日本で働く外国人のための、『永住権許可申請』のポイント解説
現在、日本では少子高齢化社会が進み、
外国人の労働力はなくてはならないものとなっています。
外国人が日本に住み働くには、その目的に応じた在留資格の許可
を得る必要があり、その目的以外の仕事を行うことができません。
ただ、就労資格による長期滞在実績等により在留期間・就労活動に制限のない
『永住権』という在留資格があります。
今回は『在留資格』について説明していきたいと思います。
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目次
- ○ 永住許可(入管法22条)とは
- ○ 永住許可の要件
- ・素行が善良であること
- ・独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
- ・その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
- ○ 手続き方法について
- ・手続対象者
- ・申請期間
- ・手数料
- ・申請先・受付時間・相談窓口
- ・標準処理期間
- ○ 永住許可申請の必要書類について
- ・永住許可申請書
- ・写真(縦4cm×横3cm)
- ・理由書
- ・身分関係を証明する書類
- ・住民票
- ・在職証明書
- ・所得証明書及び納税証明書
- ・公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
- ・申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する資料
- ・申請人のパスポート(旅券)
- ・申請人の在留カード
- ・身元保証に関する資料
- ・日本への貢献に係る資料(※ある場合のみ)
- ・了解書
- ○ まとめ
- ○ 青山健司行政書士事務所では、ビザ手続き(在留資格認定申請)したい方を応援します!
永住許可(入管法22条)とは
永住許可申請は,永住権を取得する申請で、
現在在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に,
法務大臣が与える許可であり、在留資格変更許可の一種に該当します。
永住権を得た外国人は,日本に在留することになります。
在留資格「永住者」は就労ビザに規定されている
在留活動,
在留期間
が制限されないという点で他の在留資格と比べ、
大幅に在留管理が緩和されます。
つまり,永住許可については,裁量幅が大きい分、
通常の在留資格の変更よりも慎重に審査される必要があることから,
一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が設けられているのが特徴です。
永住許可の要件
永住許可に関するガイドラインより、
要件等を確認していきましょう。
素行が善良であること
具体的に言うと、
『法律を遵守し、日常生活においても住民として、
社会的に非難されることのない生活を営んでいること。』
が求められます。
独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
具体的に言うと、
『日常生活において公共の負担にならず、
その有する資産又は技能等から見て、
将来において安定した生活が見込まれること。』
が求められます。
その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
〇原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。
この10年間の期間のうち、
就労資格又は居住資格をもって
引き続き5年以上在留している必要があります。
ただし、就労資格のうち、
在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」は認められませんので、
注意が必要です。
〇罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。
同時に、
納税義務、
社会保険料(国民健康保険)、
年金保険料(厚生年金・国民年金)、
といった公的支払義務の履行が求められます。
支払期日の遅滞も影響しますので注意が必要です。
〇最長在留期間の在留資格
現に有している在留資格について最長の在留期間をもって
在留していることが必要になります。
なお、当面、在留期間「3年」を有する場合は、
『最長の在留期間をもって在留している』
ものとして取り扱われます。
〇公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
具体的には、
感染症の患者、
麻薬・大麻・あへん・覚せい剤の慢性中毒者
ではないことになります。
手続き方法について
具体的な手続き方法を説明すると、手続根拠は
『出入国管理及び難民認定法第22条及び第22条の2』
が該当します。
手続対象者
永住者の在留資格に変更を希望する外国人又は
出生等により永住者の在留資格の取得を希望する外国人です。
現有している在留資格を変更するため、
在留資格交付申請ではなく、在留資格変更許可が該当します。
申請期間
現在の在留許可から永住への変更は、
現在持っている在留許可の在留期間の満了する日以前に申請します。
永住許可申請中に在留期間が経過する場合は、在留期間の満了する日までに
別途在留期間更新許可申請をする必要があります。
取得を希望する者にあっては
出生その他の事由発生後30日以申請する必要必要があります。
手数料
申請受付後、許可されるときに8,000円が必要です。
(収入印紙で納付することになります)
なお、在留資格取得の場合は、手数料はかかりません。
申請先・受付時間・相談窓口
提出先は
住居地を管轄する地方出入国在留管理官署
AM 9:00~12:00
PM 13:00~16:00
(土曜日・日曜日・祝日は休館になります)
標準処理期間
4か月(標準処理期間とは申請が受理されてから許可が下りるまでの期間をいいます。)
また、不服申し立てはできませんのでご注意ください。
永住許可申請の必要書類について
申請人の方の在留資格や身分・地位によって異なりますのでご注意ください。
今回は申請のケースが最も多い、就労関係の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」、
「技能」など)及び「家族滞在」の在留資格である場合を例にとって説明します。
ちなみに
・日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者又はその実子等である場合
・定住者の在留資格である場合
・高度人材外国人であるとして永住許可申請を行う場合
などのケースがあります。
永住許可申請書
様式はHPより取り寄せられます。
写真(縦4cm×横3cm)
指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出してください。
また、 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、
写真の撮り直しをお願いすることとなります。
なお、16歳未満の方は、写真の提出は不要です。
指定の規格を満たした写真とは
①写真のサイズ 縦4センチメートル、横3センチメートル
②申請人本人のみが撮影されたもの
③無帽で正面を向いたもの
④背景 (影を含む。)がないもの
⑤鮮明であるもの
⑥提出の日前6か月以内に撮影されたもの
⑦裏面に氏名が記載されたもの
理由書
永住許可を必要とする理由について、自由な形式で書いて下さい。
