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介護施設経営者必見!経営者のための在留資格『介護』申請



日本画高齢化社会に突入して久しく起ったこんにち、
『介護』の需要は年々増加傾向にあります。

『介護』の業界では、
介護を必要とする高齢者の増加、
介護に携わる労働力の不足、
過酷な労働状況、
給与・待遇、
介護の保険料の増加、
など様々な問題に取り囲まれています。

その中で労働力不足の対応策の一つとして、外国人の労働力に期待して
在留資格『介護』が設立され、現在に至っています。
今回は在留資格『介護』について解説していきたいと思います。

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目次

在留資格『介護』とは

在留資格『介護』とは、本邦の公私の機関との契約に基づいて、
介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動です。
該当例としては、介護福祉士が挙げられます。
在留期間は5年、3年、1年又は3月です。
なお、介護ビザを持つ外国人の家族や配偶者は、
「家族滞在」の在留資格を取得できます。

在留資格『介護』の要件とは

介護福祉士の資格

日本での国家資格『介護福祉士』が該当いたします。

介護施設との契約

日本の介護施設と適正な雇用契約を結ぶ必要があり、
適切な介護業務を行うことが求められます。

実務経験ルート

3年以上の実務経験および「実務者研修」を修了することにより受験資格を得られます。
実務経験は、技能実習生や特定技能として入国したのち、在留資格を変更いたします。

EPAルート

EPAにより入国し,受入施設での業務研修を修了することにより受験資格を得られます。
※EPA(経済連携協定)
日本の介護施設で就労しながら介護福祉士の資格取得を目指す外国人を指します。
インドネシア人、フィリピン人及びベトナム人が該当します。

留学生からの在留資格変更について

介護福祉士養成施設を卒業して介護等の業務に従事する留学生

2026年までに社会福祉士及び介護福祉士法で
規定された学校または養成施設を卒業する留学生については,
介護福祉士の国家資格への合格なしでも,介護分野での就労継続が可能です。

学校または養成施設を卒業した翌年の4月1日から5年間は
継続して介護分野にて就労継続することが認められています。

5年間継続して就労した場合と期間中に介護福祉士の国家資格に合格した場合は,
介護ビザを取得することができます。

実務経験ルートおよび福祉系高校ルートから介護福祉士の資格を取得した留学生の特例措置

実務経験ルートおよび福祉系高校ルートから介護福祉士の資格を取得した留学生は、
介護福祉士国家試験に合格した年度の翌年度の4月1日から介護福祉士登録証が交付されるまでの間,
「特定活動」の在留資格で介護施設等で就労することができます。

在留資格『介護』の申請の必要書類

在留資格『介護』の申請を申請する際の必要書類
について説明してまいります。

状況に応じて、入国管理局より、下記以外の書類も
求められることもありますので注意しましょう。

在留資格認定証明書交付申請書 1通

様式はHPよりとりよせられます。
・在留資格認定証明書交付
・在留資格変更許可申請
・在留期間更新許可申請
・在留資格取得許可申請など

写真 1葉

指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出してください。
また、 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、
写真の撮り直しをお願いすることとなります。
なお、16歳未満の方は、写真の提出は不要です。

指定の規格を満たした写真とは
①写真のサイズ 縦4センチメートル、横3センチメートル
②申請人本人のみが撮影されたもの
③無帽で正面を向いたもの
④背景 (影を含む。)がないもの
⑤鮮明であるもの
⑥提出の日前6か月以内に撮影されたもの
⑦裏面に氏名が記載されたもの

介護福祉士登録証(写し) 1通

介護福祉士登録証は、国家試験に合格した人や養成施設を修了した人が、
公益財団法人社会福祉振興・試験センターに登録されることで交付される資格です。

国家試験合格後、登録書類を準備して提出、
登録証が交付されるまで約1ヶ月ほどかかります。

雇用契約書

労働条件を明示する文書(雇用契約書等)が必要になります。
・勤務する内容
・雇用期間
・報酬他

日本人と同額かそれ以上の報酬である必要があるので
注意しましょう。

技能移転に係る申告書(技能実習)の在留資格をもって在留していたことがある場合

技能移転に係る申告書は、在留資格『技能実習』から『介護』
に変更する人だけが提出する書類です。

通常の在留資格認定証明書交、・在留資格変更許可申請等では
私用することはありません。

まとめ

現在日本を取り巻く介護業界の問題点は、
根も深く、簡単に改善することは難しいといえます。

労働力確保の問題も外国人の方々の労働力に頼るだけでなく、人材定着に向けての
人材教育、
待遇改善、
コミュニケーション、
など今できることから少しずつ改善していくことが、
一番大切なことといえそうです。

青山健司行政書士事務所では、ビザ手続き(在留資格認定申請)したい方を応援します!

当事務所では、北海道で、
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外国からの呼び寄せや留学生の日本での就職など、
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悩まれている方はお気軽にご相談ください。

PROFILE

青山 健司
青山 健司青山健司行政書士事務所 代表
事務所名:青山健司行政書士事務所
住所 :〒062-0932 北海道札幌市豊平区平岸2条11丁目3番14号 第一川崎ビル1階
TEL:011-815-5282
許可番号:行政書士登録番号15010797号

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