特定技能2号になれば受入れ停止の影響はなくなりますか?外食業で2号を取る条件・試験・メリットを解説
外食業の特定技能1号の新規受入れが停止されているなかで、「特定技能2号になれば別の話と聞いた」「2号を目指せばもっと自由に働けるの?」と考えている方へ。特定技能1号と2号の違い、2号を取るための条件・試験、そして2号になったときの具体的なメリットを青山健司行政書士事務所の代表が解説します。
✅ 結論:外食業でも特定技能2号を目指すことは完全に可能です。
そして2号になれば、現在起きている「1号の新規受入れ停止」の影響を一切受けなくなります。
🔍 特定技能1号と2号、何が違うの?
特定技能1号(現在の状況)
・在留期間:通算最長5年まで
・家族帯同:❌ 認められない
・転職:分野内のみ可(ただし現在は外食業内転職は原則停止中)
・永住申請:カウントされない
特定技能2号(目指す先)
・在留期間:✅ 更新を続ける限り上限なし
・家族帯同:✅ 配偶者・子どもを日本に呼べる
・転職:✅ 外食業内の別会社への転職も通常通り可能
・永住申請:✅ 必要期間にカウントされる
📋 特定技能2号になるための3つの条件
条件① 2年以上の「指導・店舗管理」の実務経験
日本国内の飲食店で、複数のアルバイトや後輩(2名以上)を指導・監督しながら、副店長やシフトリーダーのような立場で店舗管理の補助をした経験が「2年以上」必要です。
※ 1号として働きながらこの経験を積む必要があります。
条件② 「外食業特定技能2号評価試験」の合格
OTAFFが実施する、より高度な2号向けの技能試験(学科・実技)に合格する必要があります。1号よりも高い専門性が求められます。
条件③ 日本語能力試験(JLPT)「N3以上」の合格 ※外食業のみ必須
他分野の2号では日本語試験が免除されることが多いですが、外食業の2号に限っては「JLPT N3以上」の合格が必須条件となっています。早めの準備が必要です。
📌 まとめ
特定技能2号は、「日本で長く安定して働く」ための最も確実なルートです。
① 2年以上の指導・管理経験を積む(1号で働きながら)
② 2号評価試験の合格を目指す
③ JLPT N3以上を取得する(外食業は必須)
5年の期限を迎える前に、今から計画的に準備を始めてください。
当事務所では、特定技能2号へのビザ変更申請のサポートや、キャリアアップに向けた在留資格の相談をお受けしています。「2号を目指したいが何から始めればいいか」という方も、まずはお気軽にご相談ください。
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特定技能2号になれば受入れ停止の影響はなくなりますか?外食業で2号を取る条件・試験・メリットを解説
外食業の特定技能2号になれば、新規受入れ停止の影響なし・在留期限なし・家族帯同可・転職自由と、働く環境が大きく変わります。
2号取得に必要な「2年の実務経験」「2号評価試験」「JLPT N3以上(外食業は必須)」の3条件や具体的な準備方法など詳しく本ページで解説しています。
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