副業を目指す方のための黒ナンバーの取得方法
世の中コロナ禍がひと段落ついて経済が徐々に活発化してきました。
そんなコロナの中で定着した事業もありますよね。
例えば飲食業会にて進化したケータリングや街中を走るデリバリー
などの見慣れた風景はその一例と言えると思います。
今回は定着した事業の一つデリバリー事業の代表的許認可申請である
『黒ナンバー(貨物軽自動車運送事業)』の解説をしたいと思います。
目次
- ○ よく耳にする『黒ナンバー』ってなんでしょう?
- ○ 軽自動車運送事業のメリット・デメリット
- ○ 軽貨物運送業を始める基準(施設基準)
- ・車庫についての基準
- ・車両についての基準
- ・その他の基準
- ○ 黒ナンバー取得の流れ
- ・申請届出とナンバーの交付
- ・運輸支局で必要となる書類
- ・軽自動車検査協会に提出する書類
- ○ まとめ
- ○ 青山健司行政書士事務所では、軽自動車運送事業の申請したい方をサポートいたします!
よく耳にする『黒ナンバー』ってなんでしょう?
黒ナンバー(貨物軽自動車運送事業)とは
軽トラックを使用して、荷物の運送する事業です。
この事業は荷物の方から比較的小さな荷物の運送依頼を受け、
運賃を受け取る場合はすべてこの事業にあたります。
軽貨物運送業を始めるには運輸支局長(運輸監理部長)
への届出が必要になります。
トラック運送などに代表されるような
『一般貨物自動車運送事業』などに比べると要件が非常に緩やかで、
低コストで始められることから
個人事業主、
小規模な運送
を行う事業者様から人気があります。
軽自動車運送事業のメリット・デメリット
前項でも述べましたが、軽貨物運送事業は、
個人事業主として事業を営んでいるケースが多いため、
メリット・デメリットは個人事業主のメリット・デメリット
にほぼ置き換えることができるとも言えます。
軽貨物運送業を始める基準(施設基準)
軽貨物運送業を始めるには『施設基準』があります。
それぞれどんなものか見てみましょう!
車庫についての基準
原則として営業所に併設していることが必要です。
併設できない場合は営業所から2㎞以内まで
とすることができます。
※車庫他として使用する土地は都市計画法
に違反していないことが必要です。
例えば、市街化調整区域に屋根付き駐車場にしたり、
カーポートを設置することができない場合があります。
車両についての基準
車両については軽貨物運送事業は、
1台から始めることができます。
トラック運送事業(一般貨物自動車運送事業)は
5台必要であり、また、施設要件・人的要件・経営基礎要件など、
比較すると要件は緩いと言えます。
その他の基準
そのほか必要となる基準は、
運行管理体制を定めること
車両の自賠責保険・任意保険の加入
などが必要となります。
黒ナンバー取得の流れ
黒ナンバーの取得には
『運輸支局』と
『軽自動車検査協会』
の2ヶ所で手続きを行う必要があります。
運輸支局にて『事業用自動車等連絡書』に受理印を貰い、
その後軽自動車検査協会に黒ナンバーの取得及び名義変更等
を済ませましょう。
効率的に動くことによっては、
1日で手続きを完了させることも可能です。
申請届出とナンバーの交付
上記が申請届出とナンバーの交付になります。
運輸支局で必要となる書類
①軽貨物軽自動車運送事業者経営届出書
②運賃料金表
③運賃料金変更届出表紙
④事業用自動車等連絡書
⑤車検証(写し可)
⑥印鑑証明書
⑦実印(印鑑登録に登録している印鑑)
※①~④関しては運輸支局のホームぺージよりダウンロードが可能です(出典:北海道運輸支局HP、8-B貨物軽自動車運送事業)
軽自動車検査協会に提出する書類
①車検証原本
②申請依頼書(行政書士など代理人が手続きをする場合)
③使用する黄色ナンバーブレード(前後2枚)
④事業用自動車等連絡書(運輸支局の受理印が押されている必要があります)
⑤住民票(法人の場合は法人謄本)
上記のほか印鑑も必要になります。
また、ナンバープレートの塗装費用(2,000円)が必要になります。
※ナンバープレートの塗装費は、車をそのまま手続きに持っていく場合は不要です。
まとめ
軽自動車運送事業は今までは『赤帽』などに代表されるように、
個人事業主が軽トラック1台で運送業や引越事業が主体でしたが、
副業の奨励化により現在はケータリング・デリバリーなど様々な事業で活躍しています。
申請要件のハードルが低い
低コストから始められる
ため今後も活躍が見込まれる許認可(届出)とも言えそうです。
興味ある方は是非挑戦してみては如何でしょうか?
青山健司行政書士事務所では、軽自動車運送事業の申請したい方をサポートいたします!
当事務所では、北海道札幌市で運送事業許可の申請のほか、
法人設立の手続き
起業のサポート
許認可申請の手続きなどの
総合支援を行っております。
起業に悩まれている方はもちろん、
経営に悩まれている方・手続でお困りの方はお気軽にご相談ください。
PROFILE
-
事務所名:青山健司行政書士事務所
住所 :〒062-0932 北海道札幌市豊平区平岸2条11丁目3番14号 第一川崎ビル1階
TEL:011-815-5282
許可番号:行政書士登録番号15010797号
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