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建設業者必見!『建設業許可』ってどんな許可?許可の内容と申請のポイント解説(要件編)



前回『建設業許可』についての基礎内容として、
許可の概要について説明させていただきました。

今回は建設業の許可の具体的な内容について
お話していこうと思います。

建設業の許可を取得するにあたっては、
クリアしなければならない要件を
備えてなければなりません。

今回は建設業の許可の要件を中心に
見ていきましょう!

目次

建設業の許可に必要な『要件』とは

建設業を取得するために必要な『要件』って
具体的に何でしょうか?

それは大きく分けて
人的要件
財産的要件
誠実性
欠格要件

などに分かれています。
これらはそれぞれどんなものかというと・・・

人的要件①:経営管理責任者の要件を備えた役員等がいること

『役員のうち、常勤である者』がいることが必要です。
具体的には休日その他勤務を要しない日を除き、
毎日所定の時間中、その業務に従事している者が
いる必要があります。

更に、その役員は『経営管理責任者としての経験』を持つことが必要です。
営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務につき、
総合的に管理した経験を持つものをいい、
①株式会社の取締役、 
②合同会社等の業務を執行する社員、
③建設事業の個人事業主
④上記に準ずる者
などが挙げられます。

なお①上記に準ずる者の例として、
取締役または代表取締役から建設業の経営業務の執行に関し、
具体的な権限移譲を受けた執行役員などをいいます。


人的要件②-1:専任技術者を配置していること

建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するためには、
建設工事についての専門知識が必要になります。請負契約に関する
見積、
入札、
契約締結等
の業務の中心は各営業所にあることから、営業所ごとに許可を受けようとする
建設業に関する国家資格や実務経験を有する技術者の『専任』の配置が必要となります。

ここでの『専任』とは・・・
その営業所に常勤して専らその職務に従事することをいいます。従って、
雇用契約等により事業主体と継続的な関係を有し、休日その他勤務を要しない日を除き、
通常の勤務時間中はその営業所に勤務し得るものでなければなりません。

専任として認められないものとして、
〇技術者の住所が営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能である者
〇他の営業所において選任を要する職務を行っている者
〇建築士事務所登録の管理建築士、専任の宅建取引主任者として特定の事務所での従事者
などがあります。

また、『営業所における専任技術者』は、
現場の主任技術者又は管理技術者になることはできません。

例外として以下の4つの要件すべて満たす場合、専任技術者が主任技術者等を兼ねることができます。
1.当該営業所で契約締結した建設工事であること。
2.工事現場に従事しながら、実質的に当該営業所の
  職務を適正に遂行できる程度に近接した工事現場であること。
3.当該営業所常時連絡を取りえる体制にあること。
4.当該建設工事が、主任技術者等の工事現場への専任を有する工事で、
  請負金額が3,500万円(建築一式は7,000万円)未満であること。

人的要件②-2:専任技術者の資格について

建設業許可を受けようとする建設業が一般建設業であるか特定建設業であるか、
またその業種により、必要となる技術資格要件の内容が異なります。

営業所の専任技術者となることができる技術書要件は上記の通りです。



財産的要件:財産的基礎等について

財産的要件として、建設業の請負契約を履行するに足りる
上記の財産的基礎又は金銭的信用を有している必要があります。

既存の起業にあっては直前の決算期における財務諸表において、
新規設立の起業にあっては創業時における財務諸表において判断します。

誠実性について

許可を受けようとする者が法人にあっては、
当該法人、
役員等(非常勤含む)
施行令第3条に規定する使用人、

個人である場合においては
本人、
支配人、
施行令第3条に規定する使用人、

が、請負契約に関して『不正』又は『不誠実』
な行為をする恐れがないことが必要となります。

【不正な行為】
 請負契約の締結又は履行に関し、法律に違反する行為をいいます。
 ex.詐欺、脅迫、横領、文書偽造を行うことなど

【不誠実な行為】
 請負契約に違反する行為
 ex.工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等につき、
  契約違反の行為を行うことなど。

欠格要件について

許可を受けようとする者が以下の①または②に該当する場合は、
許可を受けることができません。

①許可申請書又はその添付書類の重要な事項について、
虚偽の記載がある又は重要な事実の記載が欠けている場合

②建設業者として適正を欠くと考えられる、以下のいずれかの事項に該当する者
(役員等、支配人または営業所の長に該当者がある場合を含む)
・成年後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
・不正の手段により許可を受けたこと、又は営業亭処分に違反したこ又は
 等によりその許可を取り消されて5年を経過しない者
・許可の取り消し処分を待逃れるために廃業の届出を行い、
 その届出の日から5年を経過しない者
・営業の停止(禁止)を命じられ、その停止(禁止)の期間が経過しない者
・禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、又はその刑の執行を
 受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・建設業法等に違反して罰金刑に処せられ、その刑の執行が終わり、
 又はその刑の執行を 受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・暴力団員等が暴力団員等で亡くなった日から5年を経過しない者
・営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人
(法人である場合においては、その役員)が上記のいずれかに該当する者
・暴力団員等がその事業活動を支配する者
 

その他要件:適切な社会保険に加入していること

建設業の働き方改革の推進・現場の処遇改善の観点から、
社会保険に加入していない場合は許可を受けることができません。

下請の建設企業も含め社会保険加入を徹底するため、
社会保険に未加入の建設企業は建設業の許可要件を満たさない仕組みとし、
不良・不適格業者の排除や公正な競争を促進するためのものです。

まとめ

建設業許可の取得にあたっては、前回でも説明したように、
この事業の重要性並びに危険性の高さ・安全性の担保の必要性から鑑みて、
この事業に携わる建設業の許可の要件も
人的要件
財産的要件
誠実性
欠格要件
に分けられ、それぞれ細部にわたり厳しい要件が課せられています。
それ故にこれらをクリアした上で、建設業許可を持っている事業者は
クオリティの高さを担保している証明にもなり社会に大きく貢献して頂いています。

この建設業の許可の要件の照明はやはり多岐にわたり、かつ膨大な量からも鑑みて、
事業者の本業にも影響することも考えられます。

手前味噌ではありますが私共行政書士が力添えできればと思いますので
気軽にご相談ください!

青山健司行政書士事務所では、建設業許可を取得したい方をサポートいたします!

当事務所では、北海道札幌市で、
法人設立の手続き
起業のサポート
許認可申請の手続きなどの   
総合支援を行っております。

起業に悩まれている方はもちろん、
経営に悩まれている方はお気軽にご相談ください。

PROFILE

青山 健司
青山 健司青山健司行政書士事務所 代表
事務所名:青山健司行政書士事務所
住所 :〒062-0932 北海道札幌市豊平区平岸2条11丁目3番14号 第一川崎ビル1階
TEL:011-815-5282
許可番号:行政書士登録番号15010797号

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