第一種貨物利用運送の申請でよくあるミスは?
審査で追加資料を求められるケースは?
第一種貨物利用運送事業(水屋)の申請では、
「審査で追加資料を求められた...」「どこでミスしたか分からない...」
という悩みをお持ちの経営者の方は多いです。
札幌市内の企業から寄せられる申請手続きに関する疑問に、青山健司行政書士事務所の代表がお答えします。
審査で追加資料を求められるケース
追加資料を求められるのは、「お金の出所」と「場所の権利」に疑義がある時です。
🔍 よくある追加資料要求
💰 資金の出所
❌ NG例:直近の決算書で自己資本が不足している、通帳に急に大きな入金(見せ金と疑われる)がある
✅ 対策:入金の根拠資料(融資契約書、増資の議事録など)を事前に準備
🏢 営業所の権利
❌ NG例:賃貸借契約書に「居住専用」と書かれているのに、大家さんの使用承諾書がない
✅ 対策:事務所として使用することを大家さんに承諾してもらい、承諾書を取得
🚚 実運送人の実在性
❌ NG例:委託先の運送会社が有効な許可(一般貨物自動車運送事業)を持っていない、情報が古い
✅ 対策:委託先の許可番号を事前に確認し、最新の情報を記載
登録後の定期報告義務
登録後は、「事業実績」と「決算状況」の2つを毎年報告する義務があります。
📋 定期報告書類
📊 ①貨物利用運送事業報告書(実績報告)
年間の運送実績(取扱件数、運賃収入など)を報告
💼 ②貨物利用運送事業遂行状況報告書(決算報告)
会社の決算状況(売上、利益、純資産など)を報告
⏰ 提出期限:毎年、事業年度終了後3ヶ月以内
⚠️ 注意:報告を怠ると、登録取り消しの対象になる可能性があります
変更が生じた場合の届出
登録内容に変更が生じた場合は、「変更届出書」を提出します。
📝 変更内容別の手続き
🏢 会社の名前、住所、役員の変更
📄 手続き:氏名等・役員変更届
⏰ タイミング:変更後30日以内
📍 営業所の新設、移転、廃止
📄 手続き:事業計画変更届
⏰ タイミング:変更後30日以内
🚛 運送の種類の変更(トラック→船など)
📄 手続き:事業計画変更認可
⏰ タイミング:事前(許可が必要)
申請書類でよくあるミス
「事業計画書」で最も多いミスは以下の3つです。
❌ よくあるミス
1️⃣ 実運送事業者(トラック会社)の情報不足
❌ NG:「〇〇運送に委託予定」と書いただけで、許可番号や住所が未記入
✅ 正解:会社名、住所、許可番号(例:北陸交第○○号)を正確に記載
2️⃣ 「寸法(メートル)」の未記入と「区分」の曖昧さ
❌ NG:取扱貨物の「寸法」欄が空欄、「区分」が「雑貨」だけ
✅ 正解:寸法(縦×横×高さ)を具体的に記載、区分も「食品」「建材」など明確に
3️⃣ 貸借対照表(B/S)の「基準日」と「純資産」の不一致
❌ NG:決算書の日付と申請書の資産額が合わない
✅ 正解:最新の決算書を使用し、日付と金額を正確に転記
無登録で営業していた場合はどうなる?
過去に無登録で「水屋」を営業していた場合、非常に重い罰則があります。
⚠️ 罰則
🚨 3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人の場合は両罰規定あり)
🤔 今から登録申請したらバレる?
申請書類の「実績」や「決算書」から推測される可能性はあります。
しかし、行政(運輸局)のスタンスは、罰することよりも「無登録業者をなくし、正しくルールに従わせること」にあります。
✅ 最善の対応
正直に状況を整理し、適法な状態へ移行する姿勢を見せることが最善です。
過去の実績を正直に申告し、今後は適法に事業を行う意思を示しましょう。
まとめ
第一種貨物利用運送事業の申請では、資金の出所と営業所の権利に関する追加資料を求められることが多いです。
登録後は年1回の定期報告が必須で、変更があれば30日以内に届出が必要です。
よくあるミスは実運送事業者の情報不足、寸法・区分の曖昧さ、決算書の不一致です。
当事務所では、申請書類のチェックから定期報告、変更届のサポートまで一貫してサポートいたします。
まずはお気軽にご相談ください。
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第一種貨物利用運送の
申請手続きと
失敗防止 -
よくあるミスは?追加資料を求められるケースは?
資金の出所と営業所の権利に疑義があると追加資料要求。
実運送事業者の情報不足、寸法・区分の曖昧さが多いミスです。
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