外国人アルバイトを採用するとき、在留カードのどこを確認すればいいですか?
外国人スタッフをアルバイトで採用する際、「在留カードのどこを見ればいいか」「口頭で許可があると言われたら信じていいか」「掛け持ちの時間管理はどうする?」という疑問を持つ雇い主の方は多いです。確認を怠ると会社側も不法就労助長罪に問われるリスクがあります。青山健司行政書士事務所の代表が、採用から書類保管まで雇い主側の実務をQ&A形式で解説します。
🚨 「知らなかった」では済まされません
在留カードの確認を怠って不法就労させた場合、雇用した事業者側も不法就労助長罪(3年以下の懲役・300万円以下の罰金)の対象となります。
🪪 採用時の在留カード確認方法
Q10. 外国人をアルバイトで雇うとき、在留カードのどこを確認すればいいですか?
A. 主に「表面の就労制限の有無」と「裏面の資格外活動許可欄」の2箇所を確認します。
📋 確認すべき3点
① 表面:就労制限の有無
留学生や家族滞在などの場合は「就労不可」と記載されています。
② 裏面:資格外活動許可欄
「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」などの記載があればアルバイト可能です。
③ 表面:在留期間の満了日
期限が切れていないか必ず確認してください。
Q11. 本人から「資格外活動許可を持っています」と言われれば、そのまま雇っても大丈夫ですか?
❌ 口頭の申告だけでは不十分です。必ず「在留カード現物」を確認・記録してください。
口頭の申告を鵜呑みにしたりコピーだけで済ませたりすると、虚偽の申告であった場合に不法就労助長罪(3年以下の懲役・300万円以下の罰金等)に問われるおそれがあります。
✅ 採用時に行うべき確認手順
① 在留カード現物を必ず目視確認する
② 裏面の許可記載と在留期限を確認する
③ 出入国在留管理庁の「在留カード等番号失効情報照会アプリ」等で有効性を確認する
④ 面接時の控えとしてカード両面のコピーを保管する
⏱️ 掛け持ちスタッフの勤務時間管理
Q12. 外国人スタッフが掛け持ちしている場合、他社での勤務時間も確認する必要がありますか?
⚠️ 必ず確認する必要があります。
資格外活動許可の「週28時間以内」という上限は、1社ごとではなくすべての勤務先の通算時間で判断されます。他社での労働時間を把握せず、自社との合計で週28時間を超えてしまうと、外国人本人だけでなく雇用している事業者側も「不法就労助長罪」に問われるおそれがあります。
💡 管理体制の整え方
面接時や雇用後に他社でのシフト状況を定期的に自己申告してもらう体制を整えましょう。
📁 書類保管と誤採用のリスク
Q13. 在留カードや資格外活動許可のコピーは会社で保管した方がいいですか?
✅ 必ず保管してください。
📋 保管すべきもの・期間
・在留カード両面のコピー(雇用時および更新時)
・就労時間管理表(週28時間の管理記録)
・保管期間:退職後も3年間(労働者名簿等とあわせて)
⚠️ これが「知らなかった」の証明になります
不法就労助長罪に問われた際、事業主が「過失がない」と証明するための重要証拠となります。
Q14. 資格外活動許可のない外国人を誤って雇ってしまった場合、会社側にはどのようなリスクがありますか?
🚨 「不法就労助長罪」に問われ、3年以下の懲役・300万円以下の罰金(またはその両方)という重い刑罰が科されるリスクがあります。
⚠️ 「知らなかった」は免責されない場合があります
在留カードの確認不足など過失があれば処罰を免れません。また、警察や入管からの捜査が入ることで企業名の公表・社会的信用の失墜・コンプライアンス違反による取引停止など、経営上甚大なダメージを受けます。
💡 発覚した際は直ちに
直ちに勤務を停止し、専門家(行政書士・弁護士)へご相談ください。早期の誠実な対応が被害を最小限にします。
📌 まとめ
外国人アルバイトの採用では、雇い主も罰則対象になるという意識が最重要です。
① 在留カード確認→表面(就労制限)+裏面(許可記載)+期限の3点セット
② 口頭申告は不十分→現物確認+失効照会アプリ+コピー保管が必須
③ 掛け持ち管理→週28時間は全勤務先の通算。他社のシフトも確認する
④ コピー保管→退職後も3年間。「知らなかった」の証明になる
🚨 誤採用発覚→直ちに勤務停止・専門家へ相談。過失があれば刑事罰の対象
「採用予定の外国人スタッフの在留資格を確認したい」という段階からお気軽にご相談ください。
当事務所では、外国人雇用に関する在留資格の確認・申請サポートから、採用コンプライアンス体制の整備まで幅広くご支援しています。お気軽にご連絡ください。
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外国人アルバイトを採用するとき、在留カードのどこを確認すればいいですか?
外国人アルバイト採用時は在留カードの表面(就労制限)・裏面(資格外活動許可欄)・在留期限の3点確認が必須です。
口頭申告だけでは不十分で、確認不足で不法就労させると雇い主も不法就労助長罪(3年以下懲役・300万円以下罰金)の対象になります。
掛け持ちスタッフの週28時間は全勤務先の通算管理が必要です。コピーは退職後3年間保管してください。
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