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外国人のための『帰化申請』のポイント解説



帰化申請とは、外国籍の方が法務大臣の許可を得て、
日本国籍を取得する手続です。

帰化によって、日本の戸籍が作られ、
本来外国人が行うべき様々な手続きが割愛することができます。
今回は『帰化申請』について解説していきましょう。

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目次

『帰化』と『永住許可』の違いを考えてみましょう!

『帰化』とは日本に住んでいる外国人が、
日本国籍を取得することです。

『永住許可』とは、永住権を取得する申請で、
現在、在留資格を有する外国人が永住者への
在留資格の変更を希望する場合に、法務大臣が与える許可です。

なお、『帰化申請』するには『永住権』があることが前提となります。

一概には言い切れませんが、共に日本に住み続けることができる上で、
『帰化』の方が『永住許可』に比べ、より日本人が本来持っている権利を
行使できる幅が広いと言えるようです。

帰化と永住権の要件の違い

帰化申請の流れ

帰化申請は、法務局(地方法務局)に申請します。

帰化申請は、まず、法務局に事前相談します。
その後、「法務局:国籍相談」に行かなくてはなりません。

帰化申請の流れは以下のとおりになります。
① 法務局または地方法務局に相談する
② 帰化申請に必要な書類を集める
③ 帰化申請書類の作成
④ 帰化申請書類の点検と受理
⑤ 法務局での面接
⑥ 近隣調査・家庭訪問・職場訪問・職場調査
⑦ 法務省への書類送付
⑧ 許可または不許可の決定

帰化の要件とは

帰化の許可を得るための居住条件は、「引き続き5年以上日本に住所を有すること」ですが、
結婚してから3年以上の期間があり、かつ日本に1年以上住んでいれば、帰化申請できます。
ただし不法滞在期間は含まれません。

未成年者の場合は、親が帰化許可申請を出せば「日本国民の子」ということで、
この条件は問題にならなくなります。
また、親と未成年の子供が同時に帰化許可申請が可能です。

素行要件(国籍法第5条第1項第3号)素行が善良であることが必要とされています。
素行が善良の判断は、犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑の
有無等を総合的に考慮して、社会通念によって判断されることとなります。

また、交通違反や交通事故を起こしている人の場合、
この条件に反していると判断されることがあるようです。
ただ、現状の取り扱いとしては、軽微な交通違反であれば、
申請も受け付けられ許可となっているケースもあり、
違反や事故の回数、程度により具体的に取り扱いが異なりますので、
係官に具体的な内容を相談され、指示を仰ぐ形になります。
違反や事故の内容等により、「あと○年申請を待つように」
と指示が出されることもあります。

財産要件では、申請書にも、預貯金の額や所有不動産、高価な動産を記入する欄があり、
心配なさる方がおられますが、今日では通常の生活が営める収入・財産があれば許可とのケースが多く、
それほど心配する必要はないと思います。




帰化の許可が下りるまでの期間

帰化申請には1年近くかかるのが普通です。申請後も交通違反や税金の滞納など、
行動に十分な注意を払って下さい。また、国籍法の条文にはありませんが、
日本語の読み書き・理解・会話能力は当然必要なものとされています。
なお、日本人と結婚している場合は、条件が一部緩和されます。

許可は、法務大臣の自由裁量となっており、受け付けられたからといって、
必ず許可となるわけではありません。
ただ、実際は申請の相談の段階で明らかに許可が難しい方の場合は、
係官からその旨のアドバイス等があることも多いようです。

申請が受け付けられたのであれば、
不許可となる可能性は低くなると言えるようです。

帰化の種類について

帰化には、「普通帰化」「簡易帰化」「大帰化」などの種類があり、
それぞれの事情ごとにどれが当てはまるかが異なります。

また、帰化にはメリットだけでなくデメリットもありますので、
申請をする前によく考えた上で判断をすることが大切です。

普通帰化 とは

普通帰化 外国人の方に対して一般的に許可されている帰化です。

20歳以上で、5年以上日本に住んでいる方が対象となります。
婚姻など日本人との繋がりがない外国人の方は、この普通帰化で手続きを行います。

簡易帰化とは

一般の帰化許可条件が緩和・免除されている帰化で、本人が
血縁関係、
地縁関係
その他、なんらかの意味で普通の場合よりも日本国と密接な関係のある場合、
簡易帰化として帰化の許可条件が緩和または免除されています。

大帰化とは

大帰化とは、国籍法第9条に規定のある、日本に特別の功労のある外国人に対して、
法務大臣が国会の承認を得て、帰化を許可することができる制度になります。

帰化した場合のメリット

帰化をした場合、日本人と同じ権利を得ることができ、
主に以下のようなメリットがあります。

・日本の名前を持てる。
・日本人と同様の社会保障を得られる。
・日本のパスポートを手に入れることができ、
 日本と査証免除協定を結んでいる国への渡航が楽になる。
・外国人だと働けない仕事に就ける。


ただし、日本人と同じ権利を得るということは裏を返せば、
母国側に立ってみた場合には、母国としての権利は失うともいえることでもあるので、
デメリットとなる可能性があることにもなるので注意が必要です。



帰化申請するための必要書類について

帰化申請の手続を行うには、まず本人が管轄法務局・地方法務局に出向き、
必要書類を提出します。

帰化申請時の主な提出書類は下記のとおりです。
しかし、個々ケースにより提出書類は異なりますので、ご注意下さい。

1 帰化許可申請書(申請者の写真が必要となります。)
2 親族の概要を記載した書類
3 帰化の動機書
4 履歴書
5 生計の概要を記載した書類
6 事業の概要を記載した書類
7 住民票の写し
8 国籍を証明する書類
9 親族関係を証明する書類
10 納税を証明する書類
11 収入を証明する書類
12 在留歴を証する書類

まとめ

以前、永住許可申請の件でも触れましたが、『永住許可』は通常の在留資格と比べ、
在留管理が大幅に緩和されメリットが非常に高い資格であり、
審査に関しても多量の資料を求められ、非常に慎重かつ多岐にわたり、
時間をかけて行われる旨をお話させていただきました。

『帰化する』ということは日本に住み続けることができるうえ、日本人と同様の、
権利・資格を得られるというものです。

日本に在留してから今日までの、
普段の善良な生活の積み重ねによって得ることができる資格であるので
地道な努力を重ねていきましょう!

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PROFILE

青山 健司
青山 健司青山健司行政書士事務所 代表
事務所名:青山健司行政書士事務所
住所 :〒062-0932 北海道札幌市豊平区平岸2条11丁目3番14号 第一川崎ビル1階
TEL:011-815-5282
許可番号:行政書士登録番号15010797号

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