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【会社設立の手順と設立後の手続き】自分の起業をもう一度見直しましょう!



 

今回は、法人で設立する場合の具体的な手順と、設立後の手続きについて説明していきます。
起業を考えている方は大抵『前向きな気持ち』になっているもの。

もちろん、物事を行うにおいて最も重要なことなのですが、
行き過ぎれば『前のめりに』『気負いすぎ』になってしまうことも…。

 

はやる気持ちを一旦落ち着かせて、

・会社設立の手順を確認
・会社の設立後やっておかなければならない手続

をしっかりと把握して自身の事業を効率的に進めていきましょう!

 

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目次

会社設立の手順編~会社設立のフロー(スケジュール)を把握しましょう~

会社設立のフロー(スケジュール)を把握しましょう。

上記は会社設立の流れを図にしたものです。

設立手順の必要事項を見直すことで、見落としていることや、
より改善点が見えることもありますよね。

より良い起業にするためにいま一度確認していきましょう

会社の骨組みを組み立てましょう~定款を作りましょう~

『定款』とは会社の基本的なルールを記した書類になります。
国家で言えば憲法にあたります。

『定款』の内容はいわば会社の基本事項の決め事であり、
主な内容は以下の事項になり、骨組みの組み立てになります。

商 号 『株式会社』『有限会社』は必ず入れること。
     ※商号は『同一住所で同じ商号は使用できません』

目 的 事業の目的です。
    自分は何をして事業を行うのかもう一度見つめ直しましょう。

資本金 最初に出資する額です。
    今現在いくらの資本でどこまで事業を行うのか把握することは重要ですよね。
    起業後、増資も可能です。

他に、
 本店所在地、
 発起人(出資者)及び出資額、
 発行株主総数、
 株式譲渡制限の有無、
 事業年度、
 取締役の任期などです。

 以上の内容は設立の必要書類となる『定款』に記載していく内容になります。

 なお、合同会社の場合基本事項の決定は
   商号、
   事業目的、
   本店所在地、
   資本金、
   社員
   のみになります。
   

作成した定款を認証しましょう

公証役場にて、公証人による認証を受けます。
発起人の印鑑証明が必要となります。
※合同会社の場合定款認証は必要ありません。

資本金の払い込みをしましょう

発起人または設立時取締役の誰か1人の個人の銀行口座に出資金を払い込みます。
まだ、会社として銀行口座が開設できないので、
仮の口座としての扱いになります。

登記申請書類の作成(法務局への申請)しましょう

登記申請書類は、
 登記申請書
 資本金払い込み証明書
 役員の就任承諾書

そのほか必要に応じて、
 設立時代表取締役選定書
 発起人決定書 など。
 
 会社の設立日は原則法務局への登記申請日になります。
通常1週間程度で商業登記簿謄本、印鑑証明書等が取得できます。

会社設立後の手続き編~設立してさぁ勝負、その前にやっておくことを把握しましょう~

 設立後の手続きは非常に専門的な内容で、
かつ、多岐にわたります。
本来の業務と合わせると非常に多忙になります。

 提出期限等で慌てないよう、
どんな手続きがあるのか把握しておきましょう。「

税金に関する届け出(法人設立届出書の提出)

法人設立届出書の届出は定款コピー、会社の謄本等が必要になります。

・管轄税務署 設立から2ヶ月以内に提出しましょう。
 他に税務署へは必要に応じて、
  青色申告承認申請書、
  給与支払事業所等の解説届、
  棚卸資産の評価方法の届出書、
  減価償却方法の届出書などもあります。
  それぞれ提出期限も違いますので注意しましょう。

・道税事務所(県税事務所)  設立から2ヶ月以内に提出しましょう。

・各市区町村 市町村の定める期間内に提出しましょう。


従業員に関する届出書

従業員に関する届出書は会社の謄本、場合により定款コピー、賃金台帳、労働者名簿等が必要になります。

具体的には、
・年金事務所(社会保険・健康保険関係)
 健康保険・厚生年金保険新規摘要届等
 ※法人の事業者は加入義務になります。

・ハローワーク(主に雇用保険)
 雇用保険適用事業所設置届(開設後10日以内)
 被保険者資格取得届(雇用した翌月の10日以内)
 ※従業員を雇用するときに適用事業者となります。
  法人・個人の事業者ともに加入義務となります。

・労働監督基準書(主に労災保険)
 労働保険関係成立届(事業開始から10日以内)
 労働保険料申告書

各種許認可に関する手続き

各事業を行う場合、原則許認可が必要になります。
各分野多岐にわたって細かく規定されているますので注意が必要になります。

主な許認可
 飲食店営業許可 保健所
 食品製造業 保険所
 酒類販売業 管轄税務署
 風俗営業許可(スナック・バー等) 管轄警察署
 建設業許可 各振興局等(大臣許可は開発局)
 一般貨物自動車運送業 各陸運支局
 古物商許可 管轄警察署
 宅地建物取引業 各振興局等

その他の手続き

会社の設立にあたってインフラの整備も必要になりますよね。
効率的な事業活動を行うためにもしっかりと確認しておきましょう。

・会社の銀行口座の開設
・法人クレジットカードの申し込み
・法人としての各契約
 例)事務所
   通信関係(電話、スマートフォン、インターネット等)
   OA等各機器リース
   水道・光熱etc
・名刺
・広告(ホームページ、チラシ)
・創業融資(借入)
 事業計画が必要になります。販売計画、人員計画、資金計画など、
 設立前など事前に計画を練っておくことが理想になります。

まとめ

今回は具体的な会社の設立手順から設立後の手続きまで
広いスパンでの説明をさせていただきました。
このように非常に多種の業務の上、
かつ、それぞれが細かく規定されています。

あなたが本職の営業活動・生産活動に全力で打ち込めるようこれらの業務は、
税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士あるいは中小企業診断士といった
専門家の力を借りる必要性も出てくると思います。

あなたの強い想いで開始した事業をより悔いなく効率的に進めていくためにも、
しっかりと計画・確認を忘れずに邁進していきましょう。

青山健司行政書士事務所では、起業したい方を応援します!

当事務所では、北海道で、
法人設立の手続き
起業のサポート   
を行っております。

起業に悩まれている方はもちろん、
経営に悩まれている方はお気軽にご相談ください。


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事務所名 青山健司行政書士事務所
代表者 青山 健司
設立年月日 平成29年4月1日
TEL 011-815-5282 FAX 011-817-7172
許可番号 行政書士登録番号15010797号
事業内容 
・各種書類作成(契約書、内容証明書、公正証書遺言、遺産分割協議書)
・法人関連書類作成(各種許認可・議事録、設立関連書類)
・在留関係手続きなど

PROFILE

青山 健司
青山 健司青山健司行政書士事務所 代表
事務所名:青山健司行政書士事務所
住所 :〒062-0932 北海道札幌市豊平区平岸2条11丁目3番14号 第一川崎ビル1階
TEL:011-815-5282
許可番号:行政書士登録番号15010797号

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