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建設業許可者必見!『建設業許可』の取得後の手続きは何がある?



前回2度にわたって、建設業許可の基礎・要件について説明させていただきました。
建設業許可は高いハードル(要件)をクリアして取得した後も『更新』・『変更』
といった手続きも必要となってきます。

今回は建設業許可の取得後の手続きをフォーカスして解説していきたいと思います。

 

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目次

変更届の提出は必ず行おう!

建設業許可の取得後、
必ず忘れてはいけない手続きとして各種変更届の提出があります。

この届出を怠った場合、
5年ごとの『建設業の許可の更新』ができないので注意しましょう!

決算変更届出書(建設業決算報告)に必要な書類

建設業許可を取得した建設業者は、
毎年、決算終了後から4か月以内に、事業年度の決算内容等について、
所定の書類で知事(大臣許可の場合は国土交通大臣)宛に届出しなければなりません。

決算変更届の所定の書式は以下の書式になります。
※提出部数は2部になります

別紙5-1 変更届出書

申請書の鑑に当る書類です。
記載事項を記入しましょう!

様式第二号 工事経歴書

会計年度の工事実績について記載します。

記載方法については細かい規定がありますので、
リンク先を参照してください。

様式第三号 直前3年の各事業年度における工事施工金額

会計年度の直前3年間の各建設業種毎の工事施工金額を記載します。
元請・下請けの別も記載します。

様式第四号 使用人数

※なお、使用人数に前年度と変更がない場合は、
提出を省略することが可能です。

様式第15号 貸借対照表、様式第16号 損益計算書

貸借対照表(BS)、損益計算書(PL)は
決算時に必要となる財務諸表にある報告書です。
会社の経営状況を把握するための重要書類になります。

完成工事原価報告書

材料費
労務費
外注費
経費
から構成される報告書です。

完成工事の純利益を把握するための
重症な報告書です。

様式第17号 株式資本等変動計算書

2006年の新会社法の施行により導入された書類で、
事業年度における企業の純資産の変動を表すものです。

様式第17号の2 注記表

重要な会計方針に関する注記
貸借対照表に関する注記
損益計算書に関する注記等

今まで各計算書類に記載されていた注記の一覧です。

事業報告書

なお、個人事業主及び特例有限会社は提出義務はありません。
因みに合同会社も提出不要です。

道税事業税の納税証明書

事業所のある都道府県の事業税の納税証明書を提出してください。
また、証明書の使用目的は『建設業決算報告』になります。

各種変更事項についての届出の場合

建設業居許可取得後の変更事項についても届出が必要です。
主な内容は
経営管理責任者
専任技術者
会社の商号
代表者
本店住所(営業所)などです。

主に商業登記簿謄本の内容の変更が生じた場合に届出が必要なのですが、
登記の変更以外の内容でも変更が必要な場合もありますので注意しましょう。
今回は主な変更事項の届出について説明したいと思います。

経営管理責任者・専任技術者の変更

経営管理責任者及び専任技術者は事実の発生から14日以内に変更しなければなりません。

経営管理責任者や専任技術者の変更は後任がいない場合、
建設業の許可が失効してしまいますので注意が必要です。

以前お話しした『建設業の許可の申請のポイント解説(要件編)』でもお話ししたように、
細かい規定がありますのでしっかりと後任者を擁立してから届出をしましょう!

会社の商号・代表者・役員の変更

商業登記簿謄本に変更があった場合にも変更届出が必要です。
事実の発生から30日以内に変更しなければなりません。

役員については就任・退任のほか婚姻等による
氏名の変更も該当しますので注意しましょう!

このほか登記事項の変更に該当するものとして『資本金の増資(減資)』
も該当しますので、変更があった際は忘れずに届出をしましょう!

本店住所(営業所)の移転

本店住所(=営業所)はもちろんのこと、
本店住所が変わらず営業所のみの移転に関しても変更届が必要です。

実質的な営業活動を確認するため、形態を確認するための
建物の外観
入り口付近
営業所の内部(事務スペース・応接スペース)
の写真などが必要です。
また、自己所有・賃貸の確認等も行います。

様式22号の4 廃業届及び建設業許可業種の一部廃業

経営管理責任者、専任技術者及び諸々の事情により、
建設業許可の継続が不可能になったときは建設業の許可の廃業届が必要になります。

また、一部の建設業の許可業種の継続が不可能となった場合
も同様に、建設業の許可業種の一部廃業の届出が必要になります。

その他の手続きに必要な書類

変更事項以外で行うことができる手続きがありますのでご紹介します。

別紙3-1許可証明書の交付

建設業許可通知書を紛失などした場合の対応策として
『建設業許可証明書』を交付申請することができます。

手続き方法は持参の上、1通につき400円の手数料がかかります。
北海道の場合は、各総合振興局・振興局の建設指導課が窓口となります。
※2部提出します

建設業許可申請書等の閲覧

建設業許可を受けた方が建設業法の規定に基づいて提出した書類は、
公衆の閲覧に供されており、閲覧することができます。

閲覧できる内容は
許可申請書
許可申請書の添付書類(工事経歴書、財務諸表、など)
変更等の届出書

建設業者の施工能力、施工実績、経営内容等に関する情報を提供し、
適切な建設業者の選定の利便等に供することを目的としています。

まとめ

国民経済に重要な責務を果たす建設事業から鑑みて、
建設業者の資質は非常に重要になります。

ですから、建設業の許可取得までのハードルが高いことはもちろん、
取得後に品質を維持するためにも内容の濃い、期日の厳格化した届出が求められます。

取得後の手続き・変更事項の届出をきちんとこなし、
より健全な建設業の事業の経営に取り組んでいただければ幸いです。

青山健司行政書士事務所では、建設業許可を取得したい方をサポートいたします!

当事務所では、北海道札幌市で、
法人設立の手続き
起業のサポート
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総合支援を行っております。

起業に悩まれている方はもちろん、
経営に悩まれている方はお気軽にご相談ください。

PROFILE

青山 健司
青山 健司青山健司行政書士事務所 代表
事務所名:青山健司行政書士事務所
住所 :〒062-0932 北海道札幌市豊平区平岸2条11丁目3番14号 第一川崎ビル1階
TEL:011-815-5282
許可番号:行政書士登録番号15010797号

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