競争入札参加資格審査で必要な書類は?物品・役務と工事の違いは?赤字でも登録できる?
競争入札参加資格審査を申請する際、
「どんな書類が必要?」「物品・役務と工事で何が違う?」「赤字でも登録できる?」
という疑問をお持ちの経営者の方は多いです。
札幌市内の企業から寄せられる必要書類に関する疑問に、青山健司行政書士事務所の代表がお答えします。
必要な書類は?
どの機関でも、概ね以下の「基本書類セット」が必要になります。
📄 共通して必要な基本書類
📌 登記事項証明書(登記簿謄本)
法務局で取得。オンライン請求も可能
📌 納税証明書
国税(その3の3など)、都道府県税、市町村税が必要
📌 財務諸表
直近1〜2期分の貸借対照表、損益計算書など
📌 印鑑証明書
代表者のもの
⚠️ 見落としがちな書類
1️⃣ 営業関係の認可証
警備業、廃棄物収集運搬、旅行業など、許可がないと入札に参加できない業種の場合、その許可証の写しが必須です。
💡 該当する場合は、必ず許可証の有効期限を確認しましょう
2️⃣ 社会保険料の納入証明書
近年、未加入へのチェックが厳しくなっています。
「納入証明書」や「領収書の写し」が求められる場合があります。
💡 社会保険に未加入の場合、資格取得できないケースもあります
3️⃣ 役員名簿
氏名や生年月日、住所などを含めた指定様式。暴力団排除に関する誓約書を兼ねていることが多いです。
💡 記載内容に誤りがないよう、登記簿と照らし合わせて確認しましょう
「物品・役務」と「工事」の違い
「物品・役務」と「工事」では、申請の仕組みも必要書類も大きく異なります。
🔍 最大の違い:経営事項審査(経審)
工事には「経営事項審査(経審)」という非常に厳しい事前審査が必須である点です。
📦 物品・役務の場合
✅ 経営事項審査(経審)は不要
✅ 比較的シンプルな書類で申請可能
✅ 小規模事業者でも参入しやすい
🏗️ 工事の場合
❌ 経営事項審査(経審)が必須
❌ 建設業許可が前提
❌ 技術者の配置など、厳しい要件あり
💡 判断基準
✅ 物品・役務で申請すべき会社
事務用品の販売、清掃サービス、警備、システム開発、印刷、イベント運営、コンサルティングなど
✅ 工事で申請すべき会社
建築、土木、電気工事、設備工事など、建設業許可が必要な業種
赤字や債務超過でも登録できる?
はい、「物品・役務」であれば、赤字や債務超過でも登録できるケースがほとんどです。
✅ 赤字=即アウトではない
資格審査は「誠実に商売を行っているか(納税しているか)」を見る場です。
赤字でも、きちんと納税していれば登録可能です。
⚠️ ただし影響はあり得る
格付け(ランク)や、その後の入札参加に一定の影響が出る場合があります。
💰 格付けへの影響
財務状況が良好な企業よりも、格付けが低くなる可能性があります
📊 受注案件への影響
高額案件や重要案件は、格付けの高い企業が優先される傾向があります
💡 対策方法
✅ まずは少額案件から実績を作る
格付けが低くても参加できる小規模案件で実績を積みましょう
✅ 財務状況の改善を進める
次回の更新時に格付けアップを目指し、経営改善に取り組みましょう
✅ 納税をきちんと行う
税金の滞納は致命的です。必ず納期内に納税しましょう
まとめ
競争入札参加資格審査では、登記簿謄本、納税証明書、財務諸表、印鑑証明書が基本。
見落としがちなのは営業許可証、社会保険料の納入証明書、役員名簿です。
「物品・役務」と「工事」では経営事項審査の有無が大きく異なり、赤字でも物品・役務なら登録可能です。
当事務所では、必要書類のチェックリスト作成から書類収集のサポートまで丁寧に対応いたします。
まずはお気軽にご相談ください。
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必要な書類は?物品・役務と工事の違いは?
基本書類は登記簿、納税証明書、財務諸表など。物品・役務と工事では経審の有無が違い、赤字でも登録可能です。
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