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    2026年4月13日より、外食業分野における特定技能1号の新規受入れが原則停止となりました。このニュースを聞いて、「私のビザは大丈夫なの?」「転職したいけどできる?」と不安を感じている方へ。いま外食業で特定技能として働いている方の疑問に、青山健司行政書士事務所の代表が直接お答えします。




    💡 このページで解決できること


    ✔ すでに働いている人は「受入れ停止」の対象になるのか
    ✔ ビザ(在留期間)の更新はできるのか
    ✔ 同じ外食業の別の会社に転職できるのか




    🔍 受入れ停止で、いま働いている私のビザはどうなる?




    Q. 私はいま外食業で特定技能1号として働いています。受入れが停止されたと聞きましたが、私のビザはこれからも更新できますか?今の仕事を続けられますか?



    ✅ はい、今の仕事をそのまま続けられますし、ビザの更新も可能です。どうぞご安心ください。




    📋 3つのポイント




    ① 「受入れ停止」の対象外です

    今回の停止は、海外や他分野から「新しく外食業の特定技能に加わる人」の枠が上限に達したための制限です。すでに外食業の特定技能として日本国内で働いている方は対象外となります。


    ② ビザの更新(在留期間更新)は可能です

    現在お持ちのビザの期限が来ても、同じ会社でそのまま働くための更新申請は問題なく認められます。


    ③ 同じ会社での勤務は継続できます

    今の職場でそのまま勤務を続けることに法的な障害は一切ありません。



    ⚠️ 転職を考えている場合は注意が必要です


    同じ「外食業」であっても、他の会社へ転職する場合は手続きが止まる可能性があります。今の会社でそのまま働き続ける分には全く問題ありませんが、転職を考えている方は必ず下の項目もお読みください。





    🔄 外食業の別の会社に転職したいとき




    Q. 特定技能1号(外食業)で働いていますが、同じ外食業の別の会社に転職したいと思っています。停止の影響を受けますか?



    ❌ 残念ながら、現在は同じ外食業でも「別の会社への転職」によるビザの切り替えは、原則として受け付けられません。




    📋 なぜ転職できないのか


    特定技能ビザは「特定の会社と結んだ契約」をベースに許可されています。そのため、会社を変える場合は、たとえ同じ外食業でも「新しい受入れ枠」を使うことになり、今回の停止措置の制限に引っかかってしまいます。



    ✅ 例外的に転職が認められるケース



    ・会社の倒産

    ・会社側からの解雇(本人に非がないもの)

    ・受入れ企業側の重大な法令違反や虐待

    やむを得ない事情がある場合のみ、特例として転職が認められる余地があります。

    自分の都合(給料アップ、人間関係など)による自主的な転職は認められません。



    🚨 今すぐ退職するのは危険です


    「先に会社を辞めてから転職先を探す」というのは非常に危険です。次の外食企業へのビザ変更ができないため、日本にいられなくなってしまうリスクがあります。




    💡 どうしても転職したい場合のアドバイス


    同じ外食業ではなく、現在も受入れが止まっていない「飲食料品製造業」など別分野への転職(試験を受けての切り替え)を検討するか、外食業の受入れ再開がアナウンスされるまで今の職場で勤務を継続することを強くお勧めします。





    📌 まとめ



    いま外食業で働いている特定技能の方が知っておくべき2つの結論


    ✅ 同じ会社での勤務継続・ビザ更新は問題なし


    ❌ 外食業内の転職は原則NG。やむを得ない事情がある場合は専門家に相談を


    不安なことがあれば、まずは専門家に相談してください。状況によって対応策は変わります。




    当事務所では、在留資格の更新申請から転職に伴う手続きのご相談まで、外国人の方の日本での就労をサポートしています。「自分の状況でどうすればいいか」をまずはお気軽にご相談ください。



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    外食業の受入れ停止で、いま働いている私のビザはどうなりますか?更新はできますか?転職もできなくなりますか? 外食業の特定技能1号の新規受入れ停止(2026年4月13日〜)を受けて不安になっている方へ。
    すでに外食業で働いている方のビザ更新は問題なく可能です。

    ただし、同じ外食業への転職は原則として現在認められていません。

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