Q&A 札幌の経営者からよくあるご相談

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  • 各種許認可申請
  • 倉庫業や軽貨物と第一種貨物利用運送は併用できる?
    行政書士に依頼するメリットは?

    第一種貨物利用運送事業(水屋)を始める際、
    「倉庫業の許可があると有利?」「軽貨物(黒ナンバー)とどう違う?」「行政書士に頼むべき?」
    という疑問をお持ちの経営者の方は多いです。
    札幌市内の企業から寄せられる他の許認可に関する疑問に、青山健司行政書士事務所の代表がお答えします。



    倉庫業の許可があると有利?


    はい、倉庫業の許可があると非常に有利です。



    📊 審査面でのメリット


    ✅ 経営能力と信頼性が証明済み
    倉庫業の許可を維持しているということは、既に一定の資産(純資産)があり、
    欠格事由に該当しないことが国に証明されている状態です。
    北海道運輸局の審査官にとっても、「既に物流の適法なルールを理解している事業者」
    という認識になるため、審査は非常にスムーズに進みます。



    📄 書類面でのメリット


    ✅ 一部の書類を流用・省略できる全くの新規申請者に比べ、以下が可能になります。
    📐 図面の流用:倉庫業で提出した営業所の図面を流用できる場合がある
    💰 資産証明の円滑化:倉庫業の財産的基礎をクリアしていれば、資金計画の説明が簡潔になる

    🎯 ビジネス面でのメリット


    ✅ 荷主に「保管+配送」の一貫サービスを提案可能
    倉庫業と利用運送をセットで行うことで、自社名義で運賃を受け取り、
    配送まで責任を持って引き受ける「物流のワンストップサービス」が完成します。


    🏢 例:倉庫で商品を保管→注文が入ったら配送手配→配送まで一貫して対応

    軽貨物(黒ナンバー)と第一種貨物利用運送の違い


    「誰の車両で運ぶか」が唯一にして最大の判断基準です。



    🚗 判断基準


    自社の軽自動車(黒ナンバー)で運ぶなら:貨物軽自動車運送事業(届出)
    他社のトラック(白・緑問わず)に依頼して運ぶなら:第一種貨物利用運送事業(登録)

    📊 比較表



    🚚 貨物軽自動車運送(黒ナンバー)
    📦 主な業務:自ら軽トラを運転して運ぶ
    💰 必要な資産:特になし(車1台から)
    🏢 拠点:自宅でも比較的容易
    ⚖️ 責任の範囲:自分が壊したものを弁償
    📋 手続きの難易度:低(即日~数日)



    🏢 第一種貨物利用運送(水屋)
    📦 主な業務:他の運送会社に配送を依頼する
    💰 必要な資産:純資産300万円以上
    🏢 拠点:事務所としての要件が厳しい
    ⚖️ 責任の範囲:委託先が壊した分も責任を負う
    📋 手続きの難易度:高(審査に2~3ヶ月)



    💡 札幌では「両方持ち」の事業者が増えている


    小さな荷物は自社の軽トラで運び、大きな荷物や長距離は他社に委託するという
    ハイブリッド型の事業者が札幌では増えています。



    将来的に一般貨物運送事業の許可も取りたい場合


    「第一種貨物利用運送事業(水屋)」から始めるのが、圧倒的に低リスクでスムーズです。



    🎯 おすすめの順序


    1️⃣ まず第一種貨物利用運送事業で実績を積む
    車両やドライバーを持たずに、荷主との取引実績を作る


    2️⃣ ビジネスが軌道に乗ったら車両を購入
    安定した収入が見込めるようになってから、トラックとドライバーを雇用


    3️⃣ 一般貨物運送事業の許可を取得
    自社でも運送できる体制を整える


    💡 メリット:初期投資を抑えつつ、物流ビジネスの経験を積める



    行政書士に依頼するメリット


    「審査そのものの期間」は変わりませんが、
    「受理されるまでの準備期間」と「補正(手直し)のリスク」に大きな差が出ます。


    ⚖️ 自分で申請 vs 行政書士に依頼


    📝 書類作成コスト
    自分:0円(ただし時間は大幅に消費)
    行政書士:報酬10万~20万円程度

    🚗 法務局・運輸局への往復
    自分:数回~十数回(平日のみ)
    行政書士:原則ゼロ(郵送・代行)

    😰 心理的ストレス
    自分:常に「これで合ってるか」不安行政書士:プロに任せる安心感

    📊 将来のサポート
    自分:なし(自分で管理)
    行政書士:定期報告などの継続支援あり

    ✅ 行政書士依頼がおすすめな人


    ✔️ 初めて許認可申請をする方
    ✔️ 平日に何度も役所へ行く時間がない方
    ✔️ 確実に一発で許可を取りたい方
    ✔️ 登録後の定期報告もサポートしてほしい方

    まとめ


    倉庫業の許可があると、審査がスムーズで書類も一部流用できます。
    軽貨物(黒ナンバー)と第一種貨物利用運送の違いは「誰の車両で運ぶか」で、
    札幌では両方持ちの事業者が増えています。行政書士に依頼すると、
    準備期間の短縮と補正リスクの軽減、継続サポートが受けられます。


    当事務所では、第一種貨物利用運送事業の登録申請から、定期報告、他の許認可との併用まで
    一貫してサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。

    他の許認可との関係と
    行政書士依頼
    倉庫業や軽貨物と併用できる?行政書士に頼むメリットは? 倉庫業許可があると審査がスムーズ。
    軽貨物との違いは「誰の車両で運ぶか」。行政書士依頼で準備期間短縮と補正リスク軽減。
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