古物商許可が取れたら、すぐネット販売を始めてもいいですか?自宅・賃貸でも営業所にできますか?
古物商許可を取得して、「さあ明日からネット販売を始めよう!」「自宅をそのまま営業所にしていいのか?」と思っている方へ。許可が下りてから実際に営業を開始するまでに、まだやっておくべきことがあります。青山健司行政書士事務所の代表が、許可取得直後のチェックポイントを解説します。
⚠️ 許可が下りても、準備が整うまでは営業を開始できません
準備不足のまま営業すると、10万円以下の罰金や営業停止処分の対象となる可能性があります。
🖥️ ネット販売・フリマアプリで始める前のチェックリスト
Q. 古物商許可が取れたら、すぐにフリマアプリやネットショップで販売を始めても大丈夫ですか?
チェック① 古物商許可番号の表示
独自サイト・ネットショップ・ECモールでは、「氏名(名称)・公安委員会名・許可番号」の表示が義務です。表示義務に違反すると10万円以下の罰金や営業停止処分の対象となります。
チェック② URLの届出
ホームページやネットショップを利用する場合は、警察署へのURLの届出が必要です。申請時に届け出ていない場合は、営業開始前に変更届を提出してください。
チェック③ 営業所への古物商標識(プレート)の掲示
自宅・店舗問わず、営業所には古物商標識(プレート)の掲示が必要です。
チェック④ 古物台帳の準備
取引記録・本人確認の保存のための古物台帳を営業開始前に準備してください。
⚠️ プラットフォームによって必要な手続きが異なります
フリマアプリ・ネットショップ・ECモールでは必要な手続きが異なる場合があります。営業開始前に準備が整っているか確認してからスタートしてください。
🏠 自宅・賃貸住宅を営業所にできますか?
Q. 賃貸マンションに住んでいますが、自宅を営業所として古物商許可を取れますか?
✅ 賃貸住宅や実家でも許可取得は可能です。ただし、賃貸住宅では大家さんや管理会社の承諾が必要になる場合が多いです。
📋 自宅を営業所にする際の注意点
⚠️ 賃貸住宅の場合
契約が「居住専用」の場合は、営業利用の承諾が必要になることがあります。無断で営業すると賃貸契約違反となるおそれがあります。
✅ 実家の場合
親など所有者の同意があれば比較的スムーズに申請できます。必要に応じて使用承諾書を提出します。
💡 大家さんへ説明するポイント
ネット販売が中心で、来客がほとんどなく、騒音や大量搬入もないことを説明すると、承諾を得られやすくなります。
❌ 承諾が得られない場合の注意点と代替案
・バーチャルオフィスは原則として営業所として認められません
・古物営業が可能な個室タイプのレンタルオフィスを利用する
・実家を営業所として登録する(家族の同意を得た上で)
📌 まとめ
許可が下りたら、「4つのチェック」を完了させてから営業を開始してください。
① 許可番号の表示(ネットショップ・サイトへの記載)
② URLの届出(警察署への変更届)
③ 古物商標識(プレート)の営業所への掲示
④ 古物台帳の準備と本人確認体制の整備
賃貸での自宅営業所は大家さんの承諾が最大のポイントです。バーチャルオフィスは認められません。
当事務所では、古物商許可の申請代行から、許可取得後の届出対応・営業開始のサポートまで一貫してお手伝いしています。「取得後の手続きが不安」という方もお気軽にご相談ください。
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古物商許可が取れたら、すぐネット販売を始めてもいいですか?自宅・賃貸でも営業所にできますか?
古物商許可が下りても、許可番号の表示・URLの届出・古物商標識の掲示・古物台帳の準備が整うまで営業開始はできません。準備不足では罰金・営業停止のリスクがあります。また賃貸住宅での自宅営業所は大家さんの承諾が必須で、バーチャルオフィスは認められません。
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