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外国人が日本で生活していく上で必要な手続きって何だろう?

 



日本に在留する外国人は現在では280万人を超え、
今後も増加していくことが見込まれています。

では、外国人が日本で生活するためには多岐にわたる手続きが必要となってきます。
今回は外国人が日本で生活する上での必要な手続きを見ていきましょう。

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目次

入国・在留に関する手続きについて

日本に入国するためには、あらかじめ、
『査証(ビザ)』の発給を受けていなければなりません。『
査証(ビザ)』には種類があり、
・外国人が来日する目的
・身分または地位
によって、在留資格が決められています。

勘違いしやすい『ビザ』と『在留資格』のちがい

一般的に『ビザ』と『在留資格』は同一として『ビザ』と呼ばれることが多いです。
ですが、厳密にいうと
・『ビザ』は来日前に、海外にある日本大使館又は領事館で審査を受けて取得するもの
・『在留資格』は日本到着時の空港や港で入国審査官の
入国許可を得て取得するものです(在留カードを取得します)。

実際の手続きの際混乱しないよう注意いたしましょう。

市町村での行う手続きについて

住所の届出をしましょう!

外国人のうち在留カードを持っている人(中長期在留者)、
特別永住者等は市区町村に住所の届出が必要です。
なお、短期滞在者の場合、手続は不要です。
住所を定めた日から14日以内に、
市町村に転入の届出が必要です。また、家族と一緒に暮らす場合は、
婚姻証明書や出征証明書などの家族関係を証明する公的な文書も必要になります。

※転入届出後の流れ
1.在留カードに登録する住所も同時に登録が完了
2.住民票が作成
3.市町村からマイナンバーの知らせの通知
⇒マイナンバーのお知らせと一緒に届く交付申請書を使って申請しましょう

引越しをする場合の手続きってどうやるの?

別の市町村に引っ越しする場合
・引越し前⇒住んでいた市区町村に転出の届出
・引越し後⇒引越ししてから14日以内に新しく住むことになった市町村に転入の届出

同じ市区町村内で引っ越す場合
⇒引越ししてから14日以内に住んでいる市町村に転入の届出
 
海外へ引っ越す場合
⇒引っ越す前に住んでいる市区町村に転出の届出

結婚した時の手続きは?

日本で婚姻する場合、市区町村に婚姻の届出をします。

日本で成立した婚姻は日本では有効ですが、
その婚姻が本国で有効であるとは限りません。
日本で成立した婚姻が有効であるかについては、
駐日大使館・(総)領事館に追い合わせてください。

※離婚した場合の届出
日本で離婚をする場合も同様に市区町村で届出します。
ただし、相手が離婚に同意していない場合は、
調停離婚や裁判離婚を家庭裁判所で行います。

また、勝手に離婚届が提出されることが心配な場合は、
相手(日本人)の本籍地又は住所地の市区町村に行って、
離婚届の不受理申出書を提出しておくことにより、
離婚の成立を防ぐことができます。

離婚は様々な法律に関する問題が生じるため、
弁護士などの専門家への相談をお勧めします。

お亡くなりになった時の手続きは?

日本で死亡したとき、親族、同居人などが、死亡の届出をしなければなりません。
死亡の事実を知った日から7日以内に死亡した場所か、
届出人の所在地にある市町村に提出にする必要があります。

※死亡した外国人の在留カードは、14日以内に返納してください。

『印鑑登録』をしましょう!

『印鑑登録』とは住んでいる市区町村に印鑑(ハンコ)を登録する手続です。

印鑑登録による『印鑑登録証明書』で
不動産の売買をはじめとして、許認可申請・届出等
の重要な契約や取引で必要となることがあります。

雇用(税金・年金・医療)の手続きについて

在留資格について

外国人は許可された在留資格の範囲内で、日本で活動することが認められています。
在留資格とは、外国人が日本に入国・在留するために、
当該外国人が行う活動の種類に応じて付与される一定の資格。
出入国管理及び難民認定法には、29種類の在留資格が定められています。

なお、転職する場合には
・『在留資格』が変更する場合⇒『在留資格変更許可申請』を行う必要があります。
・『在留資格』は変わらず会社のみ転職する場合⇒『就労資格証明書』
※就労資格証明書の取得は必須ではありませんが、取得しておくと便利です。

外国人と税金の関係

外国人であっても、一定の要件に当てはまる場合には、税金を納める必要があります。
税金を納めなければならないものに、
所得税、
住民税、
消費税、
自動車税(軽自動車税)、
固定資産税などがあります。

雇用されている場合は、会社によって手続きされますが、
自営業等の場合は自ら申告しなければなりません。
税務署、市区町村等に確認して申告漏れの内容に気を付けましょう。

