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民泊開業の第一関門:消防法令適合通知書で整える“安全の基盤”


民泊を始めるにあたり、建物が消防法にきちんと適合しているかを消防署に確認してもらい、
その証として通知書を受け取る『消防法令適合通知書』の取得は、立ちはだかるおおきなな関門です。
そしてその過程は簡単ではありません。

事前相談から始まり、必要な消防設備を整え、図面を整え、現地検査に立ち会う。
ひとつひとつの工程には重要な使命があります。
そしてすべてが整い、消防署が「安全」を認めたときに通知書が交付され、
民泊開業への一歩が踏み出されます。

今回は消防法令適合通知書交付申請について説明していきたいと思います。

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目次

消防法令適合通知書交付申請とは

消防法令適合通知書交付申請とは、
建物が消防法にきちんと適合しているかを消防署に確認してもらい、
その証明書を発行してもらうための手続きです。

この通知書は、主に『旅館業』『住宅宿泊事業(いわゆる民泊)』を始める際に必要となる書類で、
建物の消防設備(消火器・火災報知器・避難経路など)が法律どおりに整っているかを、
消防署が実地に確認します。

その結果、問題がなければ『消防法令に適合しています』
という証明として通知書が交付されます。つまり、利用者の安全を確保するため、
建物が火災予防の基準を満たしているかを第三者として消防署が確認し、
その証明を受けるための手続きが、この申請です。

要件等について確認していきましょう!

『消防法令適合通知書』の交付を受けるための必要な要件

『消防法令適合通知書』の交付要件は簡単に言えば、
民泊として使用する住宅が消防法および関連法令で定められた安全基準を全て満たしている、
ということです。

これは、通常の「住居」として利用する場合の基準に加えて、
『不特定多数の人が宿泊する施設』として追加される厳しい基準を満たす必要があります。

具体的な要件は、
建物の構造、
階数、
延床面積など
によって細かく異なりますが、主要な要件等について確認していきましょう!

主要な3つの要件ついて

要件①:必要な消防設備の設置と維持
最も基本的な要件です。火災の発生を早期に知らせ、
初期消火を可能にするための設備が必要です。

要件②:避難経路の確保
火災発生時に、宿泊者が安全かつ迅速に屋外へ避難できる経路が
確保されている必要があります。

・避難経路の明確化
 ⇒宿泊者が宿泊室から屋外へ出るまでの通路(廊下、階段、出口)が、
 常に障害物なく確保されていること。
・施錠の制限:
 ⇒避難口となる扉や窓に施錠をする場合は、内側から容易に開錠できる構造であること
  (例:鍵を使わずに、レバーやノブで開けられる)。

要件③:管理体制の確立と表示
設備だけでなく、管理・運用上のルールも要件となります。

・維持管理の義務
 ⇒設置した消防設備が常に正常に機能するよう、
  定期的な点検と整備を行うこと。
・標識の掲示
 ⇒避難経路図や、消防設備の使用方法、緊急連絡先などを、
  宿泊者に見やすい場所に多言語で掲示していること。

専門家による設置と消防署の確認

これらの要件を個人で全て判断するのは非常に困難です。

・専門業者に依頼
 ⇒設置義務のある消防設備は、消防設備士などの専門家に依頼し、
  法令に適合するよう正確に設置してもらうことが、通知書交付への近道です。
・消防署の事前確認
 ⇒最も確実なのは、物件の間取り図などを持参して、
  管轄の消防署に事前相談を行うことです。
  消防署の担当者が、その物件に特化した具体的な要件を教えてくれます。

消防署の現地検査でこれらの要件が全て満たされていると判断されて初めて、
「消防法令適合通知書」が交付されます。

『消防法令適合通知書』の交付を受けるための申請方法

北海道内では、札幌市、函館市、旭川市、小樽市、釧路市など、
自前の消防本部を持つ市町村が申請窓口となります。
多くの町村では、広域で消防事務を共同で処理する消防本部(広域消防)が窓口となります。

基本的な手続きは全国共通ですが、
提出書類の様式や名称が自治体によって若干異なる場合があります。

申請書の種類と様式

申請書名は『消防法令適合通知書交付申請書』になります。
正式名称は消防本部によって異なる場合がありますが、
『住宅宿泊事業法』に基づく申請であることを明記する欄が必ずあります。

申請書の入手先については、管轄の消防本部または消防署の窓口、
および公式ウェブサイト(例:函館市消防局、旭川市消防本部など)
からダウンロードします。

添付が必要な主な書類

消防法令適合通知書の申請には、物件の安全性と構造を正確に伝えるため、
いくつかの書類を揃えて提出する必要があります。
上記一覧表では、申請時に求められる主な書類と、それぞれの目的・注意点を整理しています。

案内図や建物の平面図では物件の位置や構造を示し、
消防用設備等設置計画書では設置した消防設備の内容を明確に説明します。
また、求積図や住宅宿泊事業届出書の写しなどは、
事業内容を消防署に正確に伝えるための重要な資料です。

必要書類を事前に準備し、内容に不備がないよう整えることで、
申請手続きがスムーズに進みます。
専門的な図面作成や設備の配置について不安がある場合は、
消防設備士や行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。

申請の手順と場所

・事前相談(必須):物件の間取り図を持参し、必要な消防設備について指導を受けます
・申請書作成:設備設置後、申請書と添付書類を作成します
・提出:作成した申請書類一式を提出します
・現地立ち会い検査:現地立ち会い検査(申請者も立ち会い)
・通知書の交付:適合が確認のもと、通知書が交付されます

留意点(北海道特有の事情)

・冬期検査
 ⇒北海道では冬季に積雪や寒冷地特有の設備(暖房、融雪など)
  に関する確認が加わる場合があります。

・広域消防の確認
 ⇒札幌市や主要都市以外の町村の場合、「〇〇広域消防」
  といった形で複数の町村を管轄する消防本部が申請窓口となります。
  事前に管轄を正確に確認してください。

この手続きは、安全確保の観点から非常に厳格に行われます。
必ず事前に消防署と綿密に打ち合わせを行うことをお勧めします。

まとめ

民泊を始める舞台づくりは、「消防法令適合通知書」の取得から動き出します。
この手続きは、建物が消防法に適合しているかを消防署に確認してもらい、
「安全に宿泊者を迎えられる場所」であることを証明するためのものです。

必要な設備を整え、図面を揃え、消防署の検査を受ける、
その一つひとつが、火災から命を守るための大切な準備です。

安全面をしっかりと認識したうえで、この通知書を手にし、
あな確かな土台の上に立った民泊計画で次のステップへ進めていきましょう!

青山健司行政書士事務所では、民泊登録を取得したい方を応援します!

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PROFILE

青山 健司
青山 健司青山健司行政書士事務所 代表
事務所名:青山健司行政書士事務所
住所 :〒062-0932 北海道札幌市豊平区平岸2条11丁目3番14号 第一川崎ビル1階
TEL:011-815-5282
許可番号:行政書士登録番号15010797号

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