初心者のための『旅行業登録業』の基礎知識
近年ではインバウンドの影響を受け、
日本では外国人を誘致する旅行事業が熱を帯びていますね。
旅行事業を行うには、旅行業法が規定され、
『旅行業登録』を行うことが必要とされています。
旅行業登録は、
①旅行業務に関する取引の公正の維持、
②旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進を図る
ことを目的として旅行業等を営む者について登録制度を実施しています。
今回は『旅行業登録』の基礎知識について
説明していきたいと思います。
目次
- ○ 旅行業とは
- ・旅行業にいう①『報酬』とは
- ・旅行業にいう②『一定の行為(旅行業務)』とは
- ・旅行業にいう③『事業』とは
- ○ 旅行業者代理業とは
- ○ 旅行業に該当しないもの
- ○ 旅行業務の種類・登録業務の種類
- ・受注型企画旅行
- ・募集型企画旅行
- ・手配旅行
- ・営業保証金と弁済保証金の違い
- ・基準資産額とは
- ○ 旅行業者登録の種類について
- ・第1種旅行業登録とは
- ・第2種旅行業登録とは
- ・第3種旅行業登録とは
- ・地域限定旅行業登録とは
- ・旅行業社代理業とは
- ・【補足】用語解説『営業所の所在する市町村の区域、隣接市町村の区域』
- ○ まとめ
- ○ 青山健司行政書士事務所では、旅行業者登録を取得したい方を応援します!
旅行業とは
旅行業とは、旅行者や運送または宿泊のサービスを提供する者のため、
自社以外の事業者による運送等のサービスの提供について、
契約の代理、媒介、取次等を行う事業のことをいいます。
言い換えると、旅行業とは
①報酬を得て、
②一定の行為(旅行業務)を取り扱うことを、
③「事業」とする場合
旅行業の登録が必要となります。
もう少し踏み込んで解説したいと思います。
旅行業にいう①『報酬』とは
旅行業にいう『報酬』とは以下のように規定されています。
⑴企画旅行において値付けを行うことによって得られる利益
⑵受注型企画旅行契約において旅行者から主従する「企画料」
⑶手配旅行において旅行者から主従する「旅行業務取扱料金」
⑷運送・宿泊機関等から収受する『販売手数料』
⑸他社のパッケージツアーを販売した場合の当該他社から収受する「販売手数料」
⑹渡航手続き代行業務において旅行者から収受する「渡航手続代行料金」
⑺旅行相談契約において旅行者から収受する「相談料金」
旅行業にいう②『一定の行為(旅行業務)』とは
旅行業にいう『一定の行為(旅行業務)』とは以下のように規定されています。
基本的旅行業務
⑴自己の計算における、運送・宿泊に関してのサービス提供契約の締結行為
⑵運送業サービスに関しての代理・媒介・取次・利用行為
例:航空券の販売、旅館の紹介、貸切バスを利用したツアーの販売
付随的旅行業務
⑶⑴に付随して行う自己の計算における、運送業サービス以外のレストラン利用、
観光施設入場等の旅行サービス(提供契約の締結行為
⑷⑵に付随して行う運送等関連サービス業に関しての代理・媒介・取次行為
⑸⑴及び⑵に付随して行う渡航手続き(旅券・査証取得)の代行、添乗員業務等の行為
相談業務
⑹旅行日程の作成、旅行費用の見積もり等の旅行の相談に応じる行為
旅行業にいう③『事業』とは
旅行業にいう『事業』とは以下のように規定されています。
⑴旅行の手配先を行う旨の宣伝、広告をしている場合
⑵店舗を備え、旅行業務を行う旨の看板等を掲げている場合など、
行為の反復継続の意見が認められる行為
旅行業者代理業とは
旅行業者代理業とは
①「報酬」を得て、
② 所属旅行業者のために、
③一定の行為、
④代理して契約を締結する行為
を行う事業です。
所属旅行会社とは旅行業者代理業者と旅行業者代理業業務委託契約を締結している旅行業者をいい、
旅行業社代理業者が代理できる付属旅行会社は1社に限られます。
なお、相談業務は代理業として行うことはできませんので
注意しましょう!
