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    古物商として事業が軌道に乗ると、「最初は古着だけだったけど時計も扱いたい」「店舗を増やしたい」「帳簿管理が不安」という疑問が出てきます。許可後に変更が生じた場合の手続きと、古物台帳の正しい管理方法を、青山健司行政書士事務所の代表が解説します。




    💡 このページで解決できること


    ✔ 取扱品目を追加するときの手続きと費用・期間
    ✔ 営業所を増やすときの手続きと注意点
    ✔ 古物台帳の正しい記録方法と、間違えたときのリスク




    🔄 品目の追加・営業所の増設には何が必要?




    Q. 最初は古着だけで許可を取りましたが、家電や時計も扱いたくなりました。また、店舗を増やしたい場合はどうすればいいですか?



    ① 取扱品目(古着→家電・時計など)を追加する場合



    手続き:変更届出書を警察署へ提出

    期限:変更日から14日以内(法人で登記変更が必要な場合は20日以内)

    手数料:無料

    処理期間:原則その場で受理


    ② 営業所を追加する場合



    同じ都道府県内に追加する場合

    → 営業開始の3日前までに変更届出(手数料無料


    他の都道府県に追加する場合

    → 事前に変更承認申請が必要(手数料1,500円・審査約40日


    ⚠️ 注意点



    ・営業所ごとに管理者を1名選任する必要があります

    ・ネットショップを利用する場合は、営業所やURLの変更に伴う届出が別途必要になることがあります

    ・事業拡大を予定している場合は、早めに準備・相談することをおすすめします



    📒 古物台帳の管理を間違えたら、どうなりますか?




    Q. 古物台帳の付け方を間違えると、どんな問題が起きますか?警察の立入検査では何を見られますか?



    🚨 記録漏れや虚偽記載があると、営業停止・許可取消しや6か月以下の懲役または30万円以下の罰金の対象となる場合があります。




    🔍 警察の立入検査で確認される主なポイント



    ✗ 台帳と実際の在庫が一致しているか

    ✗ 本人確認が適切に行われているか

    ✗ 台帳を3年間適切に保存しているか


    📋 台帳に記録すべき主な内容



    ○ 取引年月日

    ○ 商品名・メーカー・型番・特徴など

    ○ 相手方の氏名・住所と本人確認方法

    ○ 数量・取引金額


    ⏰ 記録のタイミング



    買取(仕入れ)は原則すべて記録します

    販売は品目によって記録義務が異なりますが、在庫管理のためにも記録しておくことをおすすめします



    💡 立入検査に安心して対応するために


    古物台帳は「盗品の流通防止」のための重要な帳簿です。取引のたびに記録する習慣をつけることで、立入検査にも安心して対応できます。





    📌 まとめ



    事業が成長するほど、手続きとコンプライアンスの管理も重要になります。


    ① 品目追加→14日以内に変更届(無料)


    ② 営業所追加→同県内は3日前まで・他県は事前の変更承認申請が必要


    ③ 古物台帳→買取は原則すべて記録・3年保存・違反は懲役や罰金のリスクあり


    拡大を予定している方は、早めに手続きを確認してください。



    当事務所では、古物商許可の変更届出や営業所追加の手続き代行、古物台帳の管理方法のご相談まで幅広くサポートしています。「今の体制で問題ないか確認したい」という方もお気軽にご相談ください。


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    古物の取扱品目や営業所を増やすとき手続きは必要ですか?古物台帳の管理を間違えたらどうなりますか? 古物商許可後に品目を追加するには14日以内の変更届出(無料)が必要です。営業所の追加は同県内は3日前まで、他県は事前の変更承認申請(約40日・1,500円)が必要です。古物台帳の記録漏れ・虚偽記載は6か月以下の懲役または30万円以下の罰金の対象となります。

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