年金手続きについて

日本に住む20歳以上60歳未満の方は、外国人の方を含めて国民年金に加入し、
国民年金保険料を納めることが義務付けられています。

日本の会社で働く外国人は「国民年金の保険料+厚生年金の保険料」を支払う必要があります。
なお、厚生年金の保険料は会社が半分を負担してくれます。
日本の会社で働く外国人は年金を受給しないまま帰国した外国人の方のために、
『脱退一時金制度』があります。

国民年金⇒自営業者、学生など。加入手続きは、本人が住んでいる市区町村で行います。
厚生年金⇒会社員など。加入手続きは会社(事業主)が行います。

※脱退一時金制度
日本国籍を有しない方が、国民年金、厚生年金保険(共済組合等を含む)の被保険者(組合員等)資格を喪失し、
日本を出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求することができます。
なお、特定技能1号の創設により期限付きの在留期間の最長期間が5年となったことや、

近年、短期滞在の外国人の状況に変化が生じていること等を踏まえ、
今般、脱退一時金の支給額計算に用いる月数の上限の見直しが行われました。
具体的には、2021年(令和3年)4月より(同年4月以降に年金の加入期間がある場合)、
月数の上限は現行の36月(3年)から60月(5年)に引き上げられました。

医療保険について

日本に住む人は国籍に関係なく公的医療保険に加入することになります。
医療費の自己負担分を減らして、
良質で高度な医療を受ける機会を平等に保証する仕組みになっています。

国民健康保険
住民登録を行っている人で、職場の健康保険の対象でない75歳未満の人は、
国民健康保険に加入することになります。加入手続きは住んでいる市区町村で行います。
なお、在留資格『短期滞在』等一部の方は除外になります。

健康保険
健康保険への加入が義務付けられていている会社(事業所)に勤めていて、
健康保険に加入する必要がある人。手続きは会社が行い、保険料は原則会社と折半になります。

後期高齢者医療制度
75歳以上の外国人については在留資格『短期滞在』等一部の方を除いて、
後期高齢者医療制度に加入する必要があります。

出産・子育て・教育上での手続き

妊娠・出産の手続き

妊娠が判明したら、住んでいる市区町村に速やかに妊娠の届出を行ってください。
妊婦健康診査を定期的に受診し、健康管理に取り組んで下さい。

出産後、父又は母は、子供が生まれた日から14日以内に、子供が生まれた場所、
もしくは届出人の所在地にある市区町村に提出してください。
また、
出産一時金、
出産手当金、
育児休業給付金、
児童手当
などの各種手当等の該当になる可能性がありますので確認しましょう。
なお、前提として、健康保険や国民健康保険等の加入している必要があります。
医療保険に忘れずに加入手続きをしておいて下さい。

教育に関する手続き

日本の6歳から15歳の子供を持つ保護者には、
子供を小学校及び中学校に就学させる義務が課されています。
住んでいる市区町村に、子供を日本の公立中学校へ入学させたい意思を伝え、
『外国人児童生徒入学許可証』等を使って、指定された学校へ行ってください。

※外国人学校
小学校、中学校、高等学校の他、外国人児童生徒を対象とした教育施設は様々な形態で存在しており、
専ら外国人の子供の教育を目的としている施設は、外国人学校と呼ばれています。
それぞれ異なる文化的・民族的背景、言語、教育内容、進学、就職実績を持っており、
その子供に適した学校を選択することができます。

まとめ

日本人と外国人がともに暮らせる社会を実現するには、
外国人が日本のルール・しきたりを理解してもらうことはもちろん、
日本人も外国人が日本で暮らすうえで必要な手続きを理解する必要があるといえます。

外国人が地に足をつけて生活するためにもきちんと手続きを済ませ、
充実した暮らしをしていただき、共生社会を作りたいですね。

青山健司行政書士事務所では、ビザ手続き(在留資格認定申請)したい方を応援します!

当事務所では、北海道札幌市で、
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事務所名 青山健司行政書士事務所
代表者 青山 健司
設立年月日 平成29年4月1日
TEL 011-815-5282 FAX 011-817-7172
許可番号 行政書士登録番号15010797号
事業内容 
・各種書類作成(契約書、内容証明書、公正証書遺言、遺産分割協議書)
・法人関連書類作成(各種許認可・議事録、設立関連書類)
・在留関係手続きなど

PROFILE

青山 健司
青山 健司青山健司行政書士事務所 代表
事務所名:青山健司行政書士事務所
住所 :〒062-0932 北海道札幌市豊平区平岸2条11丁目3番14号 第一川崎ビル1階
TEL:011-815-5282
許可番号:行政書士登録番号15010797号

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