旅行業に該当しないもの
似て非なるものとして、旅行業に該当しないものもあるので注意しましょう。
専ら運送サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送サービスの提供について、
代理して契約を締結する行為
例:航空運送代理店、バスの回数券の販売所など
運送・宿泊以外のサービスのみを手配するものや
運送事業者・宿泊事業者自らが行う運送等サービスの提供
例:観劇等の入場券のみの販売、バス会社が自社バスで行う日帰りツアー、旅館の行うゴルフパックなど
ツアーの中身に運送等サービスの提供が含まれないもの
例:日帰りハイキング、日帰り食べ歩き散策ツアー、日帰り動物園の園内巡りなど
旅行業務の種類・登録業務の種類
旅行業務の種類・業務範囲等について見ていきましょう
受注型企画旅行
旅行者からの依頼により、旅行会社が、旅行の目的地及び日程、
運送や宿泊などの旅行サービスの内容と旅行代金を定めた旅行に関する計画を作成、
提案し、実施する旅行のこと。
旅行会社は旅行日程に従って旅行サービスを手配するだけでなく、
旅程を管理する義務を負います。
募集型企画旅行
旅行会社があらかじめ、旅行の目的地及び日程、運送や宿泊などの
旅行サービスの内容と旅行代金を定めた旅行に関する計画を作成し、
パンフレットやインターネットなどで旅行者を募集して実施する旅行のこと。
一般的にはパッケージツアーやパック旅行と称される。
旅行会社は旅行者に対して自社が作成した旅行計画に基づき、
運送・宿泊機関等の手配を請負い、その旅程を管理する義務を負っている。
手配旅行
旅行会社が旅行者の委託により、旅行者のために運送や宿泊等旅行サービスの提供を
受けることができるよう手配を引き受ける委任契約のこと。
企画旅行と違い、旅行会社は善管注意義務を持って
旅行サービスの手配という事務処理を行えば債務は終了する。
手配の結果が満員などで宿泊・運送機関等との間で旅行サービス
の提供をする契約が締結できなかった場合でも、旅行会社は契約上の
義務を果たしたことになり、旅行者は旅行業務取扱料金を支払わねばならない。
また、企画旅行と違い、旅行会社に旅程管理責任は無く、例えば航空便の欠航など、
旅行中のトラブルは旅行者の自己責任で対処することとなる。
営業保証金と弁済保証金の違い
営業保証金制度
⇒旅行業協会の正会員以外の旅行業者と旅行業務に関して取引をした
旅行者がその取引によって生じた債権について、旅行業者が国に供託した
営業保証金から一定の範囲で旅行者に弁済する制度。
・旅行者は旅行業者の債務不履行の際に、当該旅行業者が供託している
営業保証金から旅行代金等の範囲内で弁済を受けることが可能。
・弁済請求額の合計金額が、営業保証金額を超える場合には、
営業保証金額の範囲内で請求額に応じて按分。
弁済保証金制度
⇒旅行業協会の正会員である旅行業者(保証社員)と旅行業務に関して
取引をした旅行者がその取引によって生じた債権について、
旅行業協会が国に供託した弁済業務保証金から一定の範囲で旅行者に弁済する制度。
・旅行者は旅行業協会の正会員(保証社員)である旅行業者の債務不履行の際に、
弁済業務保証金から旅行代金等の範囲内で弁済を受けることが可能。
・弁済請求額の合計金額が、弁済限度額(保証社員が納付している弁済業務保証金分担金
の額の5倍の金額)を超える場合、弁済限度額の範囲内で請求額に応じて按分。
基準資産額とは
基準資産額とは、旅行業登録を受ける際に適正に業務を
運営し続けていくために必要とされる、資産条件のことです。
計算方法については、資産の総額から負債の総額および営業保証金
または弁済業務保証金分担金を控除した額が基準資産額になります。
基準資産額
=資産の総額-負債の総額-繰延資産-営業権(のれん)
-不良債権-営業保証金又は弁済業務保証輝分担金
※基準資産額=資本金ではありませんので注意が必要です。
旅行業者登録の種類について
旅行業者登録の種類としては、
第1種旅行業、
第2種旅行業、
第3種旅行業、
地域限定旅行業、
旅行業者代理業
