在留資格の「所属機関に関する届出」は転職・退職したら14日以内に届出が必要?
日本で就労ビザや特定技能ビザを持って働いている外国人の方、
またはそうした方を雇用している事業者の方へ。
転職・退職・会社の移転などがあった場合、
「出入国在留管理局への14日以内の届出」が法律で義務付けられています。
「知らなかった」では済まされない、罰則と将来の在留申請への影響について、青山健司行政書士事務所の代表が解説します。
⚠️ 怠ると罰則・将来の在留申請で不利益を受けるリスクがあります
対象事由が生じた日から14日以内に出入国在留管理局へ届け出る義務があります。転職・退職・勤務先の移転など、見落としがちな場面でこの義務が発生します。
🔍 届出の種類と対象ビザを教えてください
Q1. 所属機関に関する届出には、どのような種類があり、それぞれ何が違うのでしょうか?
A. 届出には「受入れ機関(会社・学校等)に関する届出」と「契約機関(就労・学び先)に関する届出」の2つがあり、ビザの対象となる在留資格のタイプによって手続きが異なります。
📋 2種類の届出の違い
① 契約機関に関する届出
対象:「技術・人文知識・国際業務」など主に個人の専門スキルに基づく就労ビザや留学生
届出内容:勤務先・学校の「変更(転職・退職等)」や「名称・所在地変更」
② 受入れ機関に関する届出
対象:「特定技能」や「技能実習」など機関の管理指導が強く求められるビザ
届出内容:上記の事由に加え「受入れ困難(倒産等)」や「受入れ困難時の措置」なども届出対象
⚠️ いずれも14日以内に届出が必要です
怠ると罰則や将来の変更・更新許可申請で不利益を受けるリスクがあります。
🔄 転職したとき、届出は1回でいいですか?
Q2. 転職した場合は、前の会社を退職したときと、新しい会社へ入社したときの両方で届出が必要なのでしょうか?
⚠️ はい、原則として「退職したとき(契約終了)」と「新しい会社へ入社したとき(新契約締結)」の両方で届出が必要です。
📋 提出のタイミングと方法
・退職・入社それぞれの事由が生じた日から14日以内に出入国在留管理局へ届出
✅ スムーズな方法(同時に手続きできます)
退職後すぐに次の会社が決まっている場合は、退職と入社をまとめた「契約終了および新たな契約締結」という1つの届出として同時に手続きすることも可能です。
⚠️ 届出を怠ると
次回更新時に不利益を受けたり、罰則の対象となる場合があります。転職時の必須ステップとして忘れず手続きを行いましょう。
❓ 次の勤務先が決まっていない場合はどうする?
Q3. 退職後、次の勤務先がまだ決まっていない場合は、どのように届け出ればよいのでしょうか?
A. 次の勤務先が決まっていない場合は、まず「前の会社を退職したこと(契約終了)」のみを14日以内に届け出ます。次の会社が決まった時点で、あらためて入社の届出を行います。
📋 届出の内容と流れ
Step 1(退職後14日以内):
「所属機関に関する届出(契約機関に関する届出)」として、前の会社を退職した年月日や理由などを提出します。
Step 2(入社決定後14日以内):
次の会社への入社(新契約締結)について、あらためて届け出ます。
⚠️ 「入管は自動で知らない」ことに注意してください
雇用保険や社会保険の脱退手続きをしても、その情報が出入国在留管理局へ自動的に共有されるわけではありません。届出は必ず本人(または雇用企業)が別途行う必要があります。
🚨 届出が遅れた・忘れた場合のリスク
・次回の在留資格変更・更新申請で審査に影響する可能性があります
・悪質と判断された場合は罰則の対象となることもあります
・将来の永住・帰化申請の際に「法令遵守の状況」として確認されます
→ 気づいたら、たとえ期限を過ぎていても速やかに届出することが最善です
💡 期限が土日祝日と重なった場合
14日目が土日・祝日・年末年始に当たる場合は、翌開庁日まで期限が延長されます。ただし、余裕を持って早めに手続きすることをお勧めします。郵送でも届出が可能です。
📌 まとめ
14日以内の届出は、「知らなかった」で済まされない法的義務です。
① 届出は「契約機関」と「受入れ機関」の2種類。ビザの種類で異なる
② 転職時は退職と入社の両方で届出が必要。次が決まっていれば同時手続きが可
③ 次が未定でも退職分だけ先に届出。入管は自動で知らない
④ 遅れに気づいたら、期限を過ぎていても速やかに届出することが最善
「届出が遅れてしまった」「自分のケースがどれにあたるか不安」という方も、まずはご相談ください。
当事務所では、在留資格の変更・更新・届出手続きのサポートを行っています。転職・退職・勤務先の移転など、在留資格に関わる状況の変化があった際はお気軽にご相談ください。
-
外国人
雇用関係 -
在留資格の「所属機関に関する届出」は転職・退職したら14日以内に届出が必要?
就労ビザ・特定技能・技能実習など在留資格を持つ外国人が転職・退職した場合、出入国在留管理局への「14日以内の届出」が義務付けられています。
届出の種類(契約機関・受入れ機関)、転職時は両方の届出が必要なこと、次の就職先が未定でも先に退職分だけ届出すべきこと、入管は自動で情報共有されないことなど、見落としがちな義務があります。
関連ブログ
▶︎知らないと損をする!ビザ更新や永住申請に響く「14日以内」の届出義務とは