あなたの事業の大本営!『本店所在地』について考える
本店所在地は事業を行う活動拠点として当然に重要な役割を担いますが、
定款においての本店所在地にも一定のルールがあります。
本店、本社、支店、支社、屋号など住所に関わる名目もさまざまあります。
今回は定款における本店を中心にお話いたします。
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目次
本店所在地とは
定款に記載する「本店所在地」とは、会社を設立する際に定める法人の本店の所在地です。
法人登記する際には必ず載せなければならない絶対記載事項です。
株式会社に限らず、全ての法人は必ず1つの事業所を本店として届け出なければなりません。
本店は、本社となる事業所が店舗【工場】であるかどうかは関係なく決めることができます。
『本店』の定款においての記載方法について
定款の本店の記載方法は、
①最小行政区画まで記載する方法と
②地番まで記載する方法
の2通りあります。
①最小行政区画まで記載する方法
(本店の所在地)
第2条 当会社は、本店を札幌市に置く。
最小行政区画とは、行政機関の権限が及ぶ範囲として細分化された地域の単位で、
全国の市町村、東京23区、政令指定都市を指します。
最小行政区画にするメリットは、将来、本店を札幌市内で移転した場合、
定款変更の手続きが不要(=登記申請が不要)となり登記費用のコストカットもできます。
②地番まで記載する方法
(本店の所在地)
第2条 当会社は、本店を札幌市豊平区○○条△△丁目□番×号に置く。
定款で地番まで記載した場合のメリットは、登記申請時の発起人会議事による申請は必要ありません。
ただし本店移転した場合、必ず定款の変更(=登記申請)をしなければなりません。
本店と本社、支店と支社の違いについて
本店とは、本店所在地は登記上の会社の本拠地を指し、必ず1箇所でなければなりません。
本社とは、実際の営業の本拠地を指し、登記上の「本店」と一致するとは限りません。
支店とは、登記されている拠点で、本社と別の場所にある事業所になります。
支店として登記していると、法律上では実印の独自登録なども可能となり、
契約等の意思決定を支店自身で行うなど、業務上でできることが広がります。
支社とは本社と別の場所に構えた事務所やお店のことを指します。
事業活動内容は本社と変わらないケースが多いようです。
まとめ
事業を行う上で法人の意思能力の機能を持つ本店の重要性は言うまでもありませんが、
同時に支店、営業所、工場など様々な役割を担って一つの事業を形成しております。
指揮系統・情報の発信源としてのほんてんきのうをせいびして、
業界を乗り越えていきましょう!
青山健司行政書士事務所では、起業したい方を応援します!
当事務所では、北海道で、
法人設立の手続き
起業のサポート
を行っております。
起業に悩まれている方はもちろん、
経営に悩まれている方はお気軽にご相談ください。
PROFILE
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事務所名:青山健司行政書士事務所
住所 :〒062-0932 北海道札幌市豊平区平岸2条11丁目3番14号 第一川崎ビル1階
TEL:011-815-5282
許可番号:行政書士登録番号15010797号
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