【2027年4月以降更新の方へ】
経営・管理ビザの猶予期間は使える?新基準を全て満たす必要がある?
経営・管理ビザの新しいルールが2025年4月から始まり、「2027年4月以降に更新があるけど、猶予期間は使えないの?」「もう新しいルールを全部満たさないとダメ?」といった質問が寄せられています。2027年3月より後に更新がある方のために、準備すべきことを札幌の青山健司行政書士事務所がわかりやすく解説します。
📅 2027年3月以降の更新は何が違う?
⚠️ 重要なポイント
2027年4月以降の更新では、新しいルールを全部満たしていることが必要です。猶予期間は終わっています。
🚫 よくある勘違い
❌ 間違った考え方
「2027年3月までに更新がない場合でも、少しずつ準備すれば大丈夫」
✅ 正しい考え方
「2027年4月以降の更新では、更新のタイミングで新しいルールを全て満たしていないと不許可になる可能性が高い」
💡 なぜ「全部満たす」必要があるの?
新しいルールが始まってから2年以上経っているため、「準備する時間は十分にあった」と判断されます。
📊 入管の考え方
2025年4月にルールが変わってから2年以上も時間があったのだから、2027年4月以降は「準備中」という言い訳は通用しません。すべての条件をクリアしていることが前提になります。
⏰ 具体的な期限の例
更新時期による違い
✅ 2027年3月15日に更新 → 猶予期間の対象(段階的な改善でOK)
❌ 2027年4月15日に更新 → 猶予期間の対象外(全部満たす必要あり)
📋 わずか1か月の違いでも、求められる基準が大きく変わります
🎯 2027年4月以降の更新で見られること
猶予期間が終わった後は、新しいルールのすべての項目がきちんとできているかが厳しくチェックされます。
📋 必ずチェックされる4つのポイント
1️⃣ 事務所が仕事専用になっているか
✅ 事業専用の賃貸契約書がある
✅ 自宅兼事務所の場合は、住む場所と仕事場所が完全に分かれている(間取り図で確認される)
✅ 実際にその場所で仕事をしている証拠がある(郵便物、光熱費の支払い記録など)
2️⃣ 社会保険に入って、継続的に払っているか
✅ 健康保険・厚生年金に加入済み
✅ 毎月の保険料をきちんと払い続けている
✅ 未納がない(滞納記録があると厳しく見られます)
3️⃣ 税金を全部払っているか
✅ 法人税・消費税・源泉所得税を期限内に納付
✅ 社長個人の住民税も完納している
✅ 滞納や分割払い中の税金がない
4️⃣ 事業がきちんと続いているか
✅ 2期連続の赤字がない
✅ 借金が資産より多い状態(債務超過)でない
✅ 本当に事業をやっている証拠がある(契約書、請求書、通帳記録など)
⏱️ 早めに対応すると有利な理由
2027年4月以降の更新でも、今から準備を始めることで審査で有利になります。
✅ 早期準備の3つのメリット
1️⃣ 長期間の実績を作れる
例:今から事務所を適正化すれば、更新時に「2年以上ちゃんと運営してきた」という実績を示せる
2️⃣ トラブルに対応する時間がある
ギリギリに準備すると、予想外の問題が起きたときに対応できません。余裕を持って動けば、問題が見つかっても解決する時間があります
3️⃣ 審査官に良い印象を与える
「更新の直前に慌てて準備した」のではなく、「ずっと前からちゃんと管理してきた」と見てもらえるため、審査が有利に進みます
📅 今から始めるべきこと
更新が2027年4月以降でも、今すぐできることから始めましょう。
🔄 すぐに取り組むべき3ステップ
💼 ステップ1:現状チェック(今すぐ)
✅ 自分の事務所の状態を確認(賃貸契約書を見る)
✅ 社会保険の加入状況を確認(加入証を見る)
✅ 税金の未納がないか確認(納税証明書を取る)
✅ 直近の決算書を見て、赤字かどうか確認
🔧 ステップ2:問題点を直す(2026年中)
✅ 事務所に問題があれば → 引っ越すか、区分を明確にする
✅ 社会保険に入っていなければ → すぐに加入手続き
✅ 税金の未納があれば → 全額払うか、分割払いを始める
✅ 赤字が続いていれば → 税理士と相談して改善計画を立てる
📈 ステップ3:実績を積み重ねる(2027年以降も継続)
✅ 社会保険料を毎月きちんと払い続ける
✅ 税金を期限内に払い続ける
✅ 契約書・請求書・領収書などの書類をきちんと保管
✅ 黒字を維持できるように経営を続ける
💡 「ずっとちゃんとやってきた」実績が、審査で一番の強みになります
⚠️ よくある失敗パターン
❌ 更新直前に慌てて準備
失敗例1: 更新の3か月前に急いで事務所を引っ越し → 「見せかけだけでは?」と疑われる
失敗例2: 更新の直前に社会保険に加入 → 「納付実績が短すぎる」と判断される
失敗例3: 決算が赤字なのに対策しなかった → 「事業の継続性がない」と不許可
→ どれも「早めに準備していれば防げた」失敗です
📌 まとめ
2027年4月以降の更新では、新しいルールを全部満たしていることが必須です。
今から準備を始めることで、更新時に十分な実績を示せます:
① 今すぐ現状をチェックする
② 問題があればすぐに直す
③ 適正な状態を更新まで続ける
早めに動けば動くほど、審査で有利になります。
当事務所では、現状の診断から改善計画の作成、更新申請まで一貫してサポートいたします。更新が2027年4月以降の方も、今から準備を始めることをおすすめします。まずはお気軽にご相談ください。
- 経営・管理ビザ
-
【2027年4月以降の更新】経営・管理ビザの猶予期間は使える?新基準を全て満たす必要がある?
2027年4月以降に経営・管理ビザの更新を控えている方は、猶予期間の対象外となり、新しいルールを全て満たす必要があります。
事務所の独立性、社会保険加入、税金納付、事業の継続性など、すべての条件をクリアしていることが前提です。
今から準備を始めることで長期間の実績を作り、審査で有利になります。
札幌の青山健司行政書士事務所では、現状チェックから改善計画まで具体的な準備方法を解説します。
関連ブログ
▶︎形だけの経営は通用しない‼『経営・管理』ビザ要件厳格化が示す、これからの外国人経営者像