金銭消費貸借契約書の基礎知識
古今東西、金銭の貸し借りについては、さまざまなリスクが滞在していると言われています。
口約束のような曖昧な状態での金銭の貸し借りだと、
トラブルに巻き込まれる可能性はぐんと跳ね上がる可能性が高まります。
今回は金銭に関する契約『金銭消費貸借契約』について
説明させて頂きたいと思います。
目次
- ○ 金銭貸借契約書ってどんな契約書だろう?
- ○ 金銭消費貸借契約書はなぜ必要なのでしょうか?
- ○ 金銭消費貸借契約書はどのような場面で活躍するのでしょうか?
- ○ 金銭消費貸借契約書と借用書の違いは何でしょう?
- ○ 金銭消費貸借契約書に必要な項目は何でしょう
- ・金銭の消費賃借の合意した旨
- ・賃借する金銭額
- ・返済する期日
- ・返済する方法
- ・利息の設定
- ・遅延損害金
- ・期限の利益喪失
- ○ 金銭消費貸借契約書を作成上の注意点
- ・収入印紙の貼付が必要となります
- ・貸付条件の明確化
- ・不利益な条項の確認
- ・利息制限法の範囲内
- ・公正証書化の勧め
- ○ まとめ
- ○ 青山健司行政書士事務所では、行政手続・書類作成等をサポートいたします!
金銭貸借契約書ってどんな契約書だろう?
金銭消費貸借契約書は金銭の貸し借りに証明する契約書です。
具体的には借主が貸主から金銭を借り入れて消費し、
その借入額と同額の金銭を返済する契約です。
金銭消費貸借契約書はなぜ必要なのでしょうか?
金銭消費貸借契約書は、金銭の貸し借りにおいて
トラブルを防止し合意を証明するために作成します。
金銭消費貸借は書面で交わす義務はないので口約束でもも成立します。
ですが、後にトラブルとなった時には契約していたという
証拠が必要となることが多いので、書面に残しておくことが一般的になります。
なお、契約書に署名や捺印がなくても効力は発生しますが、
あったほうがより証明しやすくなります。
金銭消費貸借契約書はどのような場面で活躍するのでしょうか?
金銭消費貸借契約書は何度もキーワードで登場する
『トラブルを防ぐ』ことを目的とします。
言い換えれば、事前予防の効果を狙って作成されるため
①金額を明確にしたい
②返済期限を明確にしたい
③一括・分割など、どのようにして返済するのか明確にしたい
④利息を設定したい
といった取り決めをします。
また、
返済日を過ぎてなお義務が履行されない、
請求しても返済が滞り一向に返済されない
など、
万が一トラブルとなってしまった場合には、
訴訟時の証拠書類に使用されたり、
強制執行を行ったり、
損害に対する損害賠償請求など
にも使用されます。
金銭消費貸借契約書は個人間の貸し借りから始まり、
銀行からの融資、
住宅ローン、
消費者金融からの借り入れ
など様々な場面で使用されます。
金銭消費貸借契約書と借用書の違いは何でしょう?
金銭消費貸借契約書のほかによく聞くものに、借用書がありますが、
『お金をだれから借りてどのようにして返します』という内容はどちらも同じなのですが、
これらの違いは金銭消費貸借契約書が貸主と借主が合意して作成します。
一方で借用書は借主が作成したうえで返済する旨を記したものです。
お金の貸し借りがあったという証明についてはどちらも効力が発生します。
金銭消費貸借契約書に必要な項目は何でしょう
金銭消費貸借契約書を作成するにあたって、
必用な項目にはどんな項目があるのか見てみましょう!
金銭の消費賃借の合意した旨
先ず、金銭の消費賃借契約の合意した旨を記載する必要があります。
具体的には、貸付人とお金を借りる人の両者が、
金銭を貸し付け、借り受けることに合意したことを明記します。
賃借する金銭額
対象となる金額を明記しましょう。
貸主が「いくら」借主に対して貸す金額です。
この金銭を貸主から借主に交付する日も記載しましょう。
返済する期日
貸し借りした金銭の返済期日と返済方法を必ず記載します。
返済する方法
返済する方法を記載します。
返済方法は、
・一括返済:貸し付けた金額を一括で返済する方法
・分割返済:貸し付けた金額を分割で返済する方法
があります。
利息の設定
返済方法で『分割返済』を設定した場合は、
利息を設定しましょう。
利息は法律で上限が決められていますので注意が必要です。
単に「金利(利息)を設定する」とだけ定めた場合(=利率を定めなかった場合)は、
法定利率が適用され、年3%となります。
金銭消費貸借契約では金利(利息)を定めることを合意しない場合は、
無利息とみなされます。
遅延損害金
遅延損害金とは、金銭債務の支払いが遅れた場合に発生する損害賠償金です。
金銭債務の額に対して一定の利率を掛け、
遅延した期間に応じて計算されます。
期限の利益喪失
期限の利益の喪失とは、期限の利益が失われることです。
具体的には、返済が契約通りに行われないなど、
期限の利益の喪失事由に該当すると、本来債務者が持つ返済の期限が失い、
債務者は債権者から一括返済を求められます。
金銭消費貸借契約書を作成上の注意点
実際に金銭消費貸借契約書を作成していく上で、
注意点を確認していきましょう
収入印紙の貼付が必要となります
金銭消費貸借契約書には収入印紙の貼付が必要となります。
しかし、すべての契約書に印紙が必要なわけではなく、
1万円未満の金銭消費貸借契約書に印紙は不要です。
印紙代については契約金額によって変わります。
詳しくはこちらのサイトを参考にしてください。
貸付条件の明確化
先に述べた貸付条件
貸付条件
返済期日
返済方法
利息
などの必要な項目がきちんと設定され、
見落としがないか確認しましょう。
不利益な条項の確認
先に述べた貸付条件について自身に不利益な条項がないのか
確認しましょう。
利息制限法の範囲内
紗季にも述べましたが、利息についてはが適用され、『利息制限法』
金銭の貸し借りにおける利息や遅延損害金の上限が定められています。
『利息制限法』に定められた上限を超えた金利は
無効となりますので注意が必要です。
公正証書化の勧め
金銭消費貸借契約書は公正証書にすることをお勧めいたします。
公正証書は、法律の専門家である公証人が作成する公文書で、
証明力が非常に高くなります。
金銭消費貸借契約書は公正証書にすることによって
契約の存在を証明できる
訴訟手続きを省略して強制執行できる
相手に心理的プレッシャーを与えられる
借金の踏み倒しを防ぐことができる
などのメリットがあげられます。
まとめ
金銭の貸し借りは、個人間・法人間など様々な場面でとり行われています。
契約内容の明確化・書面化等は双方が互いにきちんと交わしていなければ
予想外のリスクが降りかかることも容易に想像ができます。
専門家等の力も借りて、ルールに則った金銭消費貸借契約書を交わし、
充実した経営活動を送りましょう。
青山健司行政書士事務所では、行政手続・書類作成等をサポートいたします!
当事務所では、北海道札幌市及び道内で、
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PROFILE
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事務所名:青山健司行政書士事務所
住所 :〒062-0932 北海道札幌市豊平区平岸2条11丁目3番14号 第一川崎ビル1階
TEL:011-815-5282
許可番号:行政書士登録番号15010797号
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