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    「Uber Eatsで配達バイトをしたい」
    「フリーランスで仕事を受けたい」
    「YouTubeで収益が出てきた」
    「メルカリで副収入を得ている」

    在留資格を持って日本で暮らしている方の働き方は多様化しています。
    しかし、「資格外活動許可」のルールは、雇用契約だけでなくこうした現代の働き方にも適用されます。
    知らずに活動すると不法就労になるリスクがあります。
    青山健司行政書士事務所の代表が、よくある働き方パターン別に解説します。




    ⚠️ 「雇用契約じゃないから大丈夫」は危険です


    資格外活動許可の要否は
    契約形式(雇用か業務委託か)ではなく、「行う活動内容が現在の在留資格の範囲内かどうか」
    で判断されます。
    フリーランス・副業・SNS収益もすべて対象になる場合があります。




    🛵 Uber Eats・フードデリバリーは働ける?




    Q1. Uber Eatsやフードデリバリーの配達員として働くことはできますか?



    ❌ 原則として働くことはできません。




    📋 理由を3点で整理します




    ① 「包括許可」の対象外

    一般的な資格外活動許可(包括許可)はアルバイト等の雇用契約を対象としており、個人事業主(業務委託)であるフード配達員には適用されません。


    ② 「個別許可」も極めて取得が難しい

    個人事業主向けの「個別許可」は勤務時間の客観的な管理が困難であることなどを理由に、取得のハードルが非常に高く設定されています。


    ③ プラットフォーム側も登録を受け付けていない

    現在、主要なフードデリバリープラットフォームは留学生等の登録を受け付けていません。



    ⚠️ 安易に稼ごうとすると不法就労となるおそれがあります。必ず事前に専門家へご相談ください。





    💼 フリーランス・業務委託の仕事は許可が必要?




    Q2. フリーランスや業務委託で仕事をする場合も資格外活動許可は必要ですか?



    ⚠️ 原則として必要になるケースが多いです。「業務委託だから不要」という判断は危険です。




    📋 判断のポイント



    要否の判断基準は契約形式(雇用か業務委託か)ではなく、
    「行う活動内容が現在の在留資格の範囲内かどうか」です。
    現在のビザで認められた範囲外の業務を行う場合は許可が必要です。




    さらに注意が必要な点:

    範囲内の業務であっても、業務委託や個人事業主は労働時間の客観的管理が難しいため、
    通常の「包括許可」ではなく審査の厳しい「個別許可」の取得が求められたり、審査が厳しくなったりするケースがあります。




    💡 自己判断せず、事前に専門家にご相談ください





    📱 SNS・YouTube収益やメルカリ販売はどうなる?




    Q3. YouTube・TikTok・InstagramなどSNSで収益が発生した場合も資格外活動になりますか?



    ⚠️ 継続的・定期的に収益を得ている場合は、資格外活動にあたる可能性が高くなります。




    📋 なぜ問題になるのか



    単発の趣味の範囲を超えて、広告収入や案件収入を反復して得る行為は「事業を営む活動」または「報酬を受ける活動」とみなされるためです。




    さらに、SNS収益は個人事業主扱いとなるため
    一般的な包括許可ではなく「個別許可」が必要となり、在留資格ごとの制限や稼働時間の証明も問題になります。

    無許可での収益化は不法就労となるおそれがあるため、十分に注意が必要です。





    Q4. メルカリやネットショップで商品を販売して収入を得ても問題ありませんか?



    A. 不要になった私物の処分程度(不用品売却)であれば問題ありませんが、転売目的で商品を仕入れて継続的に販売する場合は資格外活動許可が必要です。




    ✅ 問題なし(許可不要)



    不要になった自分の私物を売る(不用品売却)→ 問題なし



    ❌ 要注意(許可が必要)



    ・転売目的で商品を仕入れて継続的に販売する

    ・利益(営利)を目的とした反復継続的な販売活動

    → これらは「事業活動」とみなされるため資格外活動許可が必要


    ネット販売は個人事業主扱いとなり、審査の厳しい「個別許可」が必要になるほか、無許可で本格的な転売ビジネスを行うと不法就労にあたるおそれがあります。



    📌 まとめ



    「雇用契約じゃないから大丈夫」は通用しません。現代の多様な働き方すべてが資格外活動の対象になり得ます。


    ❌ Uber Eats・フードデリバリー配達員→原則NG(包括許可の対象外・個別許可も極めて困難)


    ⚠️ フリーランス・業務委託→在留資格の範囲内かで判断。個別許可が必要になることが多い


    ⚠️ SNS継続収益・転売ビジネス→事業活動とみなされ個別許可が必要。無許可は不法就労


    ✅ 私物の不用品売却(1回限り)→問題なし


    「自分の状況が大丈夫か確認したい」という方も、まずはお気軽にご相談ください。




    当事務所では、資格外活動許可の申請サポートから、在留資格に関わるご相談まで幅広く対応しています。「自分の働き方は許可が必要か」という段階からお気軽にご連絡ください。



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    Uber Eats・フリーランス・SNS収益・メルカリ販売…どれが「資格外活動」になる? 中古車の名義変更では原則として車庫証明が必要ですが、同居家族間で保管場所が変わらない場合などは不要です。
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