Q&A 札幌の経営者からよくあるご相談

HOME // 札幌の経営者からよくあるご相談 // 第一種貨物利用運送事業の責任範囲とリスク対策ガイド

CATEGORY
  • 各種許認可申請
  • 第一種貨物利用運送で事故が起きたら誰の責任?
    リスク対策は申請書類にどう書く?


    第一種貨物利用運送事業(水屋)を始める際、
    「委託した運送会社が事故を起こしたら、うちも責任を負うの?」
    「荷物の紛失や破損に備えて、申請書類に何を書けばいい?」

    という不安をお持ちの経営者の方は多いです。
    札幌市内の企業から寄せられる責任範囲に関する疑問に、青山健司行政書士事務所の代表がお答えします。



    運送事故が起きた場合の責任範囲


    第一種貨物利用運送事業者は、荷主に対して運送の全責任を負います。
    委託した運送会社が事故を起こしても、荷主への責任はあなたの会社にあります。



    申請書類に明記すべき内容


    責任の範囲:「貨物の受け取りから引き渡しまでに生じた損害」を賠償する責任があることを明記
    支払い能力の証明:貨物賠償責任保険への「加入」または「加入予定」をセットで記載

    つまり、実際に荷物を運ぶのは委託先の運送会社ですが、
    法的な責任は利用運送事業者(あなたの会社)が負うという仕組みです。



    荷物の紛失や破損に備えたリスク対策


    申請書類には、以下の3つの具体策を示す必要があります。


    ①委託先の厳選


    「有効な許可を持ち、対人・対物保険に加入している業者のみに委託する」という選定基準を設けます。


    委託先の運送会社が適切な許可(一般貨物自動車運送事業許可)を持っているか、
    保険に加入しているかを事前に確認することが重要です。


    ②連絡体制の整備


    事故発生時の緊急連絡網を整備し、速やかに荷主へ報告する手順を確立します。


    事故が起きた際に、誰がどのように荷主へ連絡するか、具体的な連絡フローを申請書類に記載しましょう。


    ③受領印の徹底


    荷物の引き渡し時に異常がないか、受領印やサインで確認するプロセスを徹底します。


    荷物の受け取り時と引き渡し時に、必ず状態を確認し、記録を残すことで、トラブルを未然に防ぎます。



    貨物賠償責任保険は必須?


    はい、貨物賠償責任保険への加入は事実上必須です。
    申請時には「加入予定」でも構いませんが、見積書などを添付することが推奨されます。


    この保険があることで、万が一の事故や紛失の際に、荷主への賠償をカバーできます。



    委託先の運送会社選びが重要


    リスクを最小限に抑えるには、信頼できる運送会社を選ぶことが最も重要です。



    委託先選びのチェックポイント



    • ✅一般貨物自動車運送事業の許可を持っているか

    • ✅対人・対物保険に加入しているか

    • ✅過去の事故歴や評判はどうか

    • ✅緊急時の連絡体制が整っているか


    申請書類には、委託予定の運送会社の「会社名・住所・許可番号」を記載します。
    可能であれば、契約書や覚書の写しを添付すると、審査がスムーズです。



    まとめ


    第一種貨物利用運送事業者は、委託先の運送会社が事故を起こしても、荷主への全責任を負います。
    リスク対策として、委託先の厳選、連絡体制の整備、受領印の徹底を申請書類に明記し、貨物賠償責任保険への加入も必須です。


    当事務所では、責任範囲の明記やリスク対策の記載方法、保険加入のサポートまで丁寧にアドバイスいたします。まずはお気軽にご相談ください。

    第一種貨物利用運送の
    責任範囲と
    リスク対策
    事故が起きたら誰の責任?リスク対策の書き方は? 委託先が事故を起こしても荷主への全責任を負います。
    委託先の厳選、連絡体制整備、保険加入が重要です。

    関連ブログ
    ▶︎トラックがなくても物流事業はできる!第一種貨物利用運送で始めるスマート経営

    一覧を見る