第一種貨物利用運送の自己資金はいくら必要?
事業計画書の書き方は?営業所は自宅でもOK?
第一種貨物利用運送事業(水屋)を始める際、
「自己資金はいくら必要?」「事業計画書は何を書けばいい?」「営業所は自宅でもいい?」
という疑問をお持ちの経営者の方は多いです。
札幌市内の企業から寄せられる登録要件に関する疑問に、青山健司行政書士事務所の代表がお答えします。
自己資金の計算方法と証明
第一種貨物利用運送事業の登録には、「所要資金の2分の1以上の自己資金」が必要です。
計算式
(自己資金 ÷ 所要資金) × 100 ≧ 50%
証明方法
①自己資本の確認
申請日直前の決算期の純資産額を確認
②所要資金の算出
事業開始までに必要な費用として、
車両費、事務所の敷金・礼金・賃料、広告宣伝費、保険料、当面の運転資金(人件費・燃料費など)
を積み上げて総額を算出
決算書の貸借対照表をもとに、しっかり計算して証明することが大切です。
事業計画書の書き方
事業計画書は、以下の6項目について『確実性』『適正性』『整合性』を具体的に書く必要があります。
事業計画書の6項目
- A. 事業所の概要:営業所の場所、使用権原など
- B. 運送業務の計画:どんな荷物を、どのエリアで扱うか
- C. 利用運送の相手方:委託予定の運送会社の情報
- D. 運賃・料金の計画:荷主からの運賃と、委託先への支払いのバランス
- E. 組織・人員計画:誰が責任者で、どんな体制で運営するか
- F. 損害賠償措置:貨物賠償責任保険の加入予定
抽象的な表現ではなく、具体的な数字や相手先の名前を盛り込むことがポイントです。
営業所は自宅でもOK?
はい、自宅の一室でも登録できます。ただし、以下の3つの条件をクリアする必要があります。
営業所の3つの条件
- ①専用の事務スペースがあること:生活空間と明確に区切られた事務室
- ②使用して良い場所であること:用途地域が事務所利用可能か確認
- ③3年以上の使用権原があること:賃貸なら3年以上の契約、持ち家なら登記事項証明書
必要な書類セット
- 事業計画書
- 利用運送約款(標準約款の使用が一般的)
- 営業所の書類(賃貸借契約書の写しや建物の登記事項証明書)
- 保険関係(貨物賠償責任保険の見積書でも可)
- 会社書類(登記簿謄本、直近の決算書)
委託先との契約書は必要?
厳密には契約書そのものの提出は必須ではありません。
申請書類(事業計画書)に、委託先の「会社名・住所・許可番号」を記載すればOKです。
ただし、北海道運輸局の審査で計画が「確実である」ことを証明するため、
契約書や覚書の写しを任意で添付することが強く推奨されます。
個人事業主でも登録できる?
はい、可能です。法人との違いは以下の通りです。
法人の場合
本人確認(登記事項証明書、定款)
財産証明(直近の貸借対照表)
役員関連(役員全員の名簿・履歴書・宣誓書)
個人事業主の場合:
本人確認(戸籍抄本、履歴書)
財産証明(財産に関する調書(個人の資産・負債を記載)
役員関連(役不要(事業主本人のみ)
まとめ
第一種貨物利用運送事業の登録には、所要資金の50%以上の自己資金が必要で、事業計画書は6項目を具体的に記載します。
営業所は自宅でもOKですが、専用スペースと3年以上の使用権原が必要です。個人事業主でも登録可能です。
当事務所では、自己資金の計算から事業計画書の作成、営業所の要件確認まで丁寧にサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。
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第一種
貨物利用運送の
登録要件 -
自己資金はいくら?事業計画書の書き方は?
所要資金の50%以上の自己資金が必要。
事業計画書は6項目を具体的に記載。営業所は自宅でもOKです。
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