 
特定技能の申請は自社でできる?入管への定期報告って何を報告するの?
特定技能外国人を雇用する際、
「申請手続きは自社でできる?」「入管への定期報告って何を報告するの?」
という疑問をお持ちの経営者の方は多いです。
札幌市内の企業から寄せられる手続き・実務に関する疑問に、青山健司行政書士事務所の代表がお答えします。
申請手続きは自社でできる?
結論から言うと、自社でもできますが、行政書士に依頼するのが一般的です。
特定技能の申請は書類が膨大で複雑なため、専門家に任せる企業がほとんどです。
自社申請と行政書士依頼の比較
【自社で申請する場合】
メリット:費用が安い(実費のみ)
デメリット:手間と労力が膨大、不備による差し戻しリスク、審査期間が長期化する可能性
【行政書士に依頼する場合】
メリット:正確で迅速、不許可リスクが低い、手間が最小限
デメリット:報酬(10万~20万円程度)が発生
行政書士に依頼すべき理由
特定技能の申請は、他の就労ビザより書類が多く複雑です。以下の理由から行政書士への依頼が推奨されます。
- 膨大な書類の正確な作成:企業の体制や支援に関する書類が数十点に及び、漏れなく正確に作成できる
- 不許可リスクの低減:入管の審査ポイントや最新動向を把握しており、不許可要因を事前に防げる
- 審査期間の短縮:書類不備による差し戻しを避け、スムーズに進められる
自社に入管法の知識がある担当者がいれば自社申請も可能ですが、初回は専門家に依頼するのが賢明です。
入管への定期報告とは?
特定技能外国人を雇用する企業は、入管へ定期的に活動状況と支援状況を報告する義務があります。
主に四半期ごと(3ヶ月に1回)の報告が必要です。
1. 支援実施状況報告書(四半期ごと)
【報告内容】
- 生活オリエンテーション、相談対応、定期面談などの支援が適切に行われたか
- 外国人本人との面談記録(日時、場所、内容、結果)
- 労働時間・報酬が適切か
- 転職や離職の意向がないか
【提出時期】3ヶ月に1回(四半期ごと)
2. 特定技能外国人の活動状況報告書(年1回)
【報告内容】
- 特定技能の活動を適切に行っているか
- 契約通りの報酬が支払われているか
【提出時期】年1回、前年度の活動状況を報告
報告を怠るとどうなる?
これらの報告書は、在留資格の更新時や追加受け入れの審査に利用されます。
報告を怠ったり、虚偽の内容があると、企業の特定技能外国人受け入れ資格が取り消される可能性があります。
多くの場合、登録支援機関に支援を委託していれば、報告書の作成・提出も代行してもらえます。
まとめ
特定技能の在留資格申請は自社でもできますが、書類が膨大で複雑なため、行政書士に依頼するのが安心です。
また、入管への定期報告は四半期ごとと年1回の義務があり、登録支援機関に委託すれば代行してもらえます。
当事務所では、在留資格申請から入管への定期報告まで、特定技能外国人雇用の手続きを総合的にサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。
- 
特定技能の
 申請手続きと
 報告義務
- 
申請は自社でできる?定期報告は何を報告?
申請は自社でも可能ですが行政書士依頼が推奨。入管への定期報告は四半期ごとと年1回が必要です。
 
 関連ブログ
 ▶︎はじめてでも安心!特定技能外国人の雇用の流れと注意点

 
			