古物の取扱品目や営業所を増やすとき手続きは必要ですか?古物台帳の管理を間違えたらどうなりますか?
古物商として事業が軌道に乗ると、「最初は古着だけだったけど時計も扱いたい」「店舗を増やしたい」「帳簿管理が不安」という疑問が出てきます。許可後に変更が生じた場合の手続きと、古物台帳の正しい管理方法を、青山健司行政書士事務所の代表が解説します。
💡 このページで解決できること
✔ 取扱品目を追加するときの手続きと費用・期間
✔ 営業所を増やすときの手続きと注意点
✔ 古物台帳の正しい記録方法と、間違えたときのリスク
🔄 品目の追加・営業所の増設には何が必要?
Q. 最初は古着だけで許可を取りましたが、家電や時計も扱いたくなりました。また、店舗を増やしたい場合はどうすればいいですか?
① 取扱品目(古着→家電・時計など)を追加する場合
手続き:変更届出書を警察署へ提出
期限:変更日から14日以内(法人で登記変更が必要な場合は20日以内)
手数料:無料
処理期間:原則その場で受理
② 営業所を追加する場合
同じ都道府県内に追加する場合
→ 営業開始の3日前までに変更届出(手数料無料)
他の都道府県に追加する場合
→ 事前に変更承認申請が必要(手数料1,500円・審査約40日)
⚠️ 注意点
・営業所ごとに管理者を1名選任する必要があります
・ネットショップを利用する場合は、営業所やURLの変更に伴う届出が別途必要になることがあります
・事業拡大を予定している場合は、早めに準備・相談することをおすすめします
📒 古物台帳の管理を間違えたら、どうなりますか?
Q. 古物台帳の付け方を間違えると、どんな問題が起きますか?警察の立入検査では何を見られますか?
🚨 記録漏れや虚偽記載があると、営業停止・許可取消しや6か月以下の懲役または30万円以下の罰金の対象となる場合があります。
🔍 警察の立入検査で確認される主なポイント
✗ 台帳と実際の在庫が一致しているか
✗ 本人確認が適切に行われているか
✗ 台帳を3年間適切に保存しているか
📋 台帳に記録すべき主な内容
○ 取引年月日
○ 商品名・メーカー・型番・特徴など
○ 相手方の氏名・住所と本人確認方法
○ 数量・取引金額
⏰ 記録のタイミング
・買取(仕入れ)は原則すべて記録します
・販売は品目によって記録義務が異なりますが、在庫管理のためにも記録しておくことをおすすめします
💡 立入検査に安心して対応するために
古物台帳は「盗品の流通防止」のための重要な帳簿です。取引のたびに記録する習慣をつけることで、立入検査にも安心して対応できます。
📌 まとめ
事業が成長するほど、手続きとコンプライアンスの管理も重要になります。
① 品目追加→14日以内に変更届(無料)
② 営業所追加→同県内は3日前まで・他県は事前の変更承認申請が必要
③ 古物台帳→買取は原則すべて記録・3年保存・違反は懲役や罰金のリスクあり
拡大を予定している方は、早めに手続きを確認してください。
当事務所では、古物商許可の変更届出や営業所追加の手続き代行、古物台帳の管理方法のご相談まで幅広くサポートしています。「今の体制で問題ないか確認したい」という方もお気軽にご相談ください。
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古物の取扱品目や営業所を増やすとき手続きは必要ですか?古物台帳の管理を間違えたらどうなりますか?
古物商許可後に品目を追加するには14日以内の変更届出(無料)が必要です。営業所の追加は同県内は3日前まで、他県は事前の変更承認申請(約40日・1,500円)が必要です。古物台帳の記録漏れ・虚偽記載は6か月以下の懲役または30万円以下の罰金の対象となります。
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