なお、日本語以外で記載する場合は、翻訳文が必要です。
身分関係を証明する書類
身分関係を証明する以下のいずれかの資料
※申請人の在留資格が「家族滞在」の方の場合に提出が必要となります。
①戸籍謄本(全部事項証明書)
②出生証明書
③婚姻証明書
④認知届の記載事項証明書
⑤上記①~④に準ずるもの
住民票
申請人を含む家族全員(世帯)の住民票が必要になります。
個人番号(マイナンバー)については省略し、
他の事項については省略のないものとするようにしてください。
※個人番号(マイナンバー)のある住民票は
受け取ってもらえないケースがあります。
在職証明書
申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する
以下ののいずれかの資料が必要になります。
会社等に勤務している場合
➡在職証明書
自営業等である場合
➡確定申告書控えの写し
営業許可書の写し(ある場合)
自営業等の方は、自ら職業等について立証していただく必要があります。
所得証明書及び納税証明書
直近(過去5年分)の申請人及び申請人を
扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料
住民税の納付状況を証明する資料
①直近5年分の住民税の課税(又は非課税)証明書
及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
・1年間の総所得及び納税状況の両方が記載されている証明書であれば、
いずれか一方でかまいません。
・市区町村において、直近5年分の証明書が発行されない場合は、
発行される最長期間分について提出します・
②直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを
証明する資料(通帳の写し、領収証書等)
・直近5年間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)
されていない期間がある場合、、当該期間分について提出します。
※直近5年間の全期間、住民税が特別徴収(給与から天引き)されている場合は不要です。
国税納税証明書(その3)
・国税(源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、
消費税及び地方消費税、相続税、贈与税)の納税証明書になります。
その他所得を証明するもの
・預貯金通帳の写し若しくはこれに準ずるものが必要になります。
※Web通帳等の場合は加工できない状態で印刷されたものが必要になります。
公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
過去2年間に加入した公的年金制度及び
公的医療保険制度に応じて該当する資料を提出してください。
複数の公的年金制度及び公的医療保険制度に加入していた場合は、
それぞれの制度に係る資料が必要です。
直近(過去2年間)の厚生年金等の保険料の納付状況を証明する資料
※基礎年金番号が記載されている書類は、番号の部分を黒塗りして上で提出してください。
・『ねんきん定期便』(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
※毎年送付されるハガキ形式のねんきん定期便もありますが、
全ての期間が確認できないため提出書類としては認められません。
・ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
・国民年金保険料領収証書(写し)
直近2年間において国民年金に加入していた期間がある場合、
当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。
提出が困難場合は、その理由を記載した理由書が必要になります。
直近(過去2年間)の公的医療保険料の納付状況を証明する資料
※保険者番号及び被保険者等記号・番号が記載されている書類は、
番号・記号の部分を黒塗りして上で提出してください。
・健康保険被保険者証(写し)※ 現在、健康保険に加入している場合
・国民健康保険被保険者証(写し)※ 現在、国民健康保険に加入している場合
・国民健康保険料納付証明書
※直近2年間において、国民健康保険に加入していた期間が場合、
当該期間分について提出してください(口座引落の場合は通帳コピー)。
申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
申請時に、社会保険適用事業所の事業主である場合、上記のの資料に加え、
直近2年間のうち当該事業所で事業主である期間について、
事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料を提出してください。
・健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)
直近2年間のうち事業主である期間における期間の領収証書(写し)を提出してください。
※全ての期間について領収証書(写し)が提出できない場合、
社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書が必要になります。
申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する資料
①預貯金通帳の写し
※Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありませんが、
加工等できない状態で印刷されたものであること。
②不動産の登記事項証明書
③上記①及び②に準ずるもの
申請人のパスポート(旅券)
提出ではなく提示になります。
申請人の在留カード
提出ではなく提示になります。
資格外活動許可書の交付を受けている方は、
資格外活動許可書も提示してください。
身元保証に関する資料
・身元保証書
・身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証写し等)
日本への貢献に係る資料(※ある場合のみ)
・表彰状、感謝状、叙勲書等の写し
・所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状
・その他、各分野において貢献があることに関する資料
了解書
2021年10月1日から、永住許可申請には了解書の提出が必要となりました。
入国管理局HPに様式があります。
まとめ
『永住許可』は通常の在留資格と比べても
ビザの更新手続きが不要
在留活動に制限がない
社会的信用が上がる
など在留管理が大幅に緩和されメリットが非常に高い資格です。
そのため、審査に関しても多量の資料を求められ、非常に慎重かつ多岐にわたり
時間をかけて行われます。
また、日本に在留してから今日までの、
普段の善良な生活の積み重ねによって得ることができる資格であるので
地道な努力を重ねていきましょう!
青山健司行政書士事務所では、ビザ手続き(在留資格認定申請)したい方を応援します!
当事務所では、北海道札幌市で、
就労ビザ(在留資格)の申請や
サポートを支援しています。
外国からの呼び寄せや留学生の日本での就職など、
日本で働くための申請・変更・更新手続きに
悩まれている方はお気軽にご相談ください。
PROFILE
-
事務所名:青山健司行政書士事務所
住所 :〒062-0932 北海道札幌市豊平区平岸2条11丁目3番14号 第一川崎ビル1階
TEL:011-815-5282
許可番号:行政書士登録番号15010797号
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