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外国人が日本で生活していく上で困っていることって何だろう?



前回は外国人が日本で生活していく上で
必要な手続きについてお話させていただきました。

今回は外国人が日本で生活する上での手続きで
実際に直面している問題点について考えてみましょう。

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目次

住居に関する手続についての問題点

日本の賃貸住居については大きく分けて
公営住宅、
UR賃貸住宅、
民間賃貸住宅
などがあげられます。
それぞれの特徴を説明すると・・・

公営住宅

公営住宅の特徴は
住宅に困っている所得の低い人を対象
都道府県、市区町村ごとに収入基準等
といった入居要件があります。

外国人の場合は通常の入居要件のほか、
1年以上の在留資格や在留実績などの要件が
必要となる場合があります。

UR賃貸住宅

UR賃貸住宅には、・UR都市機構が定める基準月収額を超える収入基準などがあります。
外国人の場合は在留資格で
外交、
公用、
特別永住者、
中長期在留者(永住者を含む)
が入居できます。

民間賃貸住宅

各不動産会社ごとに独自の入居要件が定められ、
外国人にとって非常にシビアな条件となっているケースが多いようです。

主な要件を挙げてみると・・・
日本人の連帯保証人、
身分が証明できること(在留資格)、
安定した収入・預金残高
などがあります。

また、自営業者の場合は日本人・外国人関係なく
審査が厳しい傾向が見受けられます。

国土交通省でもウェブサイトがありますので参考にしてみてください。

銀行口座の開設手続きにおける問題点

外国人が日本で生活していく上で必要不可欠なものが銀行口座です。
が、外国人が口座開設をするのは日本人が口座開設する場合に比べ、
一癖も二癖もあるのが現状です。

各銀行ごとによっても違いますが、
外国人が日本で銀行口座を開設する条件として、
就労(留学)系の在留資格を持っている必要があります。
ですので短期滞在(観光ビザなど)では口座を開設することはできませんので
注意が必要です。

銀行口座開設のための必要書類

本人確認書類(在留カード、パスポー、ト健康保険証、学生証、社員証など)
印鑑(サインでもOKとなる銀行もあります)
住所確認できるもの 住民票、(光熱費の請求書など)
連絡先 銀行と連絡ができる電話番号(携帯番号でも可)

携帯電話の契約における問題点

今更説明するまでもなく、現代社会において、
携帯電が必須アイテムであることは言うまでもありません。
が、いざに外国人が携帯電話の契約をしようとすると、
契約審査が厳しくいくつかの壁が立ちはだかります。

例えば・・・
支払がクレジットカード決済や口座振替のみ
⇒上記のの章で話したように口座の開設が難しい。
 当然口座が開設できなければクレジットカードの作成も難しいといえます。

在留期限が2年以上残っている
⇒当然短期滞在では契約できません。
 ただし、プリベイト型のSIMカード名で利用は可能です。

契約者本人が日本語を理解しているひつようがある
⇒日本の携帯契約プランは非常に複雑であり、かつ、長文・枚数が多量になります。
 これらは当然日本語で契約することになり、日本語を理解している必要があります。
 日本語のわかる方のサポートがあると心強いでしょう。

携帯手続のための必要書類

本人確認書類(在留カード、パスポー、ト健康保険証、学生証、社員証など)
クレジットカード(口座引き落としの場合は不要)
日本国内の銀行口座のキャッシュカード
日本国内の銀行口座の預金通帳など

水道光熱費(電気・ガス・水道etc)

住居・銀行口座開設・携帯電話に比べるとさほど難しい手続きではないのですが、
インフラの手続きは必要不可欠なので契約の手順は押さえておきたいですね。

電気

電気の使用開始日を決める
電力会社にインターネットや電話で申し込む
電気の使用開始日に、ブレーカーのスイッチを入れる

ガス

ガスには都市ガスやLPガスなど、成分や燃焼特性に応じていくつかの種類があります。
ガスの使用開始日を決める
居住地のガス会社にインターネットや電話で申し込む

水道

水道を利用する人が、住んでいる市町村の
水道を担当する部局や水道の事業者に対して、
あらかじめ水道の使用開始に関する申し込みをしておく。

まとめ

今回お話させていただいた住居・銀行口座・携帯電話・光熱費に関する手続は、
現代社会に生活するうえで日本人・外国人を問わず必要不可欠となるものです。
が、しかし、外国人の場合『信用面』において非常に困難な手続きとなり、
大きな壁となって立ちふさがっているのが現状です。

共生社会を目指す上で彼らを雇用する立場の方や、
契約の相手方の方々のフォローがより重要となっていくことになります。

青山健司行政書士事務所では、ビザ手続き(在留資格認定申請)したい方を応援します!

当事務所では、北海道札幌市で、
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外国からの呼び寄せや留学生の日本での就職など、
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悩まれている方はお気軽にご相談ください。

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事務所名 青山健司行政書士事務所
代表者 青山 健司
設立年月日 平成29年4月1日
TEL 011-815-5282 FAX 011-817-7172
許可番号 行政書士登録番号15010797号
事業内容 
・各種書類作成(契約書、内容証明書、公正証書遺言、遺産分割協議書)
・法人関連書類作成(各種許認可・議事録、設立関連書類)
・在留関係手続きなど

PROFILE

青山 健司
青山 健司青山健司行政書士事務所 代表
事務所名:青山健司行政書士事務所
住所 :〒062-0932 北海道札幌市豊平区平岸2条11丁目3番14号 第一川崎ビル1階
TEL:011-815-5282
許可番号:行政書士登録番号15010797号

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