の5つの種別が定められております。
これらの種別は取扱う業務の種別によって区別されています。
それぞれ開設していきましょう。
第1種旅行業登録とは
第1種旅行業は、
海外の募集型企画旅行、
国内の募集型企画旅行、
受注型企画旅行、
手配旅行
の全てが取り扱えます。
また、他の旅行業者が販売する募集型企画旅行も取り扱えます。
申請先行政庁は観光庁になります。
全ての旅行業務を凌駕していますが、反面として、
営業保証金(弁済業務保証金)や基準資産が他の種別の旅行登録業
に比べ高額となっており、要件が一番厳しいといえそうです。
第2種旅行業登録とは
第2種旅行業は、
国内の募集型企画旅行、
受注型企画旅行、
手配旅行
の全ての旅行が取り扱えます。
他の旅行業者が販売する募集型企画旅行の代売も、
また、国内のものについては地域に制限なく取り扱えます。
申請先行政庁は都道府県になります。
営業保証金(弁済業務保証金)や基準資産は第1種旅行業と比べると、
廉価になります。
第1種旅行業との違いは海外の募集型企画旅行が取り扱えない点になります。
なお、受注型企画旅行や手配旅行であれば、
その目的地が海外であっても取り扱うことは可能になります。
第3種旅行業登録とは
第3種旅行業は、国内の募集型企画旅行のうち、
営業所の所在する市町村の区域、
隣接市町村の区域、
観光庁長官が定める区域(以下、隣接市町村等)
のみを取り扱うことができます。
申請先行政庁は都道府県になります。
営業保証金(弁済業務保証金)や基準資産は第1種・第2種旅行業と比べると、
廉価となります。
第2種旅行業と同様、受注型企画旅行、手配旅行に関しては、
海外も含めて全ての地域が取り扱えます。
地域限定旅行業登録とは
地域限定旅行業は、第3種旅行業で解説した
『営業所の所在する市町村の区域、隣接市町村の区域』の範囲で、
募集型企画旅行、
受注型企画旅行、
手配旅行を取り扱うことができます。
なお、海外旅行は扱えません。
申請先行政庁は都道府県になります。
営業保証金(弁済業務保証金)や基準資産は、
第1種・第2種・第2種旅行業と比べると廉価となります。
旅行業社代理業とは
旅行業者代理業とは、上記で旅行業者が取り扱う旅行商品を、
旅行業者に代理して旅行者に販売することができます。
ただし、代理できる旅行業者は1社に限定されていて、
所属旅行業者以外の旅行商品を扱うことはできません。
申請先行政庁は都道府県になります。
営業保証金(弁済業務保証金)や基準資産要件は不要となります。
【補足】用語解説『営業所の所在する市町村の区域、隣接市町村の区域』
出典:国土交通省総合政策局環境事業課『第3種旅行業業務の範囲の拡大について』より
『営業所の所在する市町村の区域、隣接市町村の区域』とは、
出発地、目的地、宿泊地及び帰着地が、一の自らの営業所の存する市町村、
これに隣接する市町村及び国土交通大臣の定める区域により形成される区域
をいいます。
まとめ
近年、、日本の旅行スタイルは従来の『通過型』・『団体型』に加えて、
『体験型』・『交流型』・『個人型』や長期滞在型観光、ヘルスツーリズム、
エコツーリズムなど旅行者のニーズは多様化・高度化しています。
このような旅行者のニーズに対応するため、旅行商品においても、
地域独自魅力を生かした地域密着型の旅行商品の創出など柔軟に対応できるよう
今後、更なる進化が求められる事業といえそうです。
青山健司行政書士事務所では、旅行業者登録を取得したい方を応援します!
当事務所では、北海道の事業者様を中心に、
法人設立の手続き
起業のサポート
許認可申請の手続きなどの
総合支援を行っております。
起業に悩まれている方はもちろん、
経営に悩まれている方はお気軽にご相談ください。
PROFILE
-
事務所名:青山健司行政書士事務所
住所 :〒062-0932 北海道札幌市豊平区平岸2条11丁目3番14号 第一川崎ビル1階
TEL:011-815-5282
許可番号:行政書士登録番号15010797号
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