学生の日本での就職など、
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PROFILE

青山 健司
青山 健司青山健司行政書士事務所 代表
事務所名:青山健司行政書士事務所
住所 :〒062-0932 北海道札幌市豊平区平岸2条11丁目3番14号 第一川崎ビル1階
TEL:011-815-5282
許可番号:行政書士登録番号15010